○琉球大学学則
(1972年3月27日制定)
改正
昭和47年8月29日
昭和48年3月23日
昭和49年1月31日
昭和49年2月28日
昭和50年4月1日
昭和50年5月27日
昭和51年2月24日
昭和52年3月26日
昭和53年4月1日
昭和54年1月31日
昭和54年3月31日
昭和54年8月28日
昭和54年12月26日
昭和55年3月27日
昭和56年2月27日
昭和56年11月28日
昭和57年3月31日
昭和57年4月20日
昭和58年10月25日
昭和59年3月27日
昭和59年4月11日
昭和61年3月31日
昭和62年4月1日
昭和62年5月21日
昭和63年2月23日
昭和63年4月1日
昭和63年4月8日
平成元年4月1日
平成2年4月1日
平成3年2月19日
平成3年4月1日
平成3年4月12日
平成3年5月21日
平成3年8月27日
平成4年3月27日
平成5年3月30日
平成5年9月28日
平成5年10月12日
平成6年3月22日
平成7年3月28日
平成8年3月26日
平成9年3月25日
平成10年3月31日
平成11年3月31日
平成11年7月14日
平成12年2月22日
平成12年3月31日
平成13年3月30日
平成14年3月29日
平成14年12月17日
平成15年2月4日
平成15年4月1日
平成15年4月21日
平成15年9月19日
平成16年4月1日
平成17年3月15日
平成17年6月28日
平成17年9月27日
平成18年1月24日
平成18年3月16日
平成18年3月28日
平成18年12月25日
平成19年3月27日
平成19年12月11日
平成20年2月6日
平成20年2月18日
平成20年2月28日
平成20年4月22日
平成20年6月24日
平成21年1月27日
平成21年3月24日
平成21年4月1日
平成21年4月28日
平成22年1月26日
平成22年3月30日
平成23年1月25日
平成23年11月22日
平成24年3月27日
平成24年6月26日
平成24年12月25日
平成26年1月28日
平成26年7月29日
平成26年10月21日
平成26年12月16日
平成27年3月24日
平成27年6月23日
平成27年11月24日
平成28年2月23日
平成28年6月28日
平成28年9月27日
平成28年12月27日
平成29年2月8日
平成29年3月30日
平成29年5月23日
平成29年12月20日
平成29年12月27日
平成30年2月28日
平成30年3月27日
平成31年1月25日
平成31年2月27日
令和2年4月1日
令和3年3月9日
令和3年12月22日
令和4年3月2日
令和5年3月2日
令和6年2月28日
令和6年3月27日
第1章 総則
(目的)
第1条 琉球大学(以下「本学」という。)は、広く教養的知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
(教育研究上の目的)
第2条 本学は、学部、学科又は課程等ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学部規程等に定めるものとする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第3条 本学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動等の状況を公表するものとする。
2 前項の教育研究活動等の状況の公表については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2に定めるところによる。
第2章 学部、学科及び課程
(学部及び学科又は課程)
第4条 本学の教育研究上の目的を達成するため、次の学部及び学科又は課程を置く。
人文社会学部 国際法政学科、人間社会学科、琉球アジア文化学科
国際地域創造学部 国際地域創造学科
教育学部 学校教育教員養成課程
理学部 数理科学科、物質地球科学科、海洋自然科学科
医学部 医学科、保健学科
工学部 工学科
農学部 亜熱帯地域農学科、亜熱帯農林環境科学科、地域農業工学科、亜熱帯生物資源科学科
2 前項の国際地域創造学部国際地域創造学科に、学生の教育上の区分として、主として昼間に授業を行うコース(以下「昼間主コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。
第3章 収容定員等
(入学定員、特別編入学定員及び収容定員)
第5条 前条第1項の各学部に置く学科又は課程の入学定員、特別編入学定員及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。
学部学科入学定員第3年次特別編入学定員収容定員
人文社会学部国際法政学科80人4人328人
人間社会学科80人4人328人
琉球アジア文化学科40人2人164人
小計200人10人820人
国際地域創造学部国際地域創造学科   
 昼間主コース265人8人1,076人
 夜間主コース80人12人344人
小計345人20人1,420人
教育学部学校教育教員養成課程140人 560人
理学部数理科学科40人 160人
物質地球科学科65人 260人
海洋自然科学科95人 380人
小計200人 800人
医学部医学科100人※5人625人
保健学科60人 240人
小計160人※5人865人
工学部工学科350人20人1,440人
農学部亜熱帯地域農学科35人 140人
亜熱帯農林環境科学科35人 140人
地域農業工学科25人 100人
亜熱帯生物資源科学科45人5人190人
小計140人5人570人
合計1,535人55人6,475人
※5人
備考 ※印を冠するものは、第2年次特別編入学定員を示す。
第4章 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日
(修業年限)
第6条 本学の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科にあっては、6年とする。
(修業年限の通算)
第7条 第17条第1項の規定に該当する者の既修得単位が第57条第1項の科目等履修生として修得したものであるときは、各学部は当該単位数、その修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案し相当の期間を修業年限に通算することができる。ただし、通算する期間は、前条に規定する修業年限の2分の1を超えてはならない。
(在学期間)
第8条 学生は、修業年限の2倍を超えて在学することができない。ただし、第32条第1項、第33条第1項及び第2項、第34条第1項並びに第35条第1項の規定により入学した学生は、入学後の在学すべき年数の2倍を超えて在学することができない。
