○国立大学法人琉球大学学長の業務執行状況の確認に関する申合せ
(平成30年6月14日学長選考会議決定) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、国立大学法人琉球大学学長選考・監察会議規程(以下「会議規程」という。)第9条の規定に基づき、学長の業務執行状況の確認について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 国立大学法人琉球大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、会議規程第4条第3号の規定に基づき、学長の選考等に係る任務の一環として、その職務が適切に遂行されていることを確認する責務を担っている。この責務を果たすため、選考・監察会議は学長の業務執行状況を確認することにより、学長選考の適切性の担保を図ることとする。
(実施時期)
第3条 選考・監察会議は、毎年度1回、原則として12月に学長の業務執行状況の確認を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、選考・監察会議が必要と認めた場合は、随時行うことができる。
(実施方法)
第4条 業務執行状況の確認は、学長によるプレゼンテーションにより実施する。実施にあたっては、次に掲げる資料を参照するものとし、必要に応じて、選考・監察会議委員以外の者に対し、学長の業務執行状況について意見を求めることができる。
(1) 学長が作成する業務報告書
(2) その他選考・監察会議が必要と認める書類
(公表の取扱い)
第5条 選考・監察会議は、学長の業務執行状況の確認結果及び前条第1号に定める業務報告書の概要を琉球大学公式ホームページで公表する。
(雑則)
第6条 この申合せに定めるもののほか、学長の業務執行状況の確認に関し必要な事項は、選考・監察会議において協議の上決定する。
(改廃)
第7条 この申合せの改廃は、選考・監察会議が行う。
附 則
この申合せは、平成30年6月14日から実施する。
附 則(令和元年12月17日)
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この申合せは、令和元年12月17日から実施する。
附 則(令和4年3月10日)
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この申合せは、令和4年4月1日から実施する。