○国立大学法人琉球大学事務分掌細則
(平成24年4月1日制定) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人琉球大学事務組織規程第13条第5項、第16条第3項及び第18条第3項の規定に基づき、高度の専門的知識を必要とする事務に従事する専門員、専門的知識を必要とする事務に従事する専門職員並びに各課室及び各事務部の係の事務分掌について定める。
第2章 総合企画戦略部、総務部、財務部、学生部、施設運営部及び上原地区キャンパス移転推進室
(経営戦略課)
第2条 経営戦略課に企画係及び評価・IR係を置き、その事務を分掌させる。
2 企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 総合企画戦略部の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 総合企画戦略部の予算管理に関すること。
(3) 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の将来構想に係る計画の策定及び総合調整に関すること。
(4) 学部、学科、講座及び大学院の研究科等の設置改廃に関すること。
(5) 大学改革の推進に関すること。
(6) 中期目標・中期計画・年度計画に関すること。
(7) SDGs推進本部に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(9) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、部の所掌事務で他の課係に属さない事務に関すること。
3 評価・IR係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 本法人の自己点検・評価及びIRに関すること。
(2) 本法人の法人評価及び琉球大学(以下「本学」という。)の認証評価の取りまとめに関すること。
(3) 教員の業績評価に係る事務に関すること。
(4) 本法人の企画戦略及び自己点検・評価に係る情報その他の必要な情報の収集に関すること。
(5) 大学評価IRマネジメントセンターに関すること。
(6) 国立大学法人ガバナンス・コードに関すること。
(7) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(8) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(研究推進課)
第3条 研究推進課に専門職員(研究施設担当)、研究推進係、研究支援係、公的資金係、共同利用施設係、産学連携推進係及び共創拠点係を置き、その事務を分掌させる。
2 専門職員(研究施設担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 熱帯生物圏研究センター西表研究施設に関すること。
(2) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
3 研究推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学術研究の推進に係る企画立案及び総合調整に関すること(他係が所掌するものを除く。)。
(2) 研究推進機構及び研究推進機構を構成するセンター等に関すること(他係が所掌するものを除く。)。
(3) 学術研究の推進に係る全学委員会(学術研究助成金選考委員会、動物実験委員会、遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会、軍事的安全保障研究倫理審査委員会、千原地区病原体等安全管理委員会及び人を対象とする研究倫理審査委員会)に関すること。
(4) 間接経費の執行計画及び報告に関すること。(部局等の執行計画を除く。)
(5) 研究者交流施設・50周年記念館の管理運営に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
4 研究支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学全体の研究インティグリティに関すること。
(2) 研究活動上の不正行為の防止及び対応に関すること(他が所掌するものを除く。)。
(3) 公的研究費の不正使用の防止及び対応に関すること(他が所掌するものを除く。)。
(4) 利益相反マネジメント委員会に関すること。
(5) 安全保障輸出管理に関すること。
(6) 研究者データベースに関すること。
(7) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 公的資金係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 科学研究費に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)
(2) 国内研究員等に関すること。
(3) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
6 共同利用施設係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 熱帯生物圏研究センター、島嶼地域科学研究所、島嶼防災研究センター、研究基盤統括センター及び博物館(風樹館)に関すること。
(2) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
7 産学連携推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学術研究の推進に係る企画立案及び総合調整に関すること(産学官連携による共同研究及び受託研究に関することに限る。)。
(2) 発明審査委員会及び起業支援委員会に関すること。
(3) 産学官連携による共同研究及び受託研究に関すること。
(4) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
8 共創拠点係においては、次の事務をつかさどる
(1) 研究推進機構共創拠点運営部門に関すること。
(2) 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)に関すること。
(3) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(地域連携推進課)
第4条 地域連携推進課に企画係及び地域連携推進係を置き、その事務を分掌させる。
2 企画係においては、次の業務をつかさどる。
(1) 本法人全体に係る地域連携の総括・総合調整等に関すること。
(2) 学内外との地域連携に係る総合窓口に関すること。
(3) 地域連携推進機構と学部等との協働体制と支援に関すること。
(4) 地域連携推進機構の事務に関すること。
(5) 地域連携推進機構に係る自己点検・評価の実施及び取りまとめに関すること。
(6) 地域連携推進に係る包括連携協定の締結に関すること。
(7) 所掌事務に係る諸会議及び調査報告に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 地域連携推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域連携推進機構が推進する地域連携の取組の企画立案、実施等に関すること。
(2) 地域連携推進機構が推進する地域連携の取組の情報収集及び渉外に関すること。
(3) 地域連携推進に係る包括連携協定に基づく事業の支援・実施に関すること。
(4) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(5) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(国際連携推進課)
第5条 国際連携推進課に国際連携推進係及び国際学術係を置き、その事務を分掌させる。
2 国際連携推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 本法人の国際連携推進事業の企画立案及び実施に関すること。
(2) 国際戦略本部に関すること。
(3) 外国の大学・研究所等との学術交流協定及び学生交流協定に関すること。
(4) 国際交流に係る自己点検・評価の実施及び取りまとめに関すること。
(5) 本学主催の国際シンポジウム・セミナーの企画立案及び実施に関すること。
(6) 外国人来訪者の接遇に関すること。
(7) 職員の英語研修に係る企画立案及び実施に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(9) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 国際学術係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 本法人の国際協力に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(2) 外国人研究者等の受入れに関すること(人事企画課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 研究者交流及び国際共同研究等に係る各種助成事業等の申請に関すること。
(4) 教職員の海外渡航の統計調査に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(6) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(総務課)
第6条 総務課に総務係、法規文書係及び広報係を置き、その事務を分掌させる。
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し、総括し連絡調整すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 儀式その他諸行事に関すること。
(4) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議、部局長等懇談会その他会議に関すること。
(5) 文書の接受及び発送に関すること。
(6) 事務機構に関すること。
(7) 事務改善に関すること。
(8) 名誉博士記に関すること。
(9) 渉外に関すること。(他の所掌に属するものを除く。)
(10) 乗用自動車の運用に関すること。
(11) 総務部に関する物品の管理に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の部課係に属さない事務に関すること。
3 法規文書係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 法令等の制定及び改正の通知に関すること。
(2) 学則その他諸規則等の制定、改廃に関すること。
(3) 訴訟に関し、総括し連絡調整すること。
(4) 公印の制定、改廃及び管守に関すること。
(5) 法人登記に関すること。
(6) 法人文書管理に関すること。
(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(8) 情報公開・個人情報保護委員会に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 広報係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 広報に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 広報戦略本部に関すること。
(3) 報道関係機関への情報提供及び報道事務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、広報に関すること。
(人事企画課)
第7条 人事企画課に専門職員(人事企画担当)、任用係及び給与係を置き、その事務を分掌させる。
2 専門職員(人事企画担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事給与制度に係る企画立案及び総合調整に関すること。