(学年)
第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第10条 学年を次の2学期に分ける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年の3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科にあっては、第2年次以降は次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年の1月1日から3月31日まで
3 学長は、前2項の学期の期間を必要に応じて変更することができる。
(休業日)
第11条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
2 春季、夏季及び冬季の休業日は、教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。
3 臨時休業日は、その都度学長が定める。
4 休業日の期間中でも、必要な実習その他を課すことができる。
第5章 教育課程、履修方法等
(教育課程の編成方針)
第12条 教育課程は、本学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(教育課程の編成方法等)
第13条 各学部及び学科等は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して教育課程を編成するものとする。
2 本学は、学生が所属する学部及び学科等の教育課程以外に、学際的テーマ又は特定の学問分野について、学生の複眼的な思考力、統合的な理解力等を育成するための教育課程(以下「副専攻」という。)を開設し、その学修成果を認定することができるものとする。
3 前項の副専攻に関し、必要な事項は別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第14条 本学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第15条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が当該大学又は短期大学において履修した科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学長は、教育上有益と認めるときは、休学している学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位は、当該学部教授会の議に基づき、60単位を限度として、卒業の要件となる単位として取り扱うことができる。
(大学以外の教育施設における学修)
第16条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部教授会の議に基づき、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、当該学部教授会の議に基づき、前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として、卒業の要件となる単位として取り扱うことができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第17条 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該学部教授会の議に基づき、本学入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った前条第1項に規定する学修を、本学入学後の学修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位については、編入学、転入学及び再入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについて、当該学部教授会の議に基づき、第15条第1項及び前条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として、卒業の要件となる単位として取り扱うことができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第17条の2 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第6条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定により教育課程の計画的な履修を認めることができる期間は、第8条に規定する在学期間を超えることはできない。
3 前2項に規定するもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院授業科目の履修)
第17条の3 学長は、本学の大学院(以下「大学院」という。)に進学を希望する学生が、学業優秀と認めるときは、その者の申し出により、大学院の授業科目の履修を認めることができる。
2 前項に規定するもののほか、学生による大学院の授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(特別の課程の履修証明)
第18条 本学は、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了したものに対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
(授業の方法)
第19条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 文部科学大臣が別に定める(平成13年3月30日文部科学省告示第51号)ところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(授業科目の区分)
第19条の2 授業科目は、その内容により共通教育、専門基礎教育及び専門教育の科目群に分ける。
(共通教育、専門基礎教育及び専門教育の運営)
第20条 共通教育、専門基礎教育及び専門教育の運営については、別に定める。
(履修方法)
第21条 授業科目の種類、単位数又は授業時間数、履修方法等は、別に定める。
(単位)
第22条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該教授による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次項から第4項までの基準により単位数を計算するものとする。
