○国立大学法人琉球大学事務組織規程
(平成24年4月1日制定)
改正
平成25年4月18日
平成26年4月16日
平成26年6月25日
平成26年8月7日
平成26年12月11日
平成27年3月30日
平成27年7月1日
平成28年3月30日
平成28年6月28日
平成28年9月27日
平成29年3月22日
平成29年5月15日
平成29年6月28日
平成30年2月28日
平成30年4月27日
平成30年7月25日
平成31年3月27日
令和2年2月19日
令和2年3月18日
令和2年11月10日
令和3年3月17日
令和4年3月2日
令和4年3月31日
令和5年3月28日
令和5年9月28日
令和5年10月16日
令和6年5月23日
令和6年5月31日
第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第56条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)及び琉球大学の事務組織及び所掌事務の範囲を定めることを目的とする。
第2節 事務組織
(本法人の大学本部の事務組織)
第2条 本法人の大学本部に、総合企画戦略部、総務部、財務部、学生部、施設運営部及び上原地区キャンパス移転推進室を置く。
2 総合企画戦略部に経営戦略課、研究推進課、地域連携推進課及び国際連携推進課を、総務部に総務課、人事企画課、職員課及び情報企画課を、財務部に財務企画課及び経理課を、学生部に教育支援課、学生支援課、入試課及び国際教育課を、施設運営部に施設企画課、計画整備課、環境整備課及び移転整備室を置く。
第3条 前条第1項の部に部長を、室に室長を置き、第3項に規定する企画調整役をもって充てる。
2 部長及び室長は、理事若しくは副理事又は副学長を補佐するとともに、理事若しくは副理事又は副学長の命を受けて部又は室の事務を処理する。
3 学長の下に、学長の命を受けて特定の事項を処理し、関係部署との調整を行うため、企画調整役を置くことができる。
4 前条第2項の課に課長を、室に室長を置き、課長及び室長は、上司の命を受けてそれぞれの課又は室の事務を処理する。
第4条 第2条第2項の課のうち総務課に事務支援センター室を、施設企画課に環境・施設マネジメント室を置く。
2 前項の事務支援センター室及び環境・施設マネジメント室にそれぞれ室長を置く。
3 前項の室長は、上司の命を受けて室の業務に従事する。
(附属図書館の事務組織)
第5条 附属図書館に事務部を置く。
2 前項の事務部に情報管理課及び情報サービス課を置く。
第6条 前条の事務部に事務部長を置き、課に課長を置く。
2 事務部長は、所管理事若しくは副理事又は副学長及び附属図書館長の命を受けて事務部の事務を処理する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理する。
(医学部及び病院の事務組織)
第7条 医学部及び病院に、医学部(医学研究科及び保健学研究科を含む。)及び病院の事務を処理する上原キャンパス事務部を置く。
2 前項の事務部に総務課、企画課、管理課、医事課、学務課及び西普天間キャンパス準備室を置く。
第8条 前条の事務部に事務部長を置き、課に課長を、室に室長を置く。
2 事務部長は、所管理事若しくは副理事又は副学長並びに医学部長及び病院長の命を受けて事務部の事務を処理する。
3 課長及び室長は、上司の命を受けてそれぞれの課又は室の事務を処理する。
第9条 第7条第2項の企画課に企画・研究推進室を置く。
2 前項の企画・研究推進室に室長を置く。
3 前項の室長は、上司の命を受けて室の業務に従事する。
(学部の事務組織)
第10条 各学部(医学部を除く。)にそれぞれ事務部を置く。
2 大学院研究科の事務は、当該研究科の基礎となる学部の事務部において処理する。ただし、法務研究科の事務は、人文社会学部事務部において処理する。
第11条 前条の事務部に事務長を置く。
2 事務長は、当該学部長及び研究科長の命を受けて事務部の事務を処理する。
(学長の下に置かれる事務組織)
第12条 学長の下に、学長企画室、基金室及び監査室を置く。
2 前項の室に室長を置き、室長は、学長の命を受け室の事務を処理する。
(係の設置)
第13条 課、室及び事務部に係を置く。
2 係に係長を置く。
3 係に必要に応じて主任及び係員を置くことができる。
4 係長、主任及び係員は、それぞれ上司の命を受けて係の事務に従事する。
5 第1項に規定する係の事務については、別に定める。
第3節 次長、代理、専門員、図書館専門員及び専門職員
(次長の設置)
第14条 第2条第1項、第5条第1項及び第7条第1項の各部に、学長が示す特定の事項に関する事務を処理するため、次長を置くことができる。
2 次長は、理事若しくは副理事又は副学長及び上司の命を受けて前項の事務を処理する。
(代理の設置)
第15条 部に部長代理を、課に課長代理を、事務部に事務長代理を、室に室長代理を置くことができる。
2 部長代理は、部長を助け部の事務を処理する。
3 課長代理は、課長を助け課の事務を処理する。
4 事務長代理は、事務長を助け事務部の事務を処理する。
5 室長代理は、室長を助け室の事務を処理する。
(専門員の設置)
第16条 課に専門員を置くことができる。
2 専門員は、上司の命を受けて課の事務に従事するとともに、課長を補佐する。
3 第1項に規定する者のうち、高度の専門的知識を必要とする事務に従事する者に係る事務については別に定める。
(図書館専門員の設置)
第17条 附属図書館の事務部に図書館専門員を置くことができる。
2 図書館専門員は、上司の命を受け、図書館業務に関する極めて高度又は特殊な専門的知識・経験等を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
(専門職員の設置)
第18条 課、室及び事務部に専門職員を置くことができる。
2 専門職員は、上司の命を受けて課、室及び事務部の事務に従事する。
3 第1項に規定する者のうち、専門的知識を必要とする事務に従事する者に係る事務については別に定める。
第2章 所掌事務
第1節 本法人の大学本部に置かれる各事務部
(経営戦略課)
