○国立大学法人琉球大学大学評価IRマネジメントセンター規則
(平成29年3月8日制定)
改正
平成29年6月28日
平成30年3月30日
令和2年3月4日
令和3年3月4日
令和6年5月28日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則(以下「規則」という。)第24条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学大学評価IRマネジメントセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における自己点検・評価に関し、IR機能を有効活用したPDCAサイクルによる企画及び調査研究を行い、自己点検・評価の充実及び内部質保証システムの構築を図るとともに、国立大学法人評価委員会が実施する業務の実績に関する評価及び認証評価機関が実施する教育研究活動等の第三者評価への対応を行うことにより、教育研究等の改善及び改革に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 自己点検・評価の実施計画の企画立案に関すること。
(2) 自己点検・評価に係る教育・研究・社会貢献・財務等に関する情報の収集、データの集約と分析及び調査研究に関すること。
(3) IR機能に基づく全学的及び部局横断的課題への提言に関すること。
(4) 本法人におけるIRの統括及び各部局等におけるIRの支援に関すること。
(5) 自己点検・評価結果の取りまとめに関すること。
(6) 自己点検・評価に基づく改善・改革結果の取りまとめに関すること。
(7) 自己点検・評価に関わる人材の養成に関すること。
(8) 自己点検・評価に係る情報データベースの構築に関すること。
(9) 国立大学法人評価委員会が実施する業務の実績に関する評価等への対応に関すること。
(10) 認証評価機関が実施する教育研究活動等の第三者評価への対応に関すること。
(11) 規則第22条第1項に規定する琉球大学自己点検・評価会議(以下「自己点検・評価会議」という。)及び国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則第9条第1項に規定する各自己点検・評価委員会との情報交換に関すること。
(12) 国立大学法人琉球大学における業績評価に関する規則第15条第2項に規定する国立大学法人琉球大学全学業績評価委員会からの諮問に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる者で構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 企画員
(部門)
第5条 センターに、大学評価部門及びIR部門を置き、それぞれ次に掲げる者で構成する。
(1) 部門長
(2) 専任教員
(3) 企画員
2 前条第5号及び前項第3号の企画員は、大学評価部門においては評価企画員、IR部門においてはIR企画員をいう。
3 大学評価部門においては、主に第3条第1号、第2号及び第5号から第12号の業務を行う。
4 IR部門においては、主に第3条第2号から第4号及び第12号の業務を行う。
(センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を所掌する。
2 センター長は、学長が指名する理事又は副理事をもって充てる。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
2 副センター長は、本法人の教員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は、当該部門の業務を掌理し、センター長の職務を補佐する。
2 部門長は、第9条及び第10条に規定する専任教員及び企画員の中からセンター長が任命する。
3 部門長は、センター長又は副センター長が兼ねることができる。
(専任教員)
第9条 専任教員は、第4条に規定するセンター構成員と協力して、専門的見地から、第3条に定める業務を行う。
2 専任教員の選考に関し必要な事項は、国立大学法人琉球大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)、国立大学法人琉球大学教員選考通則(平成27年3月4日制定)及び施設等の管理運営の在り方について(平成17年11月22日教育研究評議会了承)に基づき、センター長が別に定める。
(評価企画員及びIR企画員)
第10条 企画員は、第3条に定める業務を行う。
2 企画員は、次の各号に掲げる者をもって充て、学長が任命する。
(1) 各学部の教員のうちから選出された者 各1人
(2) グローバル教育支援機構の教員のうちから選出された者 若干人
(3) 研究推進機構の教職員のうちから選出された者 若干人
(4) 地域連携推進機構の教員のうちから選出された者 若干人
(5) 大学本部の部長のうちセンター長が必要と認める者
(6) 前各号に掲げる者のほか、センター長が必要と認める者
3 企画員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、企画員に欠員が生じた場合の後任の企画員の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第11条 第3条に規定する業務を審議するため、センターに国立大学法人琉球大学大学評価IRマネジメントセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
(センター会議の組織)
第12条 センター会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 企画員
(議長)
第13条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、センター会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第14条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第15条 センター会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(改善・改革等の報告)
第16条 センター長は、第3条第5号及び第6号に基づく自己点検・評価及び改善・改革について取りまとめた結果を、自己点検・評価会議又は学長に報告するものとする。
(部門会議)
第17条 部門の業務を円滑に行うため、各部門に部門会議を置く。
2 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 専任教員
(3) 企画員
3 部門長は、部門会議を招集し、主宰する。
(プロジェクトチーム)
第18条 センターは、第3条各号に掲げる業務を遂行するため、プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(庶務)
第19条 センターの庶務は、総合企画戦略部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター会議の承認を得てセンター長が別に定める。
(改廃)
第21条 この規則の改廃は、センター会議の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学大学評価センター規則(平成12年4月25日制定)及び国立大学法人琉球大学インスティテューショナル・リサーチ推進室設置要項(平成26年7月29日制定)は、廃止する。
附 則(平成29年6月28日)
この規則は、平成29年6月28日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日)
この規則は、令和2年3月4日から施行する。
附 則(令和3年3月4日)
この規則は、令和3年3月4日から施行する。
附 則(令和6年5月28日)
1 この規則は、令和6年5月28日から施行する。
2 この規則の施行後、令和6年度に新たに任命される企画員の任期は、第10条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。