○国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議規程
(平成16年10月12日制定)
改正
平成17年6月28日
平成18年3月28日
平成21年7月6日
平成23年6月15日
平成24年4月25日
平成25年6月25日
平成26年8月28日
平成29年5月15日
平成30年3月30日
令和3年7月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第22条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 会議は、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則(以下「規則」という。)第5条に規定する基本方針に基づき、教育研究活動等の水準の向上及び活性化を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全学的な観点に基づく自己点検・評価結果(その方法及び内容を含む。)の検証に関すること。
(2) 改善計画の進捗に関すること。
(3) 法人評価及び認証評価に関し必要なこと。
(4) 規則第9条第1項に規定する各自己点検・評価委員会との連絡調整に関すること。
(5) 大学評価IRマネジメントセンターとの情報交換に関すること。
(6) その他会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) 副理事
(3) 大学評価IRマネジメントセンター長
(4) 大学評価IRマネジメントセンター副センター長
(5) 大学評価IRマネジメントセンター大学評価部門長
(6) 総合企画戦略部長
(7) 前各号に掲げる者のほか、学長が必要と認める者
(委員長及び議長)
第5条 会議に委員長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長を指名する。
3 議長は、会議の議事進行を行う。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総合企画戦略部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年6月28日)
この規程は、平成17年6月28日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日)
この規程は、平成21年7月6日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月25日)
この規程は、平成24年4月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月28日)
この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日)
この規則は、令和3年7月28日から施行する。