第19条 経営戦略課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 総合企画戦略部の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 本法人の将来構想に関する計画の策定及び総合調整に関すること。
(3) 学部、学科及び大学院の研究科等の設置改廃に関すること。
(4) 大学改革の推進に関すること。
(5) 中期目標・中期計画・年度計画に関すること。
(6) 法人評価及び認証評価の取りまとめに関すること。
(7) 自己点検・評価に関すること。
(8) 大学運営に係るIR及び情報データベースに関すること。
(9) 大学評価IRマネジメントセンターに関すること。
(10) 教員の業績評価に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、戦略に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、部の他課の所掌に属さない事務を処理すること。
(研究推進課)
第20条 研究推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学術研究(産学官連携による共同研究及び受託研究を含む。以下同じ。)の推進に係る企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 研究推進機構及び研究推進機構を構成するセンター等に関すること。
(3) 学術研究の推進に係る全学委員会に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(4) 研究活動上の不正行為の防止及び対応に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(5) 公的研究費の不正使用の防止及び対応に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(6) 科学研究費に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 研究者データベースに関すること。
(8) 安全保障輸出管理に関すること。
(9) 琉球大学研究者交流施設・50周年記念館の管理運営に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、学術研究に関すること。
(地域連携推進課)
第21条 地域連携推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域連携推進に係る企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 地域連携推進に係る情報収集及び渉外に関すること。
(3) 地域連携推進事業に関すること。
(4) 地域連携推進機構に関し、総括及び連絡調整すること。
(5) 地域連携推進機構地域共創企画室に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域連携推進に関すること。
(国際連携推進課)
第22条 国際連携推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際連携推進に係る企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 国際連携推進に係る情報収集及び渉外に関すること。
(3) 外国の大学・研究所等との学術交流及び交流協定の締結に関すること。
(4) 国際協力及び国際共同研究に関すること。
(5) 外国人研究者等の受入れに関すること(人事企画課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、国際連携推進に関すること。
(総務課)
第23条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 儀式その他諸行事に関すること。
(4) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議、部局長等懇談会その他の会議に関すること。
(5) 文書の接受及び発送に関すること。
(6) 渉外に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(7) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(8) 訴訟に関し、総括及び連絡調整すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 法人登記に関すること。
(11) 法人文書管理に関すること。
(12) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(13) 広報に関すること。
(14) 広報戦略本部に関すること。
(15) 報道関係機関への情報提供に関すること。
(16) 調査統計その他諸報告に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、他の部及び課の所掌に属さない事務を処理すること。
(人事企画課)
第24条 人事企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事給与制度に係る企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 職員の給与の決定に関すること。
(4) 職員の定員に関すること。
(5) 退職手当に関すること。
(6) 人事記録に関すること。
(7) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、人事に関する事務(職員課の所掌に属するものを除く。)を処理すること。
(職員課)
第25条 職員課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の懲戒及び服務等に関すること。
(2) 職員の勤務評定に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 労働安全衛生管理に関すること。
(5) 職員の福祉及び災害補償に関すること。
