○国立大学法人琉球大学全学教員人事委員会規程
(平成17年3月15日制定) |
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(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学に、琉球大学教育研究評議会規程第4条第4号に規定する教員人事に関する事項及び全学戦略定員の運用等について全学的な観点から審議及び検討を行うため、教育研究評議会の下に、国立大学法人琉球大学全学教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、全学的観点から次に掲げる事項を審議する。
(1) 全学教員の人事管理及び人員配置に関する事項
(2) 全学戦略定員の運用に関する事項
(3) 各部局等における教員人事に関する事項
(4) 共通教育等に必要な教員の人事に関する事項
(5) その他教育研究評議会から審議を指示された事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 各学部長
(4) 法務研究科長
(5) 病院長
(6) グローバル教育支援機構副機構長
(7) 熱帯生物圏研究センター長
(8) 学長が特に必要と認める者
2 前項第8号の委員の任期は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
3 第1項第8号の委員は、学長が任命する。
(委員長及び議長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長を指名する。議長は、委員会の議事進行を行う。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めるときは、関係職員を委員会に出席させ説明及び意見を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、第2条の審議結果を教育研究評議会に報告するものとする。
[第2条]
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、各事務部の協力を得て、総務部人事企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
1 全学的教官運用定員制度に関する申し合わせ(平成15年4月22日評議会承認)は、廃止する。
2 琉球大学全学教育委員会規則(平成8年3月11日制定)第2条第5号に定める審議事項については、全学教育委員会において審議しないこととする。
3 この規程は、平成17年3月15日から施行する。
附 則(平成17年6日28日)
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この規程は、平成17年6日28日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成18年3日28日)
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この規程は、平成18年4日1日から施行する。
附 則(平成20年2日6日)
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この規程は、平成20年4日1日から施行する。
附 則(平成20年6日24日)
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この規程は、平成20年6日24日から施行する。
附 則(平成21年4月28日)
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この規程は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月4日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月11日)
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この規程は、平成28年4月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月28日)
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この規程は、平成29年11月28日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
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この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。