○国立大学法人琉球大学ダイバーシティ推進本部規則
(平成27年3月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学ダイバーシティ推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 「ダイバーシティ」とは、日本語で「多様性」を意味する。この規則において「ダイバーシティ推進」とは、大学の人的資源における人種、性別、国籍、障がいの有無及び年齢等の多様性を高め、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)の全ての構成員にその個性と能力を最大限に発揮させ、組織の活力を向上させる体制を整備することをいう。
(目的)
第3条 推進本部は、本学の基本理念と男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨に則り、学長の主導により、ダイバーシティを推進することで、本学の組織の活性化や教育・研究力の向上に資することを目的とする。
(業務)
第4条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティ推進に係る基本方策に関すること。
(2) ダイバーシティ推進の方策の企画、立案及び実施に関すること。
(3) ダイバーシティ推進に係る実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
(4) ダイバーシティ推進に係る学内各組織間の連絡調整に関すること。
(5) ダイバーシティ推進に係る情報収集、広報及び啓発活動に関すること。
(6) その他本部長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第5条 推進本部に、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 学長が指名する理事 1人
(2) 地域連携推進会議委員から選出された者 1人
(3) 国際連携担当者連絡会から選出された者 1人
(4) 学生生活委員会から選出された者 1人
(5) 研究推進会議委員から選出された者 1人
(6) グローバル教育支援機構国際教育支援部門留学生ユニット長
(7) グローバル教育支援機構保健管理部門障がい学生支援室長
(8) ジェンダー協働推進室長
(9) 外国人研究者支援室長
(10) 障がい者・高年齢者雇用推進室長
(11) 各学部(第2号から第8号の者が属する学部を除く。)の教員のうちから選出された者 各1人
(12) その他学長が必要と認める者 若干人
2 推進本部に本部長を置き、第1項第1号の者をもって充て、学長が任命する。
3 第1項第2号から第5号、第11号及び第12号の者は、学長が任命する。
4 前項に掲げる者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、第1項第2号から第5号の者に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項に定める者の選出にあたっては、ダイバーシティの推進が図れる体制となるよう配慮するものとする。
(職務)
第6条 本部長は、推進本部の業務を総括する。
2 前条第1項第2号から第12号の者は、本部長の指示に従い、ダイバーシティ推進に関する業務に従事する。
3 本部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(ダイバーシティ推進本部会議)
第7条 推進本部の運営及び第4条に掲げる業務に関する事項を審議するため、推進本部にダイバーシティ推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
[第4条]
2 本部会議は、第5条第1項に規定する者をもって組織する。
[第5条第1項]
(議長)
第8条 本部長は、本部会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第9条 本部会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 本部会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(室の設置及び関連組織との連携)
第11条 推進本部の業務を円滑に実施するため、次の各号に掲げる室(以下「室」という。)を置く。
(1) ジェンダー協働推進室
(2) 外国人研究者支援室
(3) 障がい者・高年齢者雇用推進室
2 前項の各室は、ダイバーシティ推進に関連する学内の各組織と相互に連携を図り、ダイバーシティ推進に関する施策を実施するものとする。
3 第1項で定める各室に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第12条 推進本部の運営に関する庶務は、総務部職員課において処理する。
(改廃)
第13条 この規則の改廃は、本部会議の議を経て、学長が行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月21日)
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1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される第5条第1項第2号から第5号、第11号及び第12号に規定する委員の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年7月11日)
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この規則は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月28日)
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この規則は、平成29年12月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月15日)
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この規則は、平成30年5月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
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この規則は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。