(6) 栄典及び表彰に関すること。
(7) 労働組合及び過半数代表者に関すること。
(8) ハラスメント相談支援センター及びハラスメントの防止に関すること。
(9) ダイバーシティ推進本部及び男女共同参画に関すること。
(10) 職員の給与の支給に関すること。
(11) 職員の給与及び退職手当に係る所得税等の徴収に関すること。
(12) 共済組合に関すること。
(13) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、労務管理に関する事務を処理すること。
(情報企画課)
第26条 情報企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報化の企画及び推進に関すること。
(2) 事務情報システムのセキュリティに関すること。
(3) 事務情報システムの導入、管理運用及びこれらの支援に関すること。
(4) 情報セキュリティの総括に関すること。
(5) 情報セキュリティ対策の策定及び実施に関すること。
(6) 情報セキュリティインシデントに関すること。
(7) 情報基盤統括センターに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、事務情報システムを含めた全学的な情報戦略に関すること。
(財務企画課)
第27条 財務企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 財務部の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 財務会計の調査分析に関すること。
(3) 財務運営に関する企画立案に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 資金運用に関すること。
(7) 会計に関する検査及び監査に関すること。
(8) 会計に関する渉外事務に関すること。
(9) 財務部の公印の管守に関すること。
(10) 会計諸規則等に関すること。
(11) 寄附金受入れの総括に関すること。
(12) 職員宿舎に関すること。
(13) 固定資産の管理及び貸付に関すること。
(14) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、部の他課の所掌に属さない事務を処理すること。
(経理課)
第28条 経理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 金銭等の出納保管に関すること。
(2) 債権管理の総括に関すること。
(3) 預り金管理の総括に関すること。
(4) 旅費・謝金に関すること。
(5) 政府調達契約の連絡調整に関すること。
(6) 物品及び役務の調達等、支出契約に関すること。
(7) 物品の売払等、収入契約に関すこと(固定資産の処分・貸付を除く。)。
(8) 外部資金の受入に関すること。
(9) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、契約及び会計経理に関すること。
(教育支援課)
第29条 教育支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生部の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 共通教育等の企画、調整及び実施に関すること。
(3) 入学、卒業その他学生の身分に関すること。
(4) 学籍簿、成績簿その他学生に関する諸記録に関すること。
(5) 教育及び学生支援評価等に係る企画立案並びに連絡調整に関すること。
(6) 教育及び学生支援に係る自己点検・評価の実施並びに取りまとめに関すること。
(7) グローバル教育支援機構に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 大学の教務に関する諸会議に関すること。
(9) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、部の他課の所掌に属さない事務を処理すること。
(学生支援課)
第30条 学生支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生支援に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(3) 学生に対する助言、指導及び支援等に関すること。
(4) 学生団体の行う課外活動に関すること。
(5) 大学会館、課外活動共用施設、体育施設、奥の山荘、合宿研修施設及び学生寄宿舎の管理運営並びに学生の福利厚生施設に関すること。
(6) グローバル教育支援機構保健管理部門(保健管理センター)、学生相談室及び障がい学生支援室に関すること。
(7) 入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関すること。
(8) 学生の奨学金及び経済支援に関すること。
(9) 琉球大学基金(学生に対する奨学等事業に係るものに限る。)及び琉球大学修学支援基金に関すること。
(10) 学生の就職支援に係る企画・立案、実施及び連絡調整に関すること。
(11) 学生の就職に係る指導・助言及び支援に関すること。
(12) 学生の就職に係る広報活動、セミナー等の企画・立案及びその実施に関すること。
(13) 学生の就職に係る情報の分析、調査統計及び報告に関すること。
(14) グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門(キャリア教育センター)に関すること。
(15) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、学生支援に関する事務を処理すること。
(入試課)
第31条 入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜方法の改善の企画立案に関すること。
(3) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(4) 個別入学者選抜試験の実施に関すること。
(5) 大学院入学者選抜に関すること。
