○琉球大学グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門(キャリア教育センター)規程
(平成27年9月15日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構規則(以下「機構規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構(以下「機構」という。)に置くキャリア教育支援部門(キャリア教育センター)(以下「部門」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部門は、機構規則第3条第1項第6号に定める業務のほか、学生の就職支援に関する事業を企画・実施し、学生の社会的及び職業的自立を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 部門は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生のキャリア形成意識の啓発(職業意識の啓発を含む。)に関すること。
(2) キャリア形成及び職業・就職に係る調査研究(機構開発室に係る業務を除く。)に関すること。
(3) 学生の進路・就職相談に関すること。
(4) 教職員の就職支援意識の啓発に関すること。
(5) 全学的就職支援事業の企画・実施(機構開発室に係る業務を除く。)に関すること。
(6) 就職支援のための広報活動に関すること。
(7) 就職支援に係る学部等との連絡調整(機構開発室に係る業務を除く。)に関すること。
(8) 就職支援に係る学外関係機関との連絡調整・連携に関すること。
(9) 中期目標・中期計画に係る部門の年度計画の策定及び推進に関すること。
(10) その他部門が必要と認める事項
(組織)
第4条 部門は、次に掲げる者で構成する。
(1) 部門長(「キャリア教育センター長」と称する。以下同じ。)
(2) セクション長
(3) 部門を担当する専任教員(以下「専任教員」という。)
(4) 併任教員
(5) 客員教員
(6) その他の職員
2 部門長は、部門の業務を総括する。
3 セクション長は、部門長を補佐する。
4 セクション長は、併任教員の中から部門長が指名する。
5 併任教員の任期は、任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 専任教員は、機構の業務並びに第3条第1号及び第2号の業務に従事するほか、部門長の命を受け、同条第3号から第10号の業務に従事する。
(セクション)
第5条 部門に、キャリア形成指導セクション及びキャリア形成支援広報セクションを置く。
2 前項のセクションに併任教員を置く。
3 キャリア形成指導セクションは、第3条第3号から第5号までの業務を行う。
4 キャリア形成支援広報セクションは、第3条第6号から第8号までの業務を行う。
(部門会議)
第6条 部門に、次に掲げる事項を審議するため、キャリア教育支援部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
(1) 部門の運営に関すること。
(2) 部門の事業計画(基本方針及び改善策の企画・立案を除く。)に関すること。
(3) 部門が開設する授業科目の非常勤講師に関すること(資格審査を除く。)。
(4) その他部門の業務に関すること。
2 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) セクション長
(3) 専任教員
(4) 各学部の就職支援に関する委員会の委員長
(5) 学生部長
3 部門会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 議決を要する事項については、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長及び副委員長)
第7条 部門会議に委員長を置き、部門長をもって充てる。
2 委員長は、部門会議を招集し、その議長となる。
3 部門会議に副委員長を置き、委員長が指名するセクション長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第8条 部門会議が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(調整会議)
第9条 部門会議の原案作成、部門内の連絡調整、その他各セクションの業務を円滑に行うため、調整会議を置く。
2 調整会議は、部門長、セクション長、専任教員、併任教員及び学生部学生支援課長をもって組織する。
3 部門長は、調整会議を招集し、その議長となる。
(専門委員会)
第10条 部門に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、部門長が別に定める。
(事務)
第11条 部門に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部門に関し必要な事項は、部門会議の議を経て部門長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月16日)
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この規程は、令和3年3月16日から施行し、平成29年4月1日から適用する。