○国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則
(平成12年4月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が自ら行う教育研究活動等の点検・評価(以下「自己点検・評価」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 自己点検・評価は、本法人の基本的な目標に基づき、教育研究活動等を点検して自らの課題及び改善されるべき点を明らかにし、改善・改革へ向けた不断の努力を払い、本法人における教育研究活動等の水準の向上及び活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自己点検・評価 本法人が教育研究活動等について自ら行う点検及び評価をいう。
(2) 質保証 教育研究活動等の状況について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めることを通じて、本法人の教育研究等の質の保証をすることをいう。
(3) 法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条の規定に基づく国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価をいう。
(4) 認証評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第2項の規定に基づく認証評価機関による評価をいう。
(5) 外部評価 本法人が設定した評価項目に対して、本法人が選定した学外の評価者によって行われる評価をいう。
(6) 第三者評価 本法人とは独立した第三者機関によって選定された評価者及び評価項目等によって行われる評価をいう。
(7) 部局 国立大学法人琉球大学組織規則に規定する運営推進組織(第20条の2、第20条の3、第21条、第22条、第23条及び第23条の2を除く。)、教育研究等組織(第30条、第31条及び第38条を除く。)及び事務組織の各組織をいう。
(主体及び対象)
第4条 自己点検・評価を実施する主体は、本法人とする。
2 自己点検・評価の対象は、本法人における教育、研究、国際交流、社会連携、医療、管理運営、財務及び施設管理を含む総体とする。
(基本方針)
第5条 本法人が行う自己点検・評価の基本方針は、次の各号のとおりとする。
(1) 本法人が掲げる目標・計画の達成度等を点検・評価するものであること。
(2) 教育研究活動等の質を保証するための点検・評価であること。
(3) 教育研究活動等の改善を図るための点検・評価であること。
(4) 社会に対し、教育研究活動等の状況を説明できる点検・評価であること。
(5) 教育研究活動等の実態に即した点検・評価であること。
(6) 法人評価及び認証評価を考慮した点検・評価であること。
(基本項目)
第6条 本法人が行う自己点検・評価の基本項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育・学生支援に関すること。
(2) 研究に関すること。
(3) 国際交流に関すること。
(4) 社会連携に関すること。
(5) 医療に関すること。
(6) 管理運営に関すること。
(7) 財務に関すること。
(8) 施設管理に関すること。
(最高責任者)
第7条 本法人に、自己点検・評価に関する業務を総理し、最終責任を負う者として、最高責任者を置く。
2 最高責任者は、学長をもって充てる。
(統括責任者)
第8条 本法人に、最高責任者を補佐し、自己点検・評価に関する業務を統括する者として、統括責任者を置く。
2 統括責任者は、評価を担当する理事をもって充てる。
3 統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、質保証に関し必要な具体的措置を講じなければならない。
(自己点検・評価委員会)
第9条 本法人を主体として第6条の各号に掲げる基本項目に関し自己点検・評価を実施するため、学長が指名する理事を責任者として、各理事の下に、それぞれ次の各号に掲げる自己点検・評価委員会(以下「各委員会」という。)を置く。
[第6条]
(1) 琉球大学教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会
(2) 国立大学法人琉球大学研究に関する自己点検・評価委員会
(3) 国立大学法人琉球大学国際交流に関する自己点検・評価委員会
(4) 国立大学法人琉球大学社会連携に関する自己点検・評価委員会
(5) 国立大学法人琉球大学管理運営に関する自己点検・評価委員会
(6) 国立大学法人琉球大学財務・施設管理に関する自己点検・評価委員会
2 各委員会は、自己点検・評価の実施に当たって、必要に応じ部局に自己点検・評価の実施に関する指示を行うとともに、部局の実施結果を踏まえて、全学的な観点から自己点検・評価を実施し、その実施結果を国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議(以下「全学自己点検・評価会議」という。)に報告するものとする。
3 各委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(全学自己点検・評価会議及び教育研究評議会の役割)
第10条 全学自己点検・評価会議は、前条第2項の規定に基づく報告、外部評価、第三者評価の結果について、全学的な観点から検証し、その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は、前条第2項の規定に基づく報告のうち、教育研究に関する事項について、必要に応じて国立大学法人琉球大学教育研究評議会に報告するものとする。
(大学評価IRマネジメントセンターとの連携)
第11条 大学評価IRマネジメントセンターは、全学自己点検・評価会議及び各委員会との連携のもとに自己点検・評価に関する支援等を行う。
(部局における評価)
第12条 部局は、部局の長を責任者として、各委員会からの指示を受け自己点検・評価を実施するほか、必要に応じ部局を主体とした自己点検・評価を実施する。
2 部局の長は、前項に定める自己点検・評価を実施した場合には、その結果を各委員会に報告するものとする。
3 第1項の実施に関し必要な事項については、部局において別に定める。
(改善・改革の実施)
第13条 学長は、第10条第1項の検証結果の報告を踏まえ、改善策を決定し、各委員会に改善するよう指示するものとする。
[第10条第1項]
2 各委員会は、前項による改善指示及び自らの自己点検・評価の結果に基づき、改善を行い、必要に応じ部局に改善するよう指示するものとする。
3 部局は、前項の各委員会から改善指示を受けた場合及び自らの自己点検・評価の結果において改善の必要がある場合は、改善を行い、その進捗状況等を各委員会に報告するものとする。
4 各委員会は、前項の部局からの報告に基づく改善の進捗状況等、各委員会自ら実施した改善の進捗状況及び今後の対応を全学的な観点から確認し、その結果を全学自己点検・評価会議に報告するものとする。
5 全学自己点検・評価会議は、前項の報告における改善の状況等について確認を行い、その結果を学長に報告するものとする。
6 学長は、前項の報告を受け、必要な対処方法を決定する。
(自己点検・評価結果の公表)
第14条 学長又は部局の長は、刊行物その他適切な方法により、自己点検・評価の結果を学内外にすみやかに公表する。
(外部評価又は第三者評価の実施)
第15条 学長及び部局の長は、自己点検・評価の結果について、社会的信頼性を向上させる観点から、必要に応じ、本法人の教職員以外の者による、外部評価又は第三者評価を実施するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、自己点検・評価に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第17条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。
2 琉球大学自己評価委員会規則(平成4年6月23日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年7月27日)
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この規則は、平成16年7月27日から施行する。
附 則(平成20年2月18日)
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この規則は、平成20年2月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成24年4月25日)
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この規則は、平成24年4月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規則は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日)
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この規則は、令和3年7月28日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は、令和5年3月31日から施行し、令和4年12月15日から適用する。
附 則(令和5年6月29日)
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この規則は、令和5年6月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規則は、令和6年5月31日から施行する。