3 任用係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 職種の定員管理に関すること。
(4) 職員採用試験に関すること。
(5) 非常勤職員(非常勤講師を含む。)の人事に関すること。
(6) 職員の諸証明に関すること。
(7) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(8) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
4 給与係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の初任給、昇給、昇格等に関すること。
(2) 役職員の給与水準の公表に関すること。
(3) 非常勤職員・講師等の給与等に関すること。
(4) 退職手当に関すること。
(5) 本給の調整額及び教職調整額に関すること。
(6) 扶養手当、通勤手当その他諸手当に関すること。
(7) 期末・勤勉手当に関すること。
(8) 人事事務システムに関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(職員課)
第8条 職員課に専門職員(労務管理担当)、職員係、給与支給係及び共済係を置き、その事務を分掌させる。
2 専門職員(ハラスメント担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) ハラスメント相談支援センター及びハラスメントの防止に関すること。
(2) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(3) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
3 職員係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 労務管理に関する事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 職員の健康管理に関すること。
(3) 労働安全衛生管理に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 職員の福祉及び災害補償に関すること。
(6) 名誉教授の称号に関すること。
(7) 栄典及び表彰に関すること。
(8) 兼業に関すること。
(9) 職員の休暇及び労働時間の管理に関すること。
(10) 職員の出張に関すること。
(11) ダイバーシティ推進本部及び男女共同参画に関すること。
(12) 職員のレクリエーションに関すること
(13) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(14) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
4 給与支給係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 諸給与の計算及び支給に関すること。
(2) 給与簿に関すること。
(3) 退職手当の支給に関すること。
(4) 給与及び退職手当からの所得税等の控除及び支払いに関すること。
(5) 雇用保険に関すること。
(6) 給与証明に関すること。
(7) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 共済係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 共済組合の組合員原票の調整保管に関すること。
(2) 共済組合の組合員証等に関すること。
(3) 共済組合員の被扶養者の認定及び取消しに関すること。
(4) 共済組合の短期給付・長期給付に関すること。
(5) 共済組合の収支決算に関すること。
(6) 共済組合の諸証明に関すること。
(7) 共済組合の福利厚生事業及び福祉事業に関すること。
(8) 年金に関すること。
(9) 社会保険に関すること。
(10) 財産形成貯蓄に関すること。
(11) 個人型確定拠出年金に関すること。
(12) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(情報企画課)
第9条 情報企画課に情報推進係及び情報セキュリティ係を置き、その事務を分掌させる。
2 情報推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 事務情報化推進に係る総括及び連絡調整すること。
(2) 事務情報システムの運用管理に関すること。
(3) 事務情報システムの導入及び運用の支援に関すること。
(4) 情報機器の管理状況に関すること。
(5) 情報基盤統括センターに関すること。
(6) RXの推進に関すること。
(7) 全学情報システム運用委員会等の連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 情報セキュリティ係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報セキュリティ対策の策定及び実施に関すること。
(2) 情報セキュリティインシデント対策に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(4) 情報セキュリティ教育・訓練に関すること。
(5) 情報セキュリティ対策に係る自己点検及び監査に関すること。
(財務企画課)
第10条 財務企画課に総務係、予算・資金運用係、決算係及び資産管理係を置き、その事務を分掌させる。
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し、総括、監査及び連絡調整すること。
(2) 会計諸規則等に関すること。
(3) 会計に関する渉外に関すること。
(4) 財務会計システムの運用に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(7) 会計検査院の検査に関すること。
(8) 寄附金受入れの総括に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、部の所掌事務で他の課係に属さない事務に関すること。
3 予算・資金運用係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 財務運営に係る企画立案に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 概算要求のとりまとめに関すること。
(4) 資金運用に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 決算係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 決算の総括に関すること。
(2) 月次及び年次決算に関すること。
(3) 財務会計の分析に関すること。
(4) 総勘定元帳等各種帳簿の作成及び保管に関すること。
(5) 実地棚卸しの総括に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 資産管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 固定資産及びリース資産の管理に関すること。
(2) 固定資産の租税公課、損害保険及び登記等に関すること。
(3) 職員宿舎に関すること。
(4) 固定資産の処分・貸付に関すること。
(5) 千原地区の構内警備に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(経理課)
第11条 経理課に収入・支出係、外部資金支援係、契約第一係、契約第二係、契約第三係及び旅費・謝金係を置き、その事務を分掌させる。
2 収入・支出係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 現金、預金及び有価証券の管理に関すること。
(2) 収納及び支払に関すること。
(3) 債権管理の総括に関すること。
(4) 学生納付金に係る債権の管理に関すること。
(5) 預り金管理の総括に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 外部資金支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 外部資金の受入契約等に関すること。
(2) 預り金(預り科研費を除く。)に係る支払に関すること。
(3) 所掌事務に係る調査報告、検査及び監査に関すること。
4 契約第一係、契約第二係及び契約第三係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 政府調達事務の連絡調整及び調査報告に関すること。
(2) 物品及び役務の調達等、支出契約に関すること。
(3) 物品の売払等、収入契約に関すること。(固定資産の処分・貸付を除く。)
(4) 所掌事務に係る調査報告、検査及び監査に関すること。
5 旅費・謝金係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 旅費・謝金の支給に関すること。
(2) 所掌事務に係る調査報告、検査及び監査に関すること。
(教育支援課)
第12条 教育支援課に教育企画係、教育支援係、教務係、共通教育係を置き、その事務を分掌させる。
2 教育企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 教育及び学生支援評価等に係る企画立案並びに連絡調整に関すること。
(3) 教育及び学生支援に係る自己点検・評価の実施並びに取りまとめに関すること。
(4) 予算編成資料の作成及び配当予算の管理に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) グローバル教育支援機構に関すること。(他課及び係の所掌に属するものを除く。)
(7) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、部の所掌事務で他の課係に属さない事務に関すること。
3 教育支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の服務に関すること。
(2) 職員の勤務評定に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 固定資産の管理に関すること。
(5) 共通教育棟の管理運営に関すること。
(6) 非常勤職員・講師の採用計画に関すること。
(7) 配当予算の執行に関すること。
(8) 外部資金に関すること。
(9) 学科別・年次別懇談会に関すること。
(10) 新入生のオリエンテーションに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(11) グローバル教育支援機構の教員の人事の調整及び業績評価に関すること。
(12) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 教務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 学士課程教育及び大学院課程教育に関し、総括及び連絡調整すること。
(3) 学位に関すること。
(4) 学生便覧及び授業時間配当表の作成に関すること。
(5) 学年暦の作成に関すること。
(6) 教務情報システムに関し、総括及び連絡調整すること。
(7) 学生証の作成に関すること。
(8) 学生の学籍に関し、総括及び連絡調整すること。
(9) 副専攻に関する学務、総括及び連絡調整すること。
(10) 高大連携に関すること。
(11) 資格取得に関し、総括及び連絡調整すること。
(12) 単位互換に関し、総括及び連絡調整すること。
(13) グローバル教育支援機構大学教育支援部門に関すること(共通教育セクションに関することを除く。)。
(14) 大学院委員会及び教務事務電算化委員会に関すること。
(15) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 共通教育係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 共通教育等に関し、総括すること。
