○琉球大学学科長等に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月29日
平成19年3月30日
平成19年12月11日
平成20年2月12日
平成21年3月18日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
令和3年2月17日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第44条第3項の規定に基づき、学科長及び課程長に関し必要な事項を定めるとともに、国際地域創造学部国際地域創造学科のプログラム長及び工学部工学科のコース長に関し必要な事項を定める。
(選考の方法)
第2条 学科長及び課程長の選考方法は、当該学部教授会が別に定める。
(任命)
第3条 学科長及び課程長は、学長が任命する。
(任期)
第4条 学科長及び課程長の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の終期は、学科長又は課程長となる日の属する年度の末日とする。
3 学科長及び課程長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(プログラム長及びコース長)
第5条 国際地域創造学部国際地域創造学科のプログラムにプログラム長を、工学部工学科のコースにコース長を置き、当該プログラム又はコースの専任教授をもって充てる。
2 プログラム長又はコース長は、プログラム又はコースの責任者として、プログラム又はコースの運営を統括する。
3 プログラム長及びコース長の選考の方法、任命及び任期については、第2条から第4条の規定を準用する。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議と役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に理学部の数学科、物理学科、生物学科及び海洋学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(平成17年3月29日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月11日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日に法文学部の産業経営学科及び観光科学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(平成21年3月18日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日に農学部生物生産学科、生産環境学科及び生物資源科学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に教育学部生涯教育課程、工学部機械システム工学科(昼間主コース、夜間主コース)、環境建設工学科、電気電子工学科(昼間主コース、夜間主コース)及び情報工学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該課程又は学科に課程長又は学科長を置くものとする。
附 則(平成30年3月30日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、法文学部の総合社会システム学科、人間科学科及び国際言語文化学科並びに観光産業科学部の観光科学科及び産業経営学科が存続する間、当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(令和3年2月17日)
この規程は、令和3年2月17日から施行する。