○国立大学法人琉球大学障がい者・高年齢者雇用推進室規程
(平成27年3月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学ダイバーシティ推進本部規則第11条第3項の規定に基づき、障がい者・高年齢者雇用推進室(以下「推進室」という)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障がい者の雇用の推進及び安定に係る方策及び実施に関すること。
(2) 障がい者の就業支援に係る方策及び実施に関すること。
(3) 高年齢者雇用の推進及び安定に係る方策及び実施に関すること。
(4) 高年齢者の就業支援に係る方策及び実施に関すること。
(5) その他障がい者、高年齢者の雇用の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進室に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 室員
2 室長は、総務部人事企画課長をもって充てる。
3 室員は、琉球大学の職員のうちから推進本部長が指名する。
(職務)
第4条 室長は、推進室の業務を掌理する。
2 室員は、室長が指示する室の業務を処理する。
(庶務)
第5条 推進室の運営に関する庶務は、総務部人事企画課において処理する。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学ダイバーシティ推進本部会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
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この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。