(2) 共通教育等の編成及び履修基準に関すること。
(3) 共通教育等の授業時間割の編成に関すること。
(4) 共通教育等科目の履修登録に関すること。
(5) 共通教育等科目の試験及び成績通知に関すること。
(6) 共通教育等科目の授業評価の実施に関すること。
(7) 全学統一テストの実施に関すること。
(8) 共通教育等科目の科目等履修生に関すること。
(9) グローバル教育支援機構大学教育支援部門共通教育セクションに関すること。
(10) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(学生支援課)
第13条 学生支援課に学生係、学生援護係、寮務係及び就職係を置き、その事務を分掌させる。
2 学生係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生生活委員会に関すること。
(2) 学生の表彰及び懲戒に関し、連絡調整すること。
(3) 学生の健康診断及び健康相談に関すること。
(4) グローバル教育支援機構保健管理部門(保健管理センター)に関すること。
(5) 学生相談室に関すること。
(6) 障がい学生支援室に関すること。
(7) 学生及び学生団体等の課外活動に対する助言、指導及び支援等に関すること。
(8) 学生団体の設立、掲示及び出版物に関すること。
(9) 琉大祭及び体育祭に関すること。
(10) 1・3年次合宿研修に関すること。
(11) 学生の拾得物に関すること。
(12) 学生の諸証明書(他の所掌に属するものを除く。)の交付に関すること。
(13) 大学会館、課外活動共用施設及び体育施設の管理運営並びに学生の福利厚生施設に関すること。
(14) 学生又は学生団体によるクラウドファンディングに関すること。
(15) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 学生援護係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学料免除及び徴収猶予に関すること。
(2) 授業料免除及び徴収猶予に関すること。
(3) 琉球大学修学支援基金に関すること。
(4) アルバイトの紹介に関すること。
(5) 学生教育研究災害傷害保険等に関すること。
(6) 学生旅客運賃割引証に関すること。
(7) 日本学生支援機構奨学金及びその他の奨学金等に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 寮務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 奥の山荘、合宿研修施設の管理運営に関すること。
(2) 学生寄宿舎の管理運営に関すること。
(3) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 就職係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の就職支援に係る企画・立案、実施及び連絡調整に関すること。
(2) 学生の就職に係る渉外に関すること。
(3) 学生の就職に係る指導・助言及び支援に関すること。
(4) 学生の就職に係る広報活動、セミナー等の企画・立案及びその実施に関すること。
(5) 学生の就職に係る情報の分析、調査統計及び報告に関すること。
(6) 学生の就職に係る求人先の開拓、情報収集及び提供に関すること。
(7) インターンシップ(各学部の所掌に関する事務を除く。)に関すること。
(8) グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門(キャリア教育センター)に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る調査報告に関すること。
(入試課)
第14条 入試課に大学院入試係、学部入試第一係及び学部入試第二係を置き、その事務を分掌させる。
2 大学院入試係においては、次の事務をつかさどる。
(1) グローバル教育支援機構アドミッション部門に関すること。
(2) 入学試験管理委員会その他所掌事務に係る会議に関すること。
(3) 入学者選抜経費に関すること。
(4) 大学院入学者選抜の支援及び連絡調整に関すること。
(5) 大学院入学者選抜方法の改善に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属しない事務に関すること。
3 学部入試第一係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 個別学力検査(一般選抜及び特別選抜)の総括、連絡調整及び実施に関すること。
(2) 学部入学者選抜方法の改善に関すること。
(3) 学部入学者選抜の追跡調査に関すること。
(4) 入学者選抜成績の情報開示に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 学部入試第二係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(2) 沖縄地区大学入学共通テスト連絡会議その他所掌事務に係る会議に関すること。
(3) 入学者選抜の広報に関すること。
(4) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(国際教育課)
第15条 国際教育課に国際教育係、留学生係及び留学交流係を置き、その事務を分掌させる。
2 国際教育係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際教育に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
(2) 国際教育に係る情報収集及び渉外に関すること。
(3) 国際教育に係る自己点検及び評価の実施並びに取りまとめに関すること。
(4) グローバル教育支援機構国際教育支援部門(国際教育センター)に関すること。
(5) 外国人留学生の学校基本調査、在籍調査及び留学生数調査に関すること。
(6) 留学生チューターに関すること。
(7) 沖縄地域留学生交流推進協議会に関すること。
(8) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(10) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 留学生係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 外国人留学生に係る企画立案、情報収集及び情報発信に関すること。
(2) 外国人留学生の生活支援に関すること。
(3) 外国人留学生の就職支援に関すること(他課及び各学部の所掌に関する事務を除く。)。
(4) 外国人留学生の在留資格及び資格外活動に関すること。
(5) 県費留学生、国費留学生(日韓理工系学部留学生を含む。)及び外国政府派遣留学生に係る受入れに関すること。
(6) 日本留学試験に関すること。
(7) 私費留学生の奨学金に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(9) 所掌事務に係る諸会議に関すること
4 留学交流係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際教育プログラム(各学部で実施するものを除く。)の企画立案、実施及び評価に関すること。
(2) 学生の留学に係る相談及び手続きに関すること(各学部の所掌に関する事務を除く。)。
(3) 短期留学生の受入れに関すること。
(4) 派遣学生及び短期留学生の奨学金に関すること。
(5) 学生の国際交流推進に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(7) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(施設企画課)
第16条 施設企画課に環境・施設マネジメント室、施設総務係及び施設企画係を置き、その事務を分掌させる。
2 環境・施設マネジメント室に活用推進係を置き、次の事務をつかさどる。
(1) 施設の点検・評価に関すること。
(2) 施設マネジメントの企画・立案及び連絡調整に関すること。
(3) 環境活動の企画・立案及び連絡調整に関すること。
(4) 所掌事務の調査報告及び学内への啓発活動に関すること。
3 施設総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備及び施設管理に係る諸規程に関すること。
(2) 施設運営部が所掌する委員会その他諸会議に関すること。
(3) 施設運営部の庶務に関すること。
(4) 施設運営部に属する固定資産の管理に関すること。
(5) 施設運営部に属する公印の管守に関すること。
(6) 施設整備及び施設管理に係る入札及び契約事務に関すること。
(7) 施設整備及び施設管理に係る予算の経理に関すること。
(8) 施設整備及び施設管理に係る契約事務の監査に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、部の所掌事務で他の課室係に属さない事務に関すること。
4 施設企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設計画、施設整備及び施設管理に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 施設に係る中期目標・中期計画に関すること。
(3) 施設の各種調査及び報告資料作成に関すること。
(4) 施設の整備及び施設管理に係る予算に関し、連絡調整すること。
(5) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(計画整備課)
第17条 計画整備課に専門職員(総括担当)、計画整備第一係、計画整備第二係及び計画整備第三係を置き、その事務を分掌させる。
2 専門職員(総括担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 建築物等の施設整備及び施設管理に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る予算に関し、総括及び連絡調整すること。
(3) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務のうち、上司の命を受けた専門的事項に関すること。
3 計画整備第一係においては、千原団地に関する次の事務をつかさどる。
(1) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 建築物等の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 建築物等の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る契約事務に関すること。
(6) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る監督及び検査に関すること。
(7) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る法令等に基づく諸手続きに関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
4 計画整備第二係においては、千原団地以外の団地に関する次の事務をつかさどる。
(1) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 建築物等の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 建築物等の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る契約事務に関すること。
(6) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る監督及び検査に関すること。
