○国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構保健管理部門(保健管理センター)規程
(平成29年3月8日制定)
改正
平成29年5月15日
平成30年3月30日
平成31年4月16日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構(以下「機構」という。)規則第4条第3項の規定に基づき、保健管理部門(保健管理センター)(以下「部門」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部門は、機構規則第3条第1項第5号に定める業務のほか、保健管理に関する専門的業務を行い、琉球大学における学生及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 部門は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断に関すること。
(2) 健康相談及び応急処置に関すること。
(3) 健康診断の事後措置等健康の保持促進についての必要な指導助言に関すること。
(4) 精神衛生に関する相談及び必要な指導助言に関すること。
(5) 学内の環境衛生及び伝染病の予防についての指導助言に関すること。
(6) 学内保健計画の立案についての指導助言に関すること。
(7) 保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。
(8) その他健康の保持促進に関する専門的業務
(組織)
第4条 部門は、次に掲げる者で構成する。
(1) 部門長(「保健管理センター所長」と称する。以下同じ。)
(2) 保健管理医
(3) カウンセラー
(4) 保健師又は看護師
(5) 障がい学生支援室長
2 部門長は、部門の業務を総括する。
3 保健管理医及びカウンセラーは、機構の専任教員をもって充て、保健管理に関する専門的業務を行う。
4 第1項に掲げる者のほか、保健管理に関する専門的業務を担当する職員及びその他必要な職員を置くことができる。
(部門会議)
第5条 部門に、第3条に掲げる業務に関する事項を審議するため、保健管理部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 第4条第1項に掲げる者
(2) その他部門長が必要と認めた者
3 部門会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 第2項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 部門会議に委員長を置き、部門長をもって充てる。
2 委員長は、部門会議を招集し、その議長となる。
3 部門会議に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第7条 部門会議が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 部門に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、部門長が別に定める。
(事務)
第9条 部門の事務は、学生に係るものにあっては学生部学生支援課、職員に係るものにあっては総務部職員課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、部門に関し必要な事項は、部門会議の議を経て部門長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 琉球大学保健管理センター規則(昭和54年5月29日制定)は廃止する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。