○国立大学法人琉球大学内部統制規則
(令和2年2月26日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学業務方法書に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における業務の有効性及び効率性の向上、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全並びに財務報告等の信頼性の確保のため、内部統制に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「内部統制」とは、本法人が掲げる中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、本法人のミッションを有効かつ効率的に果たすため、学長が本法人の組織内に整備・運用する仕組みをいう。
(2) 「内部統制システム」とは、役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適性を確保するための体制をいう。
(推進の体制)
第3条 内部統制の最高責任者は、学長とする。
2 内部統制に係る重要事項は、役員会の議を経て学長が決定する。
3 本法人に、内部統制の推進に関する業務を総括させるため、内部統制総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
(統制環境)
第4条 本法人は、学長の主導により、役職員が着実かつ継続的にその役割に応じた責任を果たす環境の仕組みを整備する。
(リスクの評価と対応)
第5条 本法人は、使命達成の障害となる要因をリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を行う仕組みを整備する。
(統制活動)
第6条 本法人は、その業務が役職員によって法令等に適合した上で、効果的かつ効率的に行われることを確保するための仕組みを整備する。
(情報と伝達)
第7条 本法人は、必要な情報が役職員に適時かつ適切に、識別、把握、処理及び伝達される仕組みを整備する。
(モニタリング)
第8条 本法人は、内部統制システムが有効に機能していることを継続的に評価する仕組みを整備する。
(情報通信技術への対応)
第9条 本法人は、学内外の情報通信技術に対し適切に対応する仕組みを整備する。
(取組の見直し)
第10条 総括責任者は、内部統制システムの取組について、随時見直し、内部統制の充実、強化を図っていくものとする。
(周知・研修・情報システムの更新)
第11条 総括責任者は、内部統制システムに関し役職員へ周知するとともに、研修への参加を促進し、必要な情報システムの更新をするものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、学長が定める。
(改廃)
第13条 この規則の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、令和2年2月26日から施行する。