(7) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る法令等に基づく諸手続きに関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 計画整備第三係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 上原団地以外の団地における施設管理及び契約事務に関すること。
(環境整備課)
第18条 環境整備課に専門職員(総括担当)、電気第一係、電気第二係、機械第一係、機械第二係、環境保全係及び施設保全係を置き、その事務を分掌させる。
2 専門職員(総括担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電気設備及び機械設備(以下「建築設備」という。)の施設整備及び施設管理に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 建築設備の施設整備及び施設管理に係る予算に関し、総括及び連絡調整すること。
(3) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務のうち、上司の命を受けた専門的事項に関すること。
3 電気第一係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電気設備の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 電気設備の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 電気設備の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 電気設備の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 電気設備の施設整備及び施設管理に係る契約事務に関すること。
(6) 電気設備の施設整備及び施設管理に係る監督並びに検査に関すること。
(7) 電気設備の施設整備及び施設管理に係る法令等に基づく諸手続きに関すること。
(8) 電気設備のエネルギー計画及び管理に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
4 電気第二係においては、上原団地に関する次の事務をつかさどる。
(1) 電気設備の施設整備、施設管理及び利用に係る計画に関すること。
(2) 電気設備の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 電気設備の施設整備及び施設管理の予算に関すること。
(4) 電気設備の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 電気設備の整備及び維持管理に係る契約事務に関すること。
(6) 電気設備の施設整備及び施設管理に係る監督並びに検査に関すること。
(7) 電気設備の施設整備及び施設管理に係る法令等に基づく諸手続きに関すること。
(8) 電気設備のエネルギー計画及び管理に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 機械第一係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 機械設備の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 機械設備の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る契約事務に関すること。
(6) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る監督並びに検査に関すること。
(7) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る法令等に基づく諸手続きに関すること。
(8) 機械設備のエネルギー計画及び管理に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
6 機械第二係においては、上原団地に関する次の事務をつかさどる。
(1) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 機械設備の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 機械設備の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る契約事務に関すること。
(6) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る監督並びに検査に関すること。
(7) 機械設備の施設整備及び施設管理に係る法令等に基づく諸手続きに関すること。
(8) 機械設備のエネルギー計画及び管理に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
7 環境保全係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 建築設備の施設管理に係る計画に関すること。
(2) 建築設備の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 建築設備の施設管理に係る予算に関すること。
(4) 建築設備の施設管理の実施に関すること。
(5) 建築設備の施設管理に係る契約事務に関すること。
(6) 建築設備の施設管理に係る監督及び検査に関すること。
(7) 建築設備の施設管理に係る法令等に基づく諸手続きに関すること。
(8) 建築設備のエネルギー計画及び管理に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
8 施設保全係においては、上原団地に関する次の事務をつかさどる。
(1) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る計画に関すること。
(2) 建築物等の利用状況等に係る調査及び分析等に関すること。
(3) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(4) 建築物等の施設整備及び施設管理の実施に関すること。
(5) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る契約事務に関すること。
(6) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る監督並びに検査に関すること。
(7) 建築物等の施設整備及び施設管理に係る法令等に基づく諸手続に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(移転整備室)
第19条 移転整備室に専門職員(総括担当)、移転整備建築係、移転整備電気係、移転整備機械係及び移転整備支援係を置き、その事務を分掌させる。
2 専門職員(総括担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 移転整備に係る施設整備計画に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 移転整備に係る施設整備の予算に関し、総括及び連絡調整すること。
(3) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(4) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務のうち、上司の命を受けた専門的事項に関すること。
3 移転整備建築係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 移転整備の建築及び土木に係る施設整備計画に関すること。
(2) 移転整備の建築及び土木に係る予算に関すること。
(3) 移転整備の建築及び土木に係る施設整備の実施に関すること。
(4) 移転整備の建築及び土木に係る監督及び検査に関すること。
(5) 移転整備の建築及び土木に係る法令等に基づく諸手続に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、室の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
4 移転整備電気係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 移転整備の電気設備に係る施設整備計画に関すること。
(2) 移転整備の電気設備に係る予算に関すること。
(3) 移転整備の電気設備に係る施設整備の実施に関すること。
(4) 移転整備の電気設備に係る監督及び検査に関すること。
(5) 移転整備の電気設備に係る法令等に基づく諸手続に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 移転整備機械係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 移転整備の機械設備に係る施設整備計画に関すること。
(2) 移転整備の機械設備に係る予算に関すること。
(3) 移転整備の機械設備に係る施設整備の実施に関すること。
(4) 移転整備の機械設備に係る監督及び検査に関すること。
(5) 移転整備の機械設備に係る法令等に基づく諸手続に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
6 移転整備支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 移転整備の施設整備に係る予算の執行計画及び管理に関すること。
(2) 移転整備の施設整備に係る契約事務に関すること。
(3) 移転整備の施設整備に係る渉外に関すること。
(4) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(上原地区キャンパス移転推進室)
第20条 上原地区キャンパス移転推進室に専門員、第一係及び第二係を置き、次の事務を分掌させる。
2 専門員においては、次の事務をつかさどる。
(1) 上原キャンパス移転及び跡地利用の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 上原キャンパス移転及び跡地利用に関する企画・調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、上原キャンパス移転推進及び跡地利用に関すること。
3 第一係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 上原地区キャンパス移転推進室の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 医学部の移転計画の事務に関すること。
(3) 上原地区キャンパス移転推進委員会及び上原地区キャンパス移転推進本部の事務に関すること。
(4) 医学部・病院移転計画策定委員会、大学院医学研究科・医学部医学科移転準備室及び医学部保健学科移転準備室の事務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、医学部の移転計画に関すること。
4 第二係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院の移転計画の事務に関すること。
(2) 医学部・病院移転計画策定委員会及び病院移転準備室の事務に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、病院の移転計画に関すること。
第3章 附属図書館
(附属図書館情報管理課)
第21条 情報管理課に総務係、図書雑誌情報係及び情報支援係を置き、その事務を分掌させる。
