○琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門(国際教育センター)規程
(平成28年3月15日制定)
改正
平成28年6月21日
平成29年5月15日
平成29年12月20日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学グローバル教育支援機構規則第4条第3項の規定に基づき、国際教育支援部門(国際教育センター)(以下「部門」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部門は、琉球大学(以下「本学」という。)の学生をグローバル人材として育成するための企画・立案及び教育・指導助言を行うとともに、外国の大学に留学を希望する学生の派遣及び外国人留学生の受入れに係る支援を行うことにより、本学の国際化を推進し、併せて地域の国際化に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 留学生に対する日本語及び日本事情等にかかる教育に関すること。
(2) 大学院入学前予備教育等のための日本語研修コースに関すること。
(3) 学部入学前予備教育等のための日本語研修コースに関すること。
(4) 留学生対象の短期留学プログラムの実施に関すること。
(5) 留学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。
(6) 本学及び地域における留学生交流に関すること。
(7) 海外留学を希望する学生(以下「留学希望学生」という。)に対する修学上及び生活上の助言に関すること。
(8) 本学の外国語科目の実施に関すること。
(9) 留学希望学生を含む本学の学生の外国語能力向上に関すること。
(10) 外国語能力や異文化理解を目的とした海外研修や公開講座等に関すること。
(11) 本学における外国語科目の入学試験に関すること。
(12) 本学における業務の中で外国語母語話者による支援を必要とすること。
(13) 留学生及び留学希望学生の調査研究に関すること。
(14) その他部門が必要と認める事項
(組織)
第4条 部門は、次に掲げる者で構成する。
(1) 部門長(「国際教育センター長」と称する。以下同じ。)
(2) 副部門長
(3) 部門を担当する専任教員(以下「専任教員」という。)
(4) 併任教員
(5) その他の職員
2 部門長は、部門の業務を総括する。
3 副部門長は、部門長を補佐する。
4 副部門長は、異なるユニットから交互に選出し、部門長の推薦に基づき、学長が任命する。
5 副部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(ユニット)
第5条 部門に、留学生ユニット及び外国語ユニットを置く。
2 留学生ユニット及び外国語ユニットは、それぞれ次に掲げる者で構成する。
(1) ユニット長
(2) 専任教員
(3) 併任教員
(4) その他の職員
3 ユニット長は、部門長の推薦に基づき、学長が任命する。
4 部門長と副部門長は、ユニット長を兼ねることができる。
5 留学生ユニットにおいては、主に第3条第1号から第7号まで並びに第13号及び第14号の業務を行う。
6 外国語ユニットにおいては、主に第3条第7号から第14号までの業務を行う。
7 前2項の規定にかかわらず2つのユニットを調整し、ユニットを横断した業務遂行をする職員として、部門にUniversity Education Administrator(以下「UEA」という。)を置くことができる。
8 UEAは、主に第3条第5号、第6号、第7号、第10号、第13号及び第14号の業務を行う。
(部門会議)
第6条 部門に、第3条に掲げる業務に関する事項の中で両ユニットに関する事項及び部門の運営に関する事項を審議するため、部門会議を置く。
2 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) ユニット長
(4) 専任教員
(5) 併任教員
(6) UEA
(7) その他部門長が必要と認めた者
3 部門会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長及び副委員長)
第7条 部門会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に規定する委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、部門会議を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第8条 部門会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(調整会議)
第9条 ユニット間の連絡調整及び業務を円滑に行うため、調整会議を置く。
2 調整会議は、部門長、副部門長、ユニット長、UEA及び審議事項に関連し部門長が必要と認めた教職員をもって組織する。
3 部門長は、調整会議を招集し、その議長となる。
(運営委員会)
第10条 各ユニットに、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第11条 部門に関する事務は、学生部国際教育課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部門の運営に関し必要な事項は、部門長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月20日)
この規程は、平成29年12月20日から施行する。