○琉球大学医学部・病院移転計画策定委員会規程
(平成26年12月3日制定)
改正
平成27年4月22日
平成29年9月27日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進委員会規程第7条第2項の規定に基づき、琉球大学医学部・病院移転計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 上原地区キャンパス移転整備事業(以下「移転整備事業」という。)に係る計画案の策定及び実施に関すること。
(2) 移転整備事業に係る連絡・調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 病院長
(3) 大学院医学研究科長
(4) 大学院保健学研究科長
(5) 医学科長
(6) 保健学科長
(7) 副学部長のうち1人
(8) 副病院長のうち1人
(9) 大学院医学研究科教授のうち1人
(10) 附属施設の長のうち1人
(11) 大学院医学研究科・医学部医学科移転準備室長
(12) 病院移転準備室長
(13) 医学部保健学科移転準備室長
(14) 診療科長のうち2人
(15) 中央診療施設等の長のうち1人
(16) 看護部長
(17) 上原キャンパス事務部長
(18) 財務部長
(19) 施設運営部長
(20) 上原地区キャンパス移転推進室長
(21) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第7号、第9号及び第10号の委員は、医学部長が指名し、第8号、第14号及び第15号の委員は、病院長が指名する。
3 第1項第7号から第10号まで、第14号、第15号及び第21号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は医学部長をもって、副委員長は病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(移転準備室)
第7条 委員会は、移転整備事業における、大学院医学研究科・医学部医学科、医学部保健学科、病院のそれぞれの計画の推進、具体的な基本設計及び実施設計を円滑に実施すること目的として、琉球大学大学院医学研究科・医学部医学科移転準備室、琉球大学医学部保健学科移転準備室及び琉球大学病院移転準備室(以下「各移転準備室」という。)を設置する。
2 各移転準備室に関し必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第8条 委員会は、特定の事項を調査・検討するため、必要に応じてワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループのメンバーは、大学院医学研究科・医学部医学科、医学部保健学科に係る案件については委員長、病院に係る案件については副委員長が指名する。
(事務)
第9条 委員会及び各移転準備室に関する事務は、各移転準備室と上原地区キャンパス移転推進室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成26年12月3日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院再整備推進委員会規程(平成23年12月19日制定)は、廃止する。
附 則(平成27年4月22日)
この規程は、平成27年4月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月27日)
この規程は、平成29年9月27日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。