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 行事及び諸会議に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文書の接受及び発送に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(6) 職員の出張及び研修に関すること。
(7) 職員の健康、安全管理その他福利厚生に関すること。
(8) 共済組合に関すること。
(9) 図書館の予算の執行計画及び管理に関すること。
(10) 図書館の契約事務(図書館資料を除く)に関すること。
(11) 資産(図書館資料を除く。)及び設備の管理に関すること。
(12) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 図書雑誌情報係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書雑誌(通信回線を通じて提供されるものを除く。この項において同じ。)の選定に関すること。
(2) 図書雑誌の契約・受入・支払に関すること。
(3) 図書雑誌の登録・分類・目録作成及び装備・製本に関すること。
(4) 図書雑誌の除却・廃棄に関すること。
(5) 図書雑誌の寄贈等に関すること。
(6) 目録遡及入力に係る企画・連絡・調整に関すること。
(7) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 情報支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電子資料(電子書籍、電子ジャーナル、データベース等を言う。この項において同じ。)の選定に関すること。
(2) 電子資料の契約・受入・支払に関すること。
(3) 電子資料の登録・分類・目録作成及び装備に関すること。
(4) 学術情報システムの維持管理及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 機関リポジトリに関すること。
(6) 研究データ管理システムに関すること。
(7) 学術成果の発信に関すること。
(8) 著作物の利用契約(教育・研究に関する利用に限る)に関すること。
(9) 出版会に関すること。
(10) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(附属図書館情報サービス課)
第22条 情報サービス課にサービス企画係、資料サービス係、保存公開係及び医学情報係を置き、その事務を分掌させる。
2 サービス企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館サービス業務に係る企画立案及び調整に関すること。
(2) 図書館の展示及びイベントに関すること。
(3) 図書館の広報に関すること。
(4) 図書館Webサイトの維持管理に関すること。
(5) 図書館に係る国際交流及び関係資料の運用に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 資料サービス係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館の利用、案内及び公開に関すること。
(2) 図書館資料の閲覧、貸出し、複写等利用に関すること。
(3) 図書館資料の配置及び保全に関すること。
(4) 図書館資料の相互利用に関すること。
(5) 閲覧室及び書庫の運用、管理に関すること。
(6) 電子資料の利用に関すること。
(7) 情報リテラシー教育に関すること。
(8) 参考調査に関すること。
(9) 図書館に係る学修支援に関すること。
(10) 図書館に係る教育支援に関すること。
(11) ラーニング・コモンズ等の利用に関すること。
(12) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 保存公開係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 沖縄関係資料及び貴重資料等の調査及び整備に関すること。
(2) 沖縄関係資料及び貴重資料等の保存、修復及び公開に関すること。
(3) 沖縄関係資料及び貴重資料等の閲覧、貸出し、複写等利用に関すること。
(4) 沖縄関係資料及び貴重資料等の配置及び保全に関すること。
(5) 沖縄関係資料及び貴重資料等の参考調査に関すること。
(6) 沖縄関係資料及び貴重資料等のデジタル化及び利活用に関すること。
(7) 本法人の歴史に関する資料の収集、整理、保存、閲覧及び調査研究に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 医学情報係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 分館の諸会議に関すること。
(2) 分館の公印の管守に関すること。
(3) 分館の利用、案内及び公関に関すること。
(4) 分館資料の閲覧、貸出し、複写等利用に関すること。
(5) 分館資料の配置及び保全に関すること。
(6) 分館の参考調査に関すること。
(7) 分館資料の相互利用に関すること。
(8) 分館の施設及び設備の管理並びに運用に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
第4章 上原キャンパス事務部
(上原キャンパス事務部総務課)
第23条 総務課に総務第一係、総務第二係、教育研修係、人事第一係、人事第二係及び労務・職員係を置き、その事務を分掌させる。
2 総務第一係及び総務第二係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部(医学研究科及び保健学研究科を含む。)及び病院の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 医学部及び病院の儀式その他諸行事に関すること。
(3) 医学部及び病院の教授会、病院運営委員会、その他諸会議に関すること。(他の課、係の所掌に属するものを除く。)
(4) 医学部及び病院の公印の管守に関すること。
(5) 医学部及び病院の文書の接受及び発送に関すること。
(6) 病院の入院患者の選挙権行使に関すること。
(7) 医学部及び病院の自動車(共用車)の運行に関すること。
(8) 医学部及び病院の渉外に関すること。
(9) 医学部及び病院の麻薬取扱者免許に関すること。
(10) 医学部及び病院の諸規則の制定・改廃及び審査に関すること。
(11) 医学部及び病院の訴訟(医事課の所掌に属するものを除く。)に関し、連絡調整すること。
(12) 大学院研究科、学科及び講座等組織の設置改廃に関すること。
(13) 医学部及び病院の認証評価に関すること。
(14) 病院の立入検査及び医療監視に関すること。
(15) 医学部及び病院の情報公開法に基づく調査等に関すること。(情報公開請求及び診療情報提供申請に関するものを除く。)
(16) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、部の所掌事務で他の課係に属さない事務に関すること。
3 教育研修係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医師臨床研修に係る連絡調整に関すること。
(2) 専門研修に係る連絡調整に関すること。
(3) 病院総合臨床研修・教育センターに関すること。
(4) 歯科医師臨床研修に係る連絡調整に関すること。
(5) 病院歯科医師臨床研修支援室に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 人事第一係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の教員、教室系職員の人事に関すること。
(2) 医学部及び病院の教員、教室系職員の定員・定数管理に関すること。
(3) 医学部及び病院の職員の定員削減に関すること。
(4) 医学部長、病院長の選考に関すること。
(5) 教員候補者選考委員会に関すること。
(6) 医学部及び病院の教員、教室系職員の初任給、昇格及び昇給に関すること。
(7) 医学部及び病院の教員の大学院担当及び調整数に関すること。
(8) 医学部及び病院の非常勤職員(非常勤講師及びTA・RAに限る。)の人事に関すること。
(9) 医員及び医員(研修医)の人事に関すること。
(10) 医局長等の任免に関すること。
(11) 医学部及び病院の再雇用職員に関すること。
(12) 医学部及び病院の職員の諸手当(扶養手当を除く。)に関すること。
(13) 医学部及び病院の職員の社会保険、厚生年金及び雇用保険に関すること。
(14) 学内の全学委員会委員に関すること。
(15) 医学部及び病院の職員の諸証明(在職証明書、研究歴証明書等)に関すること。
(16) 所掌事務に係る調査報告(毎月勤労統計調査、医療監視・立入検査調書、科学技術研究調書、給与関係調書等)に関すること。
5 人事第二係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の教員以外のその他職員(教室系職員を除く。)の人事(増員・処遇改善を含む)に関すること。
(2) 医学部及び病院の教員以外のその他職員(教室系職員を除く。)の定員・定数管理に関すること。
(3) 医学部及び病院の非常勤職員(非常勤講師、TA・RA及び再雇用職員を除く。)の人事に関すること。
(4) 病院の中央診療施設等の長、技師長、看護部長等の選考に関すること。
(5) 医学部及び病院の教員以外のその他職員及び非常勤職員の調整数に関すること。
(6) 医学部及び病院の職員の扶養手当に関すること。
(7) 医学部及び病院の職員の共済組合に関すること。
(8) 医学部及び病院の職員の給与支給に関すること。
(9) 保険医の登録及び変更手続に関すること。
(10) 医学部及び病院の職員の履歴事項の追加・変更に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査報告(雇用動向調査、病院報告等)に関すること。
6 労務・職員係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の職員の服務及び労働時間の管理に関すること。
(2) 医学部及び病院の職員の懲戒に関すること。
(3) 医学部及び病院の職員の出張及び研修に関すること。
(4) 医学部及び病院の栄典及び表彰に関すること。
(5) 医学部及び病院の職員の勤務評定に関すること。
(6) 医学部及び病院の職員の福利厚生に関すること。
(7) 医学部及び病院の職員の兼業に関すること。
(8) 医学部及び病院の職員の健康診断に関すること。
(9) 医学部及び病院の労働安全衛生管理に関すること。
(10) 医学部及び病院の安全衛生委員会に関すること。
(11) 医学部及び病院の危険及び健康障害の防止に関すること。
(12) 医学部及び病院の安全及び衛生のための教育に関すること。
(13) 医学部及び病院の労働災害の防止に関すること。
(14) 医学部及び病院の労働災害の補償に関すること。
(15) 職員の宿日直に関すること。
(16) 上原事業場の過半数代表者選出に関すること。
(17) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(上原キャンパス事務部企画課)
第24条 企画課に専門職員(経営計画担当)、総括・決算係、予算係、経営分析係及び企画・研究推進室を置き、その事務を分掌させる。
2 専門職員(経営計画担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 移転前後を踏まえた経営計画に関すること。
(2) 所掌事務に関する調査報告に関すること。
3 総括・決算係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 企画課の事務に関し、総括及び連絡調整にすること。
(2) 医学部及び病院の会計の総括に関すること。
(3) 医学部及び病院の会計に関する検査及び監査に関すること。
(4) 医学部及び病院の決算に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
4 予算係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院運営費予算の配分事務に関すること。
