○国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進委員会規程
(平成26年12月3日制定) |
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(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学に、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進委員会は、上原地区キャンパス移転整備事業及び跡地利用に関する事項を審議し、その結果を役員会に付議するものとする。
(組織)
第3条 推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進本部規程第3条第1項に規定する者
(2) 上原キャンパス跡地利用を担当する理事
(3) 財務を担当する理事
(4) 学長補佐 若干名
(5) 医学部長
(6) 病院長
(7) 医学部医学科長
(8) 医学部保健学科長
(9) 医学部副学部長 若干名
(10) 副病院長 若干名
(11) 総合企画戦略部長
(12) 総務部長
(13) 財務部長
(14) 学生部長
(15) 施設運営部長
(16) 附属図書館事務部長
(17) 上原キャンパス事務部長
(18) 上原地区キャンパス移転推進室長
(19) 前各号に掲げる者のほか、学長が特に必要と認める者
2 前項第3号、第8号、第9号及び第18号の委員は、学長が任命する。
3 第1項第3号、第8号、第9号及び第18号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に掲げる委員のうち、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進本部長をもって、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 推進委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(計画策定委員会)
第7条 推進委員会は、上原地区キャンパス移転整備事業に関する重要課題について企画・立案を行うため、医学部に琉球大学医学部・病院移転計画策定委員会(以下「計画策定委員会」という。)を置く。
2 計画策定委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第7条の2 削除
(跡地利用推進協議会)
第7条の3 推進委員会は、上原地区キャンパス跡地利用推進計画を検討するため、琉球大学上原地区キャンパス跡地利用推進協議会(以下「跡地利用推進協議会」という。)を置く。
2 跡地利用推進協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(部会)
第8条 推進委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 推進委員会に関する庶務は、上原地区キャンパス移転推進室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、推進委員会が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成26年12月3日から施行する。
附 則(平成27年4月21日)
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この規程は、平成27年4月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月27日)
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この規程は、平成29年9月27日から施行する。
附 則(平成29年12月20日)
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この規程は、平成29年12月20日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日)
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この規程は、令和2年2月19日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項、第7条第1項及び第9条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日)
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この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年7月12日)
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この規程は、令和5年7月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。