○琉球大学学生生活委員会に置く専門委員会に関する要項
(平成24年5月9日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学学生生活委員会規程(以下「規程」という。)第8条第3項の規定に基づき、琉球大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)の下に設置する専門委員会に関し必要な事項を定める。
(名称、審議事項等)
第2条 専門委員会の名称、審議事項及び設置の時期は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 審議事項 | 設置の時期 |
学生支援・指導専門委員会 | 規程第2条第5号「奨学金及授業料免除等に関すること。」及び第7号「千原寮の管理運営に関すること。」 | 常設 |
学生生活実態調査専門委員会 | 規程第2条第8号「学生生活実態調査に関すること。」 | 3年に1度行われる学生生活実態調査を実施するとき。 |
障がい学生紛争解決専門委員会 | 規程第2条第12号「障がい学生の支援に関する紛争解決に関すること。」 | 当該申立てに関する調査及び審議を行う必要があるとき。 |
(組織)
第3条 専門委員会は、次の表に掲げる委員をもって組織する。
名称 | 委員 |
学生支援・指導専門委員会 | 1.規程第3条第1項第2号に掲げる委員 |
2.規程第3条第1項第3号に掲げる委員のうちから選出された者1人 | |
学生生活実態調査専門委員会 | 1.規程第3条第1項第2号に掲げる委員のうちから選出された者3人 |
2.規程第3条第1項第3号に掲げる委員 | |
障がい学生紛争解決専門委員会 | 1.規程第3条第1項第2号又は第5号に掲げる委員のうち、障がい学生が所属する学部等から学生生活委員会委員長が指名する者1人 |
2.規程第3条第1項第3号及び第5号に掲げる委員のうち、障がい学生が所属する学部等以外から学生生活委員会委員長が指名する者1人 | |
3.医療又は福祉を専門分野とする教員のうちから学生生活委員会委員長が指名する者1人 | |
4.法律を専門分野とする教員のうちから学生生活委員会委員長が指名する者1人 | |
5.学外の学識経験者のうちから学生生活委員会委員長が委嘱する者1人 | |
ただし、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構障がい学生支援室の運営等に関する要項第4条第1項の規定に基づき設置された合理的配慮検討会の構成員を除く。 |
[規程第3条第1項第2号] [規程第3条第1項第3号] [規程第3条第1項第2号] [規程第3条第1項第3号] [規程第3条第1項第2号] [第5号] [規程第3条第1項第3号] [第5号] [国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構障がい学生支援室の運営等に関する要項第4条第1項]
(委員長)
第4条 専門委員会に委員長を置き、当該専門委員会の委員のうちから、学生生活委員会委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 専門委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(学生生活委員会への報告義務)
第7条 専門委員会は、学生生活委員会が開催されるごとに、前回の報告後に行った活動の内容を、学生生活委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、当該専門委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この要項の改廃は、学生生活委員会の議を経て学生生活委員会委員長が行う。
附 則
この申し合わせは、平成24年5月9日から実施する。
附 則(平成30年2月5日)
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この申し合わせは、平成30年2月5日から実施する。
附 則(平成30年12月17日)
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この要項は、平成31年4月1日から実施する。