○国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議規程
(平成16年10月12日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第22条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 会議は、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則(以下「規則」という。)第5条に規定する基本方針に基づき、教育研究活動等の水準の向上及び活性化を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全学的な観点に基づく自己点検・評価結果(その方法及び内容を含む。)の検証に関すること。
(2) 改善計画の進捗に関すること。
(3) 法人評価及び認証評価に関し必要なこと。
(4) 規則第9条第1項に規定する各自己点検・評価委員会との連絡調整に関すること。
[規則第9条第1項]
(5) 大学評価IRマネジメントセンターとの情報交換に関すること。
(6) その他会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) 副理事
(3) 大学評価IRマネジメントセンター長
(4) 大学評価IRマネジメントセンター副センター長
(5) 大学評価IRマネジメントセンター大学評価部門長
(6) 総合企画戦略部長
(7) 前各号に掲げる者のほか、学長が必要と認める者
(委員長及び議長)
第5条 会議に委員長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長を指名する。
3 議長は、会議の議事進行を行う。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総合企画戦略部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年6月28日)
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この規程は、平成17年6月28日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日)
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この規程は、平成21年7月6日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
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この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月25日)
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この規程は、平成24年4月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日)
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この規則は、令和3年7月28日から施行する。