(2) 大学運営費予算の配分事務に関すること。
(3) 教育研究予算の要求資料の作成に関すること。
(4) 教育研究予算の配当及び管理に関すること。
(5) 組織設置、施設・設備等に係る概算要求に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、医学部及び病院の予算に係る諸調査・報告に関すること。
5 経営分析係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院経営改善に関すること。
(2) 管理会計システム運用に関する事務に関すること。
(3) 病院経営分析に係る稼働等統計資料の作成に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、病院経営に係る諸調査・報告に関すること。
6 企画・研究推進室に企画係、倫理審査係及び研究協力係を置き、その事務を分掌させる。
7 企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の戦略的事業の企画立案、総合調整に関すること。
(2) 医学部及び病院の将来構想に係る計画の策定及び総合調整に関すること。
(3) 医学部及び病院の中期目標・中期計画・年度計画の策定・評価及び総合調整に関すること
(4) 医学部及び病院の広報に係る企画立案及び情報提供に関すること。
(5) 医学部及び病院の外部資金の獲得に係る総合調整に関すること。(管理課の所掌に属するものを除く。)
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
8 倫理審査係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学術研究の推進に係る全学委員会(人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会及び認定臨床研究審査委員会)に関すること。
(2) 特定認定再生医療等委員会及び認定再生医療等委員会に関すること。
(3) 産業利用倫理審査委員会に関すること。
(4) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
9 研究協力係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の外部資金による事業の総合調整に関すること。(管理課の所掌に属するものを除く。)
(2) 医学部附属実験実習機器センター、医学部附属動物実験施設、医学部先端医学研究センター、医学部再生医療研究センター及び医学部RI実験施設に関すること。
(3) 外国人客員研究員の受入に関すること。
(4) 医学部及び病院の教員の民間助成金に関すること。
(5) 医学部放射線安全委員会、医学部病原体等安全管理委員会及び戦略的研究推進委員会に関すること。
(6) 医学部及び病院の遺伝子組換え生物等使用計画申請及び動物実験計画申請に関すること。
(7) 医学部及び病院の科学研究費の申請に関すること。
(8) 学術報告及び研究概要等に関すること。
(9) 医学部及び病院における国際交流に関すること。
(10) 公開講座に関すること。
(11) 利益相反に関すること。
(12) 安全保障輸出管理に関すること。
(13) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(上原キャンパス事務部管理課)
第25条 管理課に経理係、調達第一係、調達第二係、研究支援第一係、研究支援第二係及び資産管理係を置き、その事務を分掌させる。
2 経理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 管理課の事務に関し、総括及び連絡調整に関すること。
(2) 医学部及び病院の旅費及び謝金の支給に関すること。
(3) 医学部及び病院の構内交通対策に関すること。
(4) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 調達第一係及び調達第二係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院における消耗品及び固定資産の契約事務に関すること。
(2) 医学部及び病院における修理、役務及び特殊装置の保守関係の契約事務に関すること。
(3) 医学部及び病院の廃棄物の管理及び処分に関すること。
(4) 医学部及び病院の構内警備に関すること。
(5) 医学部及び病院構内の清掃に関すること。
(6) 病院の医薬品及び医療材料の契約事務に関すること。
(7) 物流システムの運用に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 研究支援第一係及び研究支援第二係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の受託研究の申請に関すること。
(2) 医学部及び病院の国立機関等との共同研究申請に関すること。
(3) 医学部及び病院の民間等外部機関との共同研究に関すること。
(4) 医学部及び病院の寄附金、受託研究費、共同研究費、受託事業費及び補助金の受入並びに収入契約に関すること。
(5) 医学部及び病院の外部資金の支出契約事務に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 資産管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医学部及び病院の固定資産の管理に関すること。
(2) 医療用機器センター(ME機器センター)の運用に関すること。
(3) 看護師宿舎の入退去に関すること。
(4) 医学部及び病院の財産の使用許可に関すること。
(5) 医学部及び病院の寄附物品の受入れに関すること。
(6) 医学部及び病院のたな卸資産の管理事務に関すること。
(7) 医学部及び病院の構内の植栽培計画とその管理に関すること。
(8) 医学部及び病院の防災計画に関すること。
(9) 医学部及び病院の資産に係る諸調査・報告に関すること。
(上原キャンパス事務部医事課)
第26条 医事課に専門員(診療報酬担当)、技術専門職員、医事係、医療環境係、収入・債権管理係、診療報酬係、施設基準係、入院診療報酬係、公費負担医療係、システム情報係、情報管理係及び病歴事務係を置き、その事務を分掌させる。
2 専門員(診療報酬担当)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 保険診療における指導・監査等への対応の統括運用に関すること。
(2) 保険診療に係る関係部署との調整業務の統括運用に関すること。
(3) 診療報酬請求業務の涵養に係る教育研修に関すること。
3 技術専門職員においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院情報管理システムのハードウェア及びネットワークの運用管理に関すること。
(2) 病院情報管理システムと部門システム等の連携及び接続の統一的運用管理に関すること。
(3) 病院情報管理システムにおけるセキュリティに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ソフトウェア及びハードウェア、ネットワーク、セキュリティの専門技術に関すること。
4 医事係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 医事課の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 医事課に係る文書の授受に関すること。
(3) 諸規程及び諸料金規程の改廃に関すること。
(4) 診療の契約等に関すること。
(5) 所掌事務の調査統計に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
5 医療環境係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院の安全管理に関すること。
(2) 医療訴訟の事務に関すること。
(3) 診療情報提供に関すること。
(4) 医療環境に関すること。
(5) 医療事故防止のための相互チェック業務に関すること。
(6) 産科医療補償制度に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、訴訟及び安全管理に係る事務に関すること。
6 収入・債権管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 診療費の収納、保管及び払い込みに関すること。
(2) 診療費の債務確認に関すること。
(3) 未収診療費の債権管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、収入及び債権管理に係る事務に関すること。
7 診療報酬係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 保険診療に係る関係部署との連絡調整に関すること。
(2) 診療報酬請求の届出等に関すること。
(3) 包括評価(DPC)に関すること。
(4) 医事統計・報告に関すること。
(5) 特定共同指導・個別指導等に関すること。
(6) 治験に係る請求業務に関すること。
(7) 診療報酬改定に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、診療報酬に係る事務に関すること。
8 施設基準係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院施設基準の届出に関すること。
(2) 先進医療の届出等に関すること。
(3) 医療統計・報告に関すること。
(4) 診療報酬改定に関すること。
(5) 特定共同指導・個別指導等に関すること。
(6) 所掌事務の調査統計に関すること。
9 入院診療報酬係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入院患者の入退院に係る連絡調整に関すること。
(2) 入院患者の診療料金の算出、請求及び通知に関すること。
(3) 入院患者の診療報酬の請求及び再審査請求に関すること。
(4) 診療科及び各医療機関との診療報酬等に係る連絡調整に関すること。
(5) 外部委託業務従事者との連絡調整に関すること。
(6) 入院患者の諸証明に関すること。
(7) 入院患者に係る調査、統計及び諸報告に関すること。
(8) 診療報酬改定に関すること。
(9) 特定共同指導・個別指導等に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、入院患者に関すること。
10 公費負担医療係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 社会福祉関係法令に係る公費負担医療の運用に関すること。
(2) 社会福祉関係法令に基づく指定医師の登録に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公費負担医療に係る事務に関すること。
(4) 所掌事務の調査統計に関すること。
11 システム情報係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院情報管理システム運用の事務に関すること。
(2) 病院情報管理システム運用委員会の事務に関すること。
(3) 病院情報管理システム利用における各種研修・教育に関すること。
(4) 病院情報管理システム利用における個人情報の管理に関すること。
(5) 病院情報管理に関するシステム開発に関すること。
(6) UMINの運用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、病院情報管理システムの運用に関すること。
12 情報管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 病院情報管理システムの管理に関すること。(HOMAS含む)
(2) 病院情報管理システム運用管理に係る各種マスター及び各種データの作成に関すること。
