○国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構規則
(平成27年6月23日制定)
改正
平成28年6月21日
平成28年10月31日
平成29年3月8日
平成29年5月15日
平成29年9月19日
平成29年11月16日
平成30年3月30日
平成31年1月15日
令和3年3月31日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第14条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の教育の目的と理念に沿って、教育水準の向上とグローバル化を図るとともに、学生を入学から進路決定まで一貫して支援し、社会に求められる人材を育成することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生受入の企画及び実施に関すること。
(2) 共通教育等の企画、調整及び実施に関すること。
(3) 学士課程及び大学院課程の教育の改善及び充実に関すること。
(4) グローバル人材の育成並びに留学生の教育及び国際交流に関すること。
(5) 学生及び職員の健康の保持増進に関すること。
(6) キャリア教育の企画及び実施に関すること。
(7) 学生支援に関すること。
(8) 機構の管理運営に関すること。
(9) 機構の教員人事計画に関すること。
(10) 機構の研究生、特別聴講学生及び科目等履修生に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務
2 機構は、前項に規定する業務のほか、各学部・研究科等が行う教育・研究活動を支援し、その推進を図るものとする。
(部門)
第4条 機構に、前条の業務を遂行するため、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) アドミッション部門
(2) 大学教育支援部門
(3) 国際教育支援部門
(4) 保健管理部門
(5) キャリア教育支援部門
2 前項各号に掲げる「アドミッション部門」は「アドミッションセンター」と、「大学教育支援部門」は「大学教育センター」と、「国際教育支援部門」は「国際教育センター」と、「保健管理部門」は「保健管理センター」と、「キャリア教育支援部門」は「キャリア教育センター」と称する。
3 第1項に定める各部門に関し必要な事項は、別に定める。
(障がい学生支援室)
第4条の2 保健管理部門の下に、障がい学生支援室(以下「支援室」という。)を置く。
2 支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(機構開発室)
第5条 機構に、大学教育の諸課題等に関し必要な業務を行うため、グローバル教育支援機構開発室(以下「機構開発室」という。)を置く。
2 機構開発室に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長
(4) 専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)
(5) 併任教員
(6) その他の職員
(機構長)
第7条 機構長は、機構の業務を掌理し、統括する。
2 機構長は、教育を担当する理事をもって充てる。
(副機構長)
第8条 副機構長は、機構長の職を補佐するとともに、機構長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
2 副機構長は、琉球大学(以下「本学」という。)の教員の中から機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第9条 部門長は、当該部門の業務を掌理するとともに、機構長の職務を補佐する。
2 部門長は、本学の教員の中から機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第10条 専任教員は、機構の業務及び主として部門又は支援室(以下「部門等」という。)の業務を処理する。
2 専任教員の担当する部門等は、機構長が定める。
3 専任教員の選考手続き等については、国立大学法人琉球大学教員選考通則の規定に基づき、機構長が担当の理事と調整の上、学長の承認を得て、別に定める。
(併任教員)
第11条 併任教員は、専任教員と協力し担当する部門等の業務を処理するとともに所属学部等との連絡調整に当たるものとする。
2 併任教員は、機構長の申請に基づき、学長が任命する。
3 機構長は、前項の申請に当たっては、当該教員の所属する学部等の長の同意を得るものとする。
4 併任教員の任期は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(機構会議)
第12条 機構に、第3条第1項各号に掲げる業務(第8号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。)に関する事項及び機構の運営に関する事項を審議するため、グローバル教育支援機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
(機構会議の組織)
第13条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構開発室室長及び副室長
(4) 機構の部門長
(5) 全学学士教育プログラム委員会委員長
(6) 全学大学院教育プログラム委員会委員長
(7) 各学部の教育委員会等の委員長
(8) 各研究科の教育委員会等の委員長
(9) 附属図書館長
(10) 情報基盤統括センター長
(11) 教育を担当する学長補佐
(12) 学生部長
(13) 学生部教育支援課長
(14) 学生部学生支援課長
(15) 学生部入試課長
(16) 学生部国際教育課長
(17) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第17号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第14条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、機構会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第15条 機構会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第16条 機構会議に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第17条 機構会議は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(グローバル教育支援機構教員会議)
第18条 機構に、グローバル教育支援機構教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(全学学士教育プログラム委員会)
第19条 機構に、全学学士教育プログラム委員会を置く。
2 全学学士教育プログラム委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(全学大学院教育プログラム委員会)