(6) 入学者選抜についての広報に関すること。
(7) 高大接続(入学者選抜に関するもの)に関すること。
(8) 入学者選抜に関する調査統計及び諸報告に関すること。
(9) 入学者選抜に関する諸会議に関すること。
(10) 入学試験成績の情報開示に関すること。
(11) グローバル教育支援機構アドミッション部門に関すること。
(12) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、入試に関する事務を処理すること。
(国際教育課)
第32条 国際教育課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際教育に係る企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 国際教育に係る情報収集及び渉外に関すること。
(3) 学生の国際交流に関すること。
(4) 海外の大学等との交換留学(受入、派遣)に関すること。
(5) 外国人留学生に関すること。
(6) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(7) グローバル教育支援機構国際教育支援部門(国際教育センター)に関すること。
(8) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、国際教育に関する事務を処理すること。
(施設企画課)
第33条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設に係る中期目標、中期計画及び年度計画に関すること。
(2) 施設計画、施設整備及び施設管理に関し、総括及び連絡調整すること。
(3) 施設の点検及び評価に関すること。
(4) 施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(5) 施設整備及び施設管理に係る契約及び監査に関すること。
(6) 施設整備及び施設管理に係る調査及び報告に関すること。
(7) 施設マネジメントの企画・立案及び連絡調整に関すること。
(8) 環境活動の企画・立案及び連絡調整に関すること。
(9) 施設整備及び施設管理に係る諸規程に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、部の他の課及び室の所掌に属さない事務を処理すること。
(計画整備課)
第34条 計画整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 建築物等の施設整備及び施設管理に関すること。
(3) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 建築物等の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 建築物等の施設整備及び施設管理の契約に関すること。
(6) 建築物等の施設整備及び施設管理の監督並びに検査に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、建築物等に関する技術的事項に関すること。
(環境整備課)
第35条 環境整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 建築設備の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 建築設備の施設整備及び施設管理に関すること。
(3) 建築設備の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 建築設備の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 建築設備の施設整備及び施設管理の契約に関すること。
(6) 建築設備の施設整備及び施設管理の監督並びに検査に関すること。
(7) 建築設備のエネルギー計画及び管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、建築設備に関する技術的事項に関すること。
(移転整備室)
第36条 移転整備室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 移転整備に係る施設整備計画に関すること。
(2) 移転整備に係る施設整備の予算に関すること。
(3) 移転整備に係る施設整備の実施に関すること。
(4) 移転整備に係る監督及び検査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、移転整備に係る技術的事項に関すること。
(上原地区キャンパス移転推進室)
第37条 上原地区キャンパス移転推進室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 上原キャンパス移転及び跡地利用に係る事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 上原キャンパス移転及び跡地利用に係る企画立案、渉外に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、上原キャンパス移転推進及び跡地利用に関すること。
第2節 附属図書館
(附属図書館情報管理課)
第38条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 中期目標・中期計画及び評価に関すること。
(3) 諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 諸会議に関すること。
(5) 職員の任免、給与、服務及び福利厚生に関すること。
(6) 職員の出張及び研修に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 文書の接受及び発送に関すること。
(9) 渉外に関すること。
(10) 図書館の予算の執行計画及び管理に関すること。
(11) 図書館の決算業務に関すること。
(12) 図書館の収入契約に関すること。
(13) 資産の調達及び管理に関すること。
(14) 図書館資料の選定に関すること。