(3) 病院情報管理システムの診療情報等、各種データ抽出に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、病院情報管理システムの管理に関すること。
13 病歴事務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 診療録の登録及び保管に関すること。
(2) 診療録の出庫、入庫及び貸出に関すること。
(3) 診療録の補修及び製本に関すること。
(4) 診療録の情報検索及び統計に関すること。
(5) 診療録に係る各診療科及び中央診療施設等との連絡に関すること。
(6) 診療情報管理センターに関すること。
(7) 所掌事務の調査統計に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、診療録等に係る事務に関すること。
(上原キャンパス事務部学務課)
第27条 学務課に入試・学事係、教務係、医学教育支援係及び学生支援係を置き、その事務を分掌させる。
2 入試・学事係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学務課の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生募集及び入学者の選抜に関すること。
(3) 大学入学共通テストに関すること。
(4) 琉球大学説明会(オープンキャンパス)に関すること。
(5) 医学科入試委員会及び保健学科入試委員会に関すること。
(6) 解剖体の献体に関すること。
(7) 病理解剖に関すること。
(8) 火葬祭に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、課の所掌事務で他の係に属さない事務に関すること。
3 教務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 授業時間の編成及び教室割当に関すること。
(3) 授業及び休業に関すること。
(4) 登録に関すること。
(5) 学生の入学、退学、休学、編入学、除籍、進級及び卒業等に関すること。
(6) 科目等履修生、編転入学生、及び外国人学生に関すること。
(7) 学籍簿、成績簿、その他諸記録の作成保管に関すること。
(8) 学生の成績通知に関すること。
(9) 学生の修学指導に関すること。
(10) 医学科教務委員会及び保健学科教務委員会に関すること。
(11) 医学研究科学務委員会及び保健学研究科学務委員会に関すること。
(12) 講義室の備品に関すること。
(13) 研究生の受入等に関すること。
(14) 学位審査に関すること。
(15) 大学院の授業履修に関すること。
(16) 長期履修に関すること。
(17) 国費留学生に関すること。
(18) 論文博士外国語試験に関すること。
(19) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
4 医学教育支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の臨床実習、教育実習及び学外実習に関すること。
(2) 学生の臨床実習に係る関連病院との協議会に関すること。
(3) 総合試験に関すること。
(4) 国家試験及び免許試験に関すること。
(5) 共用試験に関すること。
(6) 医学教育評価委員会に関すること。
(7) 医学教育企画室に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
5 学生支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 新入生のオリエンテーションに関すること。
(2) 学生の課外活動、集会、掲示及び出版物に関すること。
(3) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(4) 奨学生の募集、選考、推薦その他奨学事務に関すること。
(5) 授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(6) 学生に係る講演及び他大学との交流に関すること。
(7) 学生相談に関すること。
(8) 学生と指導教員との懇談に関すること。
(9) 医学科・医学研究科学生生活委員会及び保健学科・保健学研究科学生生活委員会に関すること。
(10) 学生の職業指導及び就職斡旋に関すること。
(11) 学生の留学支援に関すること。
(12) 学生の諸証明に関すること。
(13) 学生の健康診断、抗体価検査及びワクチン接種に関すること。
(14) 学生の保険に関すること。
(15) がじゅまる会館(売店等を除く。)、体育施設の使用許可に関すること。
(16) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(上原キャンパス事務部西普天間キャンパス準備室)
第27条の2 西普天間キャンパス準備室に移転総務係を置き、その事務を分掌させる。
2 移転総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 西普天間キャンパスへの移転に係る事務に関し、医学部及び病院の関係部署と連絡調整すること。
(2) 西普天間キャンパスへの移転に係る、物品及び役務の調達等、支出契約に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、移転に係る事務に関し、上原キャンパス事務部各課に属さない事務に関すること。
第5章 学部
(学部事務部)
第28条 各学部事務部(上原キャンパス事務部を除く。)に総務係及び学務係を置き、その事務を分掌させる。
2 前項に規定するもののほか、人文社会学部事務部に法科大学院係、教育学部事務部に教職係、教員免許状更新講習係及び附属学校係、農学部事務部に附属施設係を置く。
3 総務係においては、次の事務(教育学部総務係にあっては、教職センターに関するものを含む。ただし、他の係の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 儀式その他諸行事に関すること。
(2) 教授会その他諸会議に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文書の接受及び発送に関すること。
(5) 紀要及び研究報告等に関すること。
(6) 職員の服務に関すること。
(7) 職員の勤務評定に関すること。
(8) 職員の出張に関すること。
(9) 学部の概算要求に関すること。
(10) 学部の予算配分に関すること。
(11) 諸謝金に係る実施計画に関すること。
(12) 固定資産の管理に関すること。
(13) 非常勤職員・講師の採用計画に関すること。
(14) 学部の労働安全衛生に関すること。
(15) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、学部内の諸連絡に関すること。
4 学務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学部における学務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生募集及び入学者の選抜に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) 授業時間割の編成及び教室割当てに関すること。
(5) 授業及び休業に関すること。
(6) 登録に関すること。
(7) 学生の入学、退学、休学、編入学、除籍及び卒業等に関すること。
(8) 科目履修生、編入学生、研究生及び外国人入学生に関すること。
(9) 学籍簿、成績簿その他諸記録の作成保管に関すること。
(10) 学生の試験及び成績通知に関すること。
(11) 新入生のオリエンテーションに関すること。
(12) 学生の修学指導に関すること。
(13) 学生の課外活動、集会掲示及び出版物に関すること。
(14) 教務・厚生補導関係の諸会議に関すること。
(15) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(16) 奨学生の募集、選考、推薦その他奨学事務に関すること。
(17) 学生の教育実習及び学外実習に関すること。
(18) 学生の諸証明書に関すること。
(19) 教員免許その他免許の申請に関すること。
(20) 講演及び他大学との交流に関すること。
(21) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(22) 前各号に掲げるもののほか、学生及び卒業生に関すること。
5 人文社会学部法科大学院係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 文書の接受及び発送に関すること。
(2) 儀式及び諸会議に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 法務研究科教員のFDに関すること。
(5) 法務研究科教員の兼業に関すること。
(6) 法務研究科の非常勤講師に関すること。
(7) 法務研究科の概算要求に関すること。
(8) 法務研究科の予算に関すること。
(9) 諸謝金に係る実施計画に関すること。
(10) 物品管理に関すること。
(11) 学生の表彰、懲戒に関すること。
(12) 学生の学外実習に関すること。
(13) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(14) 学生募集及び入学者の選抜に関すること。
(15) 教育課程の編成に関すること。
(16) 授業時間割の編成及び教室割当てに関すること。
(17) 授業及び休業に関すること。
(18) 学籍簿、成績簿その他諸記録の作成保管に関すること。
(19) 学生の試験及び成績通知に関すること。
(20) 法務研究科学生の修学指導に関すること。
(21) 新入生のオリエンテーションに関すること。
(22) 法務研究科に係る教務・厚生補導関係の諸会議に関すること。
(23) 奨学生の募集、選考、推薦その他奨学事務に関すること。
(24) 法務研究科学生の諸証明書に関すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、法務研究科内の諸連絡に関すること。
(26) 前各号に掲げるもののほか、法務研究科学生及び修了生に関すること。
6 教育学部教職係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教職課程(教職課程認定を含む。)に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 介護等体験に関し、総括及び連絡調整すること。
(3) 教職履修カルテシステムに関し、総括及び連絡調整すること。
(4) 学生の教育実習及び学外実習に関し、総括及び連絡調整すること。
(5) 教員免許状の申請に関し、総括及び連絡調整すること。
(6) 所掌事務に係る調査報告に関すること。
(7) 所掌事務に係る諸会議に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない教職センターに関すること。
7 教育学部教員免許状更新講習係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教員免許状更新講習(以下「更新講習」という。)のカリキュラムの管理運営に関すること。
(2) 更新講習の認定申請(変更及び廃止の届出を含む。)に関すること。
(3) 更新講習のニーズ及び事後評価調査に関すること。
(4) 更新講習に係る非常勤講師の採用手続に関すること。
(5) 更新講習に係る手数料の事務に関すること。
(6) 更新講習に係る予算に関すること。
(7) 教員免許状更新講習実施委員会その他の会議に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、更新講習の実施に関すること。
8 教育学部附属学校係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の接受及び発送に関すること。
(3) 郵便切手の受払及び保管に関すること。
