○琉球大学大学院委員会規程
(昭和58年7月26日制定) |
|
(設置)
第1条 琉球大学に、国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、琉球大学大学院委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 琉球大学大学院学則、琉球大学学位規則(学士の学位に関するものを除く。)その他重要な規則の制定改廃に関すること。
(2) 前号に関する各研究科間の連絡調整に関すること。
(3) 大学院入学者選抜に関すること
(4) その他大学院に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 研究を担当する副学長
(3) 各研究科長
(4) 理工学研究科副研究科長
(5) 各研究科の教授のうちから1人。ただし、理工学研究科にあっては理学系及び工学系から各1人とする。
(6) 全学大学院教育プログラム委員会委員長
(7) 教育を担当する学長補佐
(8) 研究を担当する学長補佐
(9) 学長が特に必要と認める者
2 前項第5号及び第9号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第5号及び第9号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充て、副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長とする。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会が必要と認めるときは、専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学生部教育支援課において処理する。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命される第3条第3号の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。
附 則(平成3年8月27日)
|
この規則は、平成3年8月27日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日)
|
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月1日)
|
この規則は、平成12年5月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
|
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日)
|
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年4月28日)
|
この規程は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月30日)
|
この規程は、平成22年3月30日から施行し、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
|
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日)
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
|
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日)
|
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、令和4年4月1日時点における第3条第1項第5号の委員の任期は、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和6年5月31日)
|
この規程は、令和6年5月31日から施行する。