○国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構国際教育専門委員会規程
(平成29年2月21日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学グローバル教育支援機構規則(以下「規則」という。)第16条第2項の規定に基づき、規則第3条第1項第4号で定める留学生の教育及び国際交流に関する具体的な業務処理のため、グローバル教育支援機構会議(以下「機構会議」という。)に設置するグローバル教育支援機構国際教育専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務等)
第2条 専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 学生交流の推進に関すること。
(2) 国費外国人留学生の推薦に関すること。
(3) 短期留学プログラムにおける学生の受入れ及び派遣に関すること。
(4) 学生の国際交流に係る日本学生支援機構、琉球大学後援財団その他の団体からの奨学金等に関すること。
(5) 国際交流会館の管理運営に関する重要事項
(6) その他機構会議から具体的に委任を受けた事項
2 専門委員会は、前項の活動の準備に必要な限度で、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 機構会議は、専門委員会に対し、その活動に必要な限度で、機構会議に属する権限を授権する。
(組織)
第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 国際教育支援部門長(以下「部門長」という。)
(2) 国際教育支援副部門長
(3) 各学部から推薦された教授又は准教授 各1名
(4) 学生部国際教育課長
(5) その他部門長が必要と認める者 若干名
2 前項第3号及び第5号の委員は、機構長が任命する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、年度中に任命された者の任期は、その任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員は、都合により専門委員会に出席できない場合は、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者の出席をもって当該委員が出席したものとみなす。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(機構会議への報告義務)
第6条 専門委員会は、機構会議が開催されるごとに、前回の報告後に行った活動の内容を機構会議に報告しなければならない。ただし、機構会議が開催される前2週間以内に行った活動については、次回の機構会議に報告することができる。
2 前項の報告に基づき、機構会議が、第2条に定める専門委員会の任務に属する事項について具体的な指示を行った場合には、専門委員会はこれに従わなければならない。
[第2条]
(意見の聴取)
第7条 専門委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、学生部国際教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から運用する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
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この規程は、平成30年6月28日から施行する。
附 則(平成31年1月24日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月27日)
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この規程は、令和元年11月27日から施行する。