○琉球大学教務事務電算化委員会設置要項
(昭和59年9月20日制定)
改正
昭和62年4月1日
平成5年9月28日
平成7年11月9日
平成8年3月26日
平成9年3月17日
平成10年3月31日
平成11年1月14日
平成12年5月1日
平成16年8月23日
平成18年3月28日
平成23年3月1日
平成23年6月15日
平成25年6月25日
平成26年8月27日
平成28年7月11日
平成29年5月15日
平成30年3月30日
令和3年3月31日
第1 設置
琉球大学に、国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、教務事務の電算化を推進するため、琉球大学教務事務電算化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 審議事項
委員会は、教務事務の電算化のためのシステム開発及びシステム運用等に関する事項について審議する。
第3 組織
1 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 各学部の教員のうちから選出された者各1人
(3) グローバル教育支援機構の専任教員1人
(4) 情報基盤統括センターの専任教員1人
(5) 総務部情報企画課長
(6) 学生部教育支援課長
(7) 各学部事務長(医学部にあっては学務課長)
2 前項第2号、第3号及び第4号の委員は、学長が任命する。
第4 任期
1 第3第1項第2号、第3号及び第4号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5 委員長
1 委員会に委員長を置き、第3第1項第1号に規定する委員もって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
第6 会議
1 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7 意見の聴取
委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
第8 専門委員会
1 委員会が必要と認めるときは、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会委員は、学長が任命する。
3 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第9 庶務
委員会の庶務は、学生部教育支援課において処理する。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第11 改廃
この要項の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この要項は、昭和59年9月20日から実施する。
附 則(昭和62年4月1日)
この要項は、昭和62年4月1日から実施する。
附 則(平成5年9月28日)
この要項は、平成5年10月1日から実施する。
附 則(平成7年11月9日)
この要項は、平成7年11月9日から実施し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成8年3月26日)
この要項は、平成8年4月1日から実施する。
附 則(平成9年3月17日)
この要項は、平成9年4月1日から実施する。
附 則(平成10年3月31日)
この要項は、平成10年4月9日から実施する。
附 則(平成11年1月14日)
この要項は、平成11年1月14日から実施し、平成10年4月9日から適用する。
附 則(平成12年5月1日)
この要項は、平成12年5月1日から実施し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年8月23日)
この要項は、平成16年8月23日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月1日)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成23年6月15日)
この要項は、平成23年6月15日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
この要項は、平成25年6月25日から実施し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月27日)
1 この要項は、平成26年8月27日から実施する。
2 この要項施行後、最初に任命される第3号に規定する委員の任期は、第4第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成28年7月11日)
この要項は、平成28年7月11日から実施し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
この要項は、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。