○琉球大学医学部教授会規程
(昭和56年3月31日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、琉球大学教授会等通則(以下「通則」という。)第9条第1項及び琉球大学大学院医学研究科・医学部組織運営規程第11条第2項の規定に基づき医学部教授会(以下「教授会」という。)の組織、審議事項、議事及び運営の方法について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者をもって組織する。(以下「構成員」という。)
(1) 琉球大学大学院医学研究科所属の医学部兼務教授
(2) 琉球大学医学部保健学科専任教授
(3) 琉球大学病院の専任教授
(審議事項等)
第3条 教授会は、通則第3条第1項に規定する事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[通則第3条第1項]
2 教授会は、通則第3条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項について審議し、及び学長又は学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
[通則第3条第2項]
(1) 国立大学法人琉球大学教員選考通則に係る教員(病院に所属する者を除く。)の人事に関すること。
(2) 評議員、附属実験実習機器センター長及び附属動物実験施設長の推薦に関すること。
(3) 教育研究施設等の新設改廃に関すること。
(4) 学部規程等の制定改廃に関すること。
(5) 学部予算の編成及び配分に関すること。
(6) 授業科目の種類、編成及び履修方法に関すること。
(7) 学生の特別編入学に関すること。
(8) 学生の表彰に関すること。
(9) 外国人学生に関すること。
(10) 学生生活の支援に関すること。
(11) 前10号に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項
3 教授会は、前2項に規定するもののほか、国立大学法人琉球大学教員就業規程(上原事業場)によるその権限に属せしめられた事項を取り扱う。
(会議)
第4条 教授会は、原則として毎月1回第4水曜日に開くものとする。ただし、必要に応じて臨時会議を開くことができる。
(会議の招集、議長)
第5条 教授会の会議は、学部長が招集し、その議長となる。ただし、学部長に事故があるとき又は欠けたときは、教授会構成員のうちからあらかじめ学部長の指名する者がその職務を代行する。
2 教授会を招集するには、3日前までに議題を添えて不在者を除く全構成員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合には、この限りでない。
3 前項に規定する不在者とは、海外渡航及び休職により不在が確認されている者をいう。
(会議の成立及び議決)
第6条 教授会は、構成員(前条第3項に規定する「不在者」を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議決を要する事項については、出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(教授会構成員以外の者の出席)
第7条 教授会は、必要と認めるときは、会議に教授会構成員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(委員会の設置)
第8条 教授会は、必要と認めるときは、特別の委員会を設け、審議事項について調査研究させることができる。
(議事要旨)
第9条 教授会は、議事要旨を備え、会議の日時、場所、出席者、議題、議決の要旨その他必要な事項を記載する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し、必要な事項については教授会が定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、教授会の議を経て医学部長が行う。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月27日)
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この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月8日)
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この規程は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
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この規程は、平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成5年4月1日)
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この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月27日)
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この規程は、平成6年4月27日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日)
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この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成15年2月24日)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日)
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この規程は、平成27年6月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月26日)
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この規程は、平成30年12月26日から施行し、平成30年11月28日から適用する。
附 則(平成31年2月27日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月22日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。