(15) 図書館資料の分類及び目録作成に関すること。
(16) 目録データベースの維持管理に関すること。
(17) 学術情報システムの維持管理及び関係機関との連絡調整に関すること。
(18) 機関リポジトリに関すること。
(19) 学術成果の発信に関すること。
(20) 研究データ管理システムに関すること。
(21) 著作物の利用契約(教育・研究に関する利用に限る。)に関すること。
(22) 出版会に関すること。
(23) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務を処理すること。
(附属図書館情報サービス課)
第39条 情報サービス課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館の利用・広報・展示・イベントに関すること。
(2) 図書館資料の利用・配置・保全に関すること。
(3) 閲覧室及び書庫の運用、管理に関すること。
(4) 参考業務に関すること。
(5) 図書館間の相互協力、連携に関すること。
(6) 情報リテラシー教育に関すること。
(7) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
第3節 上原キャンパス事務部
(上原キャンパス事務部総務課)
第40条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 医学部及び病院の儀式その他諸行事に関すること。
(3) 医学部及び病院の教授会、病院運営委員会その他諸会議に関すること。
(4) 医学部及び病院の公印の管守に関すること。
(5) 医学部及び病院の文書の接受及び発送に関すること。
(6) 医学部及び病院の渉外に関すること。
(7) 医学部及び病院の諸規程等の制定改廃に関すること。
(8) 医師及び歯科医師臨床研修に係る連絡調整に関すること。
(9) 医学部及び病院の職員の人事及び給与に関すること。
(10) 医学部及び病院の共済組合に関すること。
(11) 医学部及び病院の職員の出張及び研修に関すること。
(12) 医学部及び病院の職員の服務及び福祉厚生に関すること。
(13) 医学部及び病院の労働安全衛生管理に関すること。
(14) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務を処理すること。
(上原キャンパス事務部企画課)
第41条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の会計の総括に関すること。
(2) 医学部及び病院の予算及び概算要求に関すること。
(3) 医学部及び病院の中期目標・中期計画・年度計画に関すること。
(4) 病院の経営に関する諸統計・分析に関すること。
(5) 病院経営改善に関すること。
(6) 病院の管理会計に関すること。
(7) 医学部及び病院の決算に関すること。
(8) 医学部及び病院の将来構想に関すること。
(9) 医学部及び病院の科学研究費等の申請に関すること。
(10) 医学部及び病院の臨床研究及び研究支援に関すること。
(11) 医学部及び病院の外部資金の獲得及び事業の総合調整に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
(12) 医学部及び病院の広報に関すること。
(13) 医学部及び病院の学術報告及び研究概要等に関すること。
(14) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、企画課に係る事務に関すること。
(上原キャンパス事務部管理課)
第42条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の旅費及び謝金に関すること。
(2) 医学部及び病院の予算の執行に関すること。
(3) 医学部及び病院の物品及び役務の調達関係事務に関すること。
(4) 医学部及び病院の寄附金、受託研究費等の受入れに関すること。
(5) 医学部及び病院の寄附金、科学研究費及び受託研究費等の執行に関すること。
(6) 病院における医療材料等の物流システムの運用に関すること。
(7) 医学部及び病院の環境の整備と管理に関すること。
(8) 医学部及び病院の固定資産の管理に関すること。
(9) 医学部及び病院のたな卸資産に関すること。
(10) 医学部及び病院の構内交通対策に関すること。
(11) 看護師宿舎に関すること。
(12) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、管理課に係る事務に関すること。
(上原キャンパス事務部医事課)
第43条 医事課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 保険診療に関すること。
(2) 診療報酬請求に関すること。
(3) 医療環境に関すること。
(4) 医療訴訟に関すること。
(5) 診療費の収納及び債権の管理に関すること。
(6) 施設基準に関すること。
(7) 診療録に関すること。
(8) 病院情報管理システム及びUMINシステムに関すること。
(9) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、医事課に係る事務に関すること。
(上原キャンパス事務部学務課)
第44条 学務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(2) 学生の実習に関すること。
(3) 入学者の選抜に関すること。
(4) 教育課程及び履修に関すること。
(5) 学籍簿その他学生に関する諸記録に関すること。
(6) 入学、卒業その他学生の身分に関すること。
(7) 学生に対する指導及び助言に関すること。
(8) 学生の保健衛生に関すること。
(9) 学生の福利厚生施設の維持管理に関すること。
(10) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(11) 前各号の事務について、所掌する大学院研究科に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、学務課に係る事務に関すること。