(4) 儀式及び諸会議に関すること。
(5) 学校教育法施行規則第15条に掲げる表簿の整理保管に関すること。
(6) 教育実習に関すること。
(7) 給食事務及び健康管理に関すること。
(8) 入学、転学、修学猶予、退学及び卒業に関すること。
(9) 諸証明の発行に関すること。
(10) 諸統計及び調査報告に関すること。
(11) 日本学校健康会に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、附属小学校及び附属中学校の事務に関すること。
9 農学部附属施設係においては、附属亜熱帯フィールド科学教育研究センターに関する次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 諸会議に関すること。
(3) 文書の接受及び発送に関すること。
(4) 職員の休暇、勤務時間に関すること。
(5) 予算要求資料の作成に関すること。
(6) 事業計画及び実施に関すること。
(7) 生産物収入の収納に関すること。
(8) 生産物の報告及び処分に関すること。
(9) 業務日誌に関すること。
(10) 臨時人夫等の雇用計画に関すること。
(11) 物品の供用事務に関すること。
(12) 固定資産の管理に関すること。
(13) 農業機械及び農業用自動車の管理運用に関すること。
(14) 学生の実習に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、附属亜熱帯フィールド科学教育研究センターの事務に関すること。
第6章 学長企画室、基金室及び監査室
(学長企画室)
第29条 学長企画室に企画係及び秘書係を置き、その事務を分掌させる。
2 企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学長企画室の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 学長企画室が所掌する諸会議に関すること。
(3) 学長の施策及び企画に関すること。
(4) 本法人が重点的に取り組む課題等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学長が命ずる特定の事項に関すること。
3 秘書係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 秘書業務に関すること。
(2) 祝辞及び弔辞に関すること。
(基金室)
第30条 基金室に基金係を置き、その事務を分掌させる。
2 基金係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 基金室の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 琉球大学基金(以下「基金」という。)への寄附金の募集に関すること。
(3) 広報戦略本部と連携した基金の広報活動に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、基金に関すること。
(監査室)
第31条 監査室に監査係を置き、次の事務を分掌させる。
2 監査係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 監査室の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 監査室が所掌する諸会議に関すること。
(3) 内部監査計画の立案及び監査の実施、報告に関すること。
(4) 学長の指示により改善命令を発し、改善結果の確認に関すること。
(5) 監事監査の支援に関すること。
(6) 会計監査人の往査の連絡調整等に関すること。
(7) 会計監査人の選定に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、内部監査の必要事項に関すること。
(改廃)
第32条 この細則の改廃は、学長が行う。
附 則
この細則は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年6月25日)
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この細則は、平成25年6月25日から実施し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第18条第3項の規定は、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成25年12月13日)
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この細則は、平成25年12月13日から実施し、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成26年4月18日)
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この細則は、平成26年4月18日から実施し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月7日)
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この細則は、平成26年8月7日から実施し、平成26年7月1日から適用する。ただし、第2条第2項第4号及び同条第3項第3号の規定は、平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成26年12月11日)
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この細則は、平成27年1月1日から実施する。
附 則(平成27年5月22日)
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この細則は、平成27年5月22日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日)
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この細則は、平成27年7月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日)
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この細則は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年7月1日)
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この細則は、平成28年7月1日から実施する。
附 則(平成28年9月1日)
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この細則は、平成28年9月1日から実施する。
附 則(平成28年9月7日)
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この細則は、平成28年9月7日から実施する。
附 則(平成28年9月30日)
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この細則は、平成28年10月1日から実施する。
附 則(平成29年3月22日)
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この細則は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年5月15日)
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この細則は、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月28日)
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この細則は、平成29年7月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この細則は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年7月25日)
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この細則は、平成30年10月1日から実施する。
附 則(平成31年3月27日)
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この細則は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日)
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この細則は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月18日)
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この細則は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月30日)
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この細則は、令和2年7月30日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日)
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この細則は、令和3年4月1日から実施する。ただし、改正後の第14条及び第27条の規定は、令和2年4月1日から実施し、改正後の第6条の規定は令和2年10月1日から実施する。
附 則(令和4年3月2日)
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この細則は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
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この細則は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年11月4日)
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この細則は、令和4年11月4日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月22日)
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この細則は、令和4年11月22日から実施し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日)
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この細則は、令和5年4月1日から実施する。ただし、改正後の第24条第1項及び第2項の規定は、令和5年2月1日から実施する。
附 則(令和5年9月28日)
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この細則は、令和5年10月1日から実施する。
附 則(令和6年3月28日)
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この細則は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月23日)
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この細則は、令和6年5月23日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この細則は、令和6年5月31日から実施する。