第20条 機構に、全学大学院教育プログラム委員会を置く。
2 全学大学院教育プログラム委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学生生活委員会)
第21条 機構に、琉球大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)を置く。
2 学生生活委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(部門会議)
第22条 機構の各部門の業務に関する事項及び運営に関する事項を審議するため、部門会議を置く。
2 部門会議に関し必要な事項は、別に定める。
(企画調整会議)
第23条 機構に、グローバル教育支援機構企画調整会議(以下「企画調整会議」という。)を置く。
2 企画調整会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第24条 機構に関する事務は、関係各課室の協力を得て学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構会議の承認を得て機構長が別に定める。
(改廃)
第26条 この規則の改廃は、機構会議の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される副機構長は、第8条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に大学教育センター長である者をもって充て、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、大学教育センター長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則施行後、最初に任命される共通教育運営部門長は、第9条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に大学教育センター副センター長(共通教育等企画担当)である者をもって充て、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、大学教育センター副センター長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この規則施行後、最初に任命される国際教育支援部門長は、第9条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に留学生センター長である者をもって充て、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、留学生センター長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 この規則施行後、最初に任命されるキャリア教育支援部門長は、第9条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に就職センター長である者をもって充て、その任期は同条第3項の規定にかかわらず、就職センター長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この規則施行後、最初に任命されるアドミッション部門長及び授業支援部門長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
7 この規則施行後、最初に任命される併任教員は、第11条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に留学生センター(国際学生交流センター)、大学教育センター、外国語センター、就職センター又はアドミッション・オフィスの専任教員(特任教員を含む。)である者をもって充て、その任期は同条第4項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
8 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、大学教育(共通教育及び専門基礎教育)並びに専門教育の運営等については、琉球大学大学教育運営規則(平成8年3月11日制定)の規定を準用することができるものとする。
9 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、各部門に関する事項については、第4条第3項の規定によるもののほか、琉球大学留学生センター(国際学生交流センター)規則(平成10年3月31日制定)、琉球大学大学教育センター規則(平成8年3月11日制定)、琉球大学外国語センター規則(平成18年3月16日制定)、琉球大学就職センター規則(平成14年7月23日制定)、琉球大学アドミッション・オフィス規程(平成18年5月23日制定)、琉球大学大学教育センター教員選考内規(平成18年8月16日制定)、琉球大学大学教育センター教員選考内規に関する申合せ(平成18年8月16日制定)、琉球大学外国語センター運営委員会規程(平成18年3月28日制定)、琉球大学外国語センター特任教員選考内規(平成18年3月31日制定)及び琉球大学外国語センター特任教員選考内規に関する申合せ(平成18年3月31日制定)の規定を準用することができるものとする。
附 則(平成28年6月21日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される保健管理部門長は、第9条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の前日に現に保健管理センター所長である者をもって充て、その任期は同条第3項の規定にかかわらず、保健管理センター所長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成29年5月15日)
この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月19日)
この規則は、平成29年9月19日から施行する。
附 則(平成29年11月16日)
この規則は、平成29年11月16日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月15日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構共通教育運営部門(大学教育センター)規程(平成27年9月15日制定)、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構授業支援部門規程(平成27年9月15日制定)、琉球大学科目企画委員会規程(平成18年3月28日)及び国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構コンピテンシー教育専門委員会規程(平成30年6月19日制定)は、廃止する。
附 則(令和3年3月31日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
この規則は、令和6年5月31日から施行する。