○国立大学法人琉球大学企画経営戦略会議規則
(平成18年12月6日役員会決定) |
|
(趣旨・目的)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第21条第2項の規定に基づき、企画経営戦略会議(以下「戦略会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
2 戦略会議は、企画経営戦略に関する基本的な方針案や原案を策定し、本法人の多面的、総合的な発展に寄与することを目的とする。
(任務)
第2条 戦略会議は、次に掲げる事項について、企画立案及び関係部局等との総合調整を行う。
(1) 長期基本計画の策定(施設に関するものを含む。)に関すること。
(2) 新たな教育研究組織の構築に向けた、全学的視点での組織見直しに関すること。
(3) 中期目標・中期計画・年度計画の策定及び、各計画の具体的戦略立案と達成のための組織整備に関すること。
(4) 財務・会計に係る重要事項に関すること。
(5) その他企画経営戦略に関する重要事項
(組織)
第3条 戦略会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事又は副理事
(3) 学長補佐
(4) 学部長
(5) 研究科長(学部長が兼務している研究科長を除く。)
(6) 附属図書館長
(7) 病院長
(8) グローバル教育支援機構長
(9) グローバル教育支援機構副機構長
(10) 熱帯生物圏研究センター長
(11) 地域連携推進機構長
(12) 大学評価IRマネジメントセンター長
(13) 研究推進機構長
(14) 大学本部の部長
(15) 附属図書館事務部長
(16) 上原キャンパス事務部長
(17) 総合技術部シニアマネージャー
(18) その他学長が特に必要と認める者(外部委員含む。)
2 前項第18号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第18号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(議長)
第4条 戦略会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、戦略会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、第3条第1項の各号に掲げる委員のうちから、議長が予め指名する委員がその職務を代行する。
[第3条第1項]
(会議)
第5条 戦略会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員の所属する部署に関する審議議決にあっては、当該委員を除き、議決を行うものとする。
(意見の聴取)
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を戦略会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(企画経営戦略推進本部)
第7条 議長は、戦略会議の円滑な運営に資するため、企画経営戦略推進本部を設置し、本部長を兼ねる。
2 企画経営戦略推進本部の組織・運営に関して必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 戦略会議の庶務は、関係部課の協力を得て、総合企画戦略部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し、必要な事項は、戦略会議が別に定める。
(改廃)
第10条 この規則の改廃は、戦略会議の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成18年12月6日から施行する。
2 琉球大学将来構想委員会規則(平成14年4月16日制定)は、廃止する。
附 則(平成23年6月15日)
|
この規則は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月16日)
|
この規則は、平成24年10月16日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月18日)
|
1 この規則は、平成25年9月18日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学財務委員会規程(平成21年5月20日制定)は、廃止する。
附 則(平成26年8月28日)
|
この規則は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成26年12月11日)
|
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年7月11日)
|
この規則は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
|
この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
|
この規則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月26日)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月7日)
|
この規則は、令和6年5月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。