○琉球大学学生生活委員会規程
(平成10年11月24日制定)
改正
平成12年5月1日
平成13年2月2日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成19年3月27日
平成20年2月1日
平成20年5月27日
平成21年12月22日
平成22年6月22日
平成23年6月15日
平成28年4月26日
平成29年3月8日
平成29年5月15日
平成30年3月30日
平成31年1月15日
平成31年4月16日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構規則第21条第2項の規定に基づき、琉球大学学生生活委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる全学的事項について審議を行う。
(1) 学生の指導、福利厚生及び体育施設の維持・管理運営等に関すること。
(2) オリエンテーションに関すること。
(3) 課外教育及び学生団体の育成指導に関すること。
(4) 学生の相談に関すること。
(5) 奨学金及び授業料免除等に関すること。
(6) 学生の健康管理に関すること。
(7) 千原寮の管理運営に関すること。
(8) 学生生活実態調査に関すること。
(9) 課外活動の表彰に関すること。
(10) 学生の福利厚生施設に関すること。
(11) 大学会館の管理運営に関すること。
(12) 障がい学生の支援に関する紛争解決に関すること。
(13) その他学生の支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学生支援を担当する副学長
(2) 各学部学生指導主任
(3) グローバル教育支援機構大学教育支援部門、国際教育支援部門及び保健管理部門の教授又は准教授のうちから選出された者各1人
(4) 学生部長
(5) 機構長が特に必要と認める者
2 前項第3号及び第5号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委員が都合により出席できない場合は、代理者を出席させることができる。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を審議させるため、専門委員会を置くことができる。
2 委員会は、専門委員会の議決をもって、委員会の議決とすることができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、委員会の審議とグローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この規程は、平成10年11月24日から施行する。
2 琉球大学厚生補導委員会規程(1970年3月28日制定)は、廃止する。
3 廃止前の琉球大学厚生補導委員会規程第2条第1項第5号の委員は、この規則の施行後、最初に任命される第3条第1項第4号に規定する委員とみなし、その任期は、この規則の第4条第1項の規定にかかわらず、平成11年9月30日までとする。
4 この規程施行後、最初に任命される第3条第1項第5号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成12年9月30日までとする。
附 則(平成12年5月1日)
この規程は、平成12年5月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年2月2日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 琉球大学体育施設管理運営協議会規則(昭和56年8月26日制定)及び琉球大学体育施設運営委員会規程(昭和56年8月26日制定)は、廃止する。
附 則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規程は、平成22年6月22日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月26日)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月15日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。