○国立大学法人琉球大学企画経営戦略推進本部規程
(平成18年12月6日役員会決定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学企画経営戦略会議規則(以下「規則」という。)第7条第2項に基づき、企画経営戦略推進本部(以下「推進本部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 推進本部は、学長のリーダーシップを推進するとともに、情報に基づく経営(EBPM:Evidence-Based Policy-Making)の実現に向け、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の各種戦略を企画・立案することを目的とする。
(業務)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学長の施策及び各種戦略の企画・立案に関すること。
(2) 本法人の将来構想、学部、学科及び大学院の研究科等の設置改廃等、本法人が重点的に取り組む課題等に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、学長のリーダーシップの推進及び企画経営戦略会議の任務に必要な事項に関すること。
2 推進本部は、前項の業務を行うに当たり、必要に応じて全学的な会議等への諮問とその取りまとめ及び関係部局等と連絡調整を行うものとする。
(組織)
第4条 推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 企画を担当する理事
(3) 学長戦略室職員
(4) 前各号に掲げる者のほか学長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号に規定する本部員は、学長が任命する。
3 第1項第4号に規定する本部員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、これらの本部員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 学長は、推進本部の業務の遂行上必要と認めたときは、第1項各号に掲げる者以外の者を、一定期間業務に参画させることができる。
(本部長)
第5条 推進本部に、本部長を置き、前条第1項第1号の者をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 推進本部に副本部長を置き、第4条第1項第2号の者をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
(推進本部会議)
第7条 推進本部における連絡調整、その他の業務を円滑に行うため、推進本部会議を置く。
2 推進本部会議は、第4条第1項各号の構成員をもって組織する。
[第4条第1項各号]
3 本部長は、推進本部会議を招集し、副本部長は、会議の議事進行を行う。
4 本部長が必要と認めるときは、第2項で指定された者以外の者を推進本部会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 推進本部は、特定の事項を検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の設置及び構成等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(協力の要請)
第9条 推進本部は、業務の遂行上必要がある場合は、関係する部局等に資料の提出その他協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 推進本部の庶務は、学長戦略室において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、推進本部が別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、企画経営戦略会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成18年12月6日から施行する。
附 則(平成18年12月14日)
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この規程は、平成18年12月14日から施行する。
附 則(平成24年10月16日)
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この規程は、平成24年10月16日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月18日)
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この規程は、平成25年9月18日から施行する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規程は、平成26年8月28日から施行する。平成26年7月1日から適用する。
附 則(令和7年4月14日)
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この規程は、令和7年4月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月10日)
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この規程は、令和7年7月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。