○国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構アドミッション部門(アドミッションセンター)規程
(平成27年9月15日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構規則第4条第3項の規定に基づき、アドミッション部門(アドミッションセンター)(以下「部門」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部門は、全学的な視点で入学者選抜全般に関する調査・研究等を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 部門は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学部・学科等と連携して琉球大学で行う入学者選抜全般に係る調査・研究、企画・開発及び広報・高大連携に関すること。
(2) 中期目標・中期計画に係る部門の年度計画の策定及び推進に関すること。
(3) その他部門が必要と認める事項
(組織)
第4条 部門は、次に掲げる者で構成する。
(1) 部門長(「アドミッションセンター長」と称する。以下同じ)
(2) 副部門長
(3) セクション長
(4) 部門を担当する専任教員(以下「専任教員」という。)
(5) 併任教員
(6) 客員教員
(7) その他の職員
2 部門長は、部門の業務を総括する。
3 副部門長は、部門長を補佐する。
4 副部門長は、部門長の推薦に基づき、学長が任命する。
5 副部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 セクション長は、併任教員の中から部門長の推薦に基づき、機構長が指名し、学長が任命する。
7 セクション長は、当該セクションの業務を掌理する。
8 専任教員は、部門長の命を受け、部門の業務に従事する。
9 併任教員の任期は、任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
10 併任教員は、次の各号に掲げる者について機構長の申請に基づき、学長が任命する。
(1) 各学部の教員のうちから入学者選抜に関する実務経験や専門的な知見を有する者の中から選出された者各1人
(2) 機構長が指名する者若干人
(セクション)
第5条 部門に、調査・研究セクション、企画・開発セクション及び広報・高大連携セクションを置く。
2 前項のセクションに併任教員を置く。
3 調査・研究セクションにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 入学者選抜方法の改善についての調査・研究及び評価に関すること。
(2) 入学者の入学前・入学後の成績の調査に関すること。
(3) 入学者選抜に係る研究成果の各学部への提供及び助言・指導に関すること。
(4) その他入学者選抜に係る調査・研究に関すること。
4 企画・開発セクションにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 入学者選抜の具体的方法等の企画・開発に関すること。
(2) その他入学者選抜に係る企画・開発に関すること。
5 広報・高大連携セクションにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 入学者選抜に関する情報提供及び広報の調査・研究に関すること。
(2) 入学者選抜における大学説明会、オープンキャンパス等の企画・広報に関すること。
(3) 入学者選抜における高等学校、国立大学入学者選抜研究連絡協議会・大学入試センターとの情報交換に関すること。
(4) その他入学者選抜に係る企画・広報活動に関すること。
(部門会議)
第6条 部門に、第3条に掲げる業務に関する事項及び部門の運営に関する事項を審議するため、部門会議を置く。
[第3条]
2 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 大学教育支援部門長
(4) 専任教員
(5) 併任教員
(6) 客員教員
(7) 入試課長
(8) その他部門長が必要と認めた者
3 部門会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 第2項第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 部門会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に規定する委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、部門会議を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第8条 部門会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 部門に関する事務は、学生部入試課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、部門に関し必要な事項は、部門会議の議を経て部門長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日)
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この規程は、平成29年11月16日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
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この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。