(上原キャンパス事務部西普天間キャンパス準備室)
第44条の2 西普天間キャンパス準備室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 西普天間キャンパスへの移転に係る事務に関し、医学部、病院及び本部の関係部署と連絡調整すること。
(2) 西普天間キャンパスへの移転に係る、物品及び役務の調達等、支出契約に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、西普天間キャンパス準備室に係る事務に関すること。
第4節 学部
(学部事務部)
第45条 各学部(医学部を除く。)の事務部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 儀式その他諸行事に関すること。
(2) 教授会その他諸会議に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文書の接受及び発送に関すること。
(5) 紀要及び研究報告に関すること。
(6) 職員の服務に関すること。
(7) 職員の勤務評定に関すること。
(8) 職員の出張に関すること。
(9) 学部の概算要求に関すること。
(10) 学部の予算配分に関すること。
(11) 学部の予算執行計画に関すること。
(12) 固定資産の管理に関すること。
(13) 学生の表彰、懲戒に関すること。
(14) 学生の教育実習及び学外実習に関すること。
(15) 入学者の選抜に関すること。
(16) 教育課程及び履修に関すること。
(17) 入学、卒業その他学生の身分に関すること。
(18) 学籍簿その他学生に関する諸記録に関すること。
(19) 学生に対する助言、指導及び厚生福祉に関すること。
(20) その他学生指導に関すること。
(21) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(22) 前各号に掲げるもののほか、学部内の諸連絡に関すること。
(23) 前各号の事務について、所掌する大学院研究科に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、教育学部の事務部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教職センターに関すること。
(2) 教職課程(教職課程認定を含む。)に関すること。
(3) 教員免許状更新講習の実施に関すること。
(4) 附属学校に関すること。
第5節 学長の下に置かれる各事務部
(学長企画室)
第46条 学長企画室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学長の施策及び企画に関すること。
(2) 本法人が重点的に取り組む課題等に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、学長が命ずる特定の事項に関すること。
(基金室)
第47条 基金室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 琉球大学基金(以下「基金」という。)への寄附金の募集に関すること。
(2) 広報戦略本部との連携による、基金の広報活動に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、基金の事務に関すること。
(監査室)
第48条 監査室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 監査室の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 内部監査に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、内部監査の必要事項に関すること。
第3章 雑則
(改廃)
第49条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月18日)
この規程は、平成25年4月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月16日)
この規程は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月25日)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年8月7日)
この規程は、平成26年8月7日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成26年12月11日)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月28日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 第9条第1項の規定にかかわらず、法文学部及び観光産業科学部が存続する間、法文学部の事務は人文社会学部事務部、観光産業科学部の事務は国際地域創造学部事務部において処理する。
附 則(平成30年4月27日)
この規程は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月25日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月10日)
この規程は、令和2年11月10日から施行する。
附 則(令和3年3月17日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第31条第3号の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月2日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年10月16日)
この規程は、令和5年10月16日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日)
この規程は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。