○琉球大学大学院医学研究科教授会規程
(平成22年3月19日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、琉球大学教授会等通則(以下「通則」という。)第9条第1項及び琉球大学大学院医学研究科・医学部組織運営規定第5条第2項の規定に基づき大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織、審議事項、議事及び運営の方法について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 教授会は、次に揚げる者をもって組織する。(以下「構成員]という。)
(1) 琉球大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)所属の専任教授
(2) 医学研究科を担当する病院所属の教授
(3) 医学研究科を担当する熱帯生物圈研究センター所属の教授
(審議事項)
第3条 教授会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の人事に関すること。
(2) 研究科長の推薦に関すること。
(3) 専攻等の設置、改廃に関すること。
(4) 研究科規程等の制定改廃に関すること。
(5) 研究科予算の編成及び配分に関すること。
(6) 研究科の教育課程及び試験に関すること。
(7) 学生の入学及び課程修了の認定に関すること。
(8) 学位に関すること。
(9) 学生生活の支援及び身分に関すること。
(10) 前9号に規定するもののほか通則第3条に定めるもの並びにその他研究科の教育、研究及び運営に関する重要事項
[通則第3条]
2 教授会は、前項に掲げる事項のほか、国立大学法人琉球大学教員就業規程(上原事業場)によるその権限に属せしめられた事項を取り扱う。
(会議)
第4条 教授会は、原則として毎月1回第2水曜日に開くものとする。ただし、必要に応じて臨時会議を開くことができる。
(会議の招集、議長)
第5条 教授会の会議は、研究科長が招集し、その議長となる。ただし、研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、教授会構成員のうちからあらかじめ研究科長の指名する者がその職務を代行する。
2 教授会を招集するには、3日前までに議題を添えて不在者を除く全構成員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合には、この限りでない。
3 前項に規定する不在者とは、海外渡航及び休職により不在が確認されている者をいう。
(会議の成立及び議決)
第6条 教授会は、構成員(前条第3項に規定する「不在者」を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 議決を要する事項については、出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 第3条第1号の事項のうち、教授選考については、別に定める。(琉球大学大学院医学研究科・医学部教員選考内規、琉球大学大学院医学研究科教授候補者推薦に関する申合せ、琉球大学大学院医学研究科教員選考要領)
(教授会構成員以外の者の出席)
第7条 教授会は、必要と認めるときは、会議に教授会構成員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(委員会の設置)
第8条 教授会は、必要と認めるときは、特別の委員会を設け、審議事項について調査研究させることができる。
(教授会の議事録)
第9条 教授会は、議事録を作成し、会議の日時、出席者、議事日程及び議決の要旨その他必要な事項を記載する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し、必要な事項については教授会が定める。
附 則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 琉球大学大学院医学研究科委員会規程(昭和62年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成27年7月8日)
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この規程は、平成27年7月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。