2 共通教育及び専門基礎教育については、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、外国語科目については、教育上必要と認められる場合には、30時間の授業をもって1単位とすることができる。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、専門基礎科目の実験については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合において、講義及び演習については係数3(ただし、外国語科目において教育上必要と認められる場合には係数1.5とする。)、実験、実習及び実技については係数1.5(ただし、専門基礎科目の実験については係数1とする。)に対し、それぞれの授業時間を乗じて得た数値の和が45時間の授業をもって1単位とする。
3 専門教育については、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で各学部規程で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で各学部規程で定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、当該学部規程で定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、各学部規程で定める時間の授業をもって1単位とする。
4 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位数を各学部規程で定めることができる。
(単位の授与及び授業科目の履修の認定)
第23条 授業科目を履修した者には、試験及び出席状況その他によって認定の上、単位を与える。ただし、医学部医学科の専門教育科目については、授業科目の履修の認定を行う。
(成績の評価)
第24条 成績の評価は、A、B、C、D又はFの5種の評語をもって表し、A、B、C及びDを合格としFを不合格とする。ただし、現業実習等の場合は、P又はFの評語をもって表し、Pを合格としFを不合格とする。
(成績評価基準等の明示等)
第25条 本学は学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
(1年間の授業期間)
第26条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
第6章 入学、編入学、転入学、再入学、留学等
(入学)
第27条 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、再入学については、学期の初めとすることができる。
(入学資格)
第28条 本学の入学資格は、次のとおりとする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の認定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学志願手続)
第29条 入学を志願する者は、所定の期日までに入学願書に入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第30条 入学志願者に対しては、選抜試験を行う。
(入学手続及び入学許可)
第31条 選抜試験の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書その他必要な書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。ただし、第50条に規定する者については、入学料の未納にかかわらず入学を許可することができる。
(編入学)
第32条 次の各号の一に該当する者で、編入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、学長は、当該学部教授会の議を経て相当年次に入学を許可することができる。
(1) 大学を卒業した者又は大学において2年以上在学し退学した者
(2) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者に限る。)
(4) 高等学校の専攻科の課程、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(5) 学校教育法施行規則附則第7条の規定により大学に編入学できる者
(6) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
2 前項に規定するもののほか、編入学に関し必要な事項は、別に定める。
(特別編入学)
第33条 次の各号の一に該当する者で、人文社会学部の国際法政学科、人間社会学科及び琉球アジア文化学科、国際地域創造学部国際地域創造学科、工学部工学科並びに農学部亜熱帯生物資源科学科の第3年次特別編入学定員により編入学を志願する者については、学長は、当該学部教授会の議を経て入学を許可することができる。
(1) 大学を卒業した者
(2) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(4) 高等学校の専攻科の課程、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(5) 修業年限4年以上の大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者
(6) 学校教育法施行規則附則第7条の規定により大学の第3年次に編入学できる者
(7) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
2 次の各号の一に該当し、医学部医学科の第2年次特別編入学定員により編入学を志願する者については、学長は、当該学部教授会の議を経て入学を許可することができる。
(1) 大学を卒業した者(他の大学(外国の大学を含む。)において、本学の医学部医学科に相当する学科等に在学し、これを卒業した者及び現に在学している者を除く。)
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年以上の課程を修了した者
3 前2項に規定するもののほか、特別編入学に関し必要な事項は、別に定める。
(転入学)
第34条 他の大学に在学中の者で、本学に転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、学長は、当該学部教授会の議を経て相当年次に入学を許可することができる。
2 転入学を志願する者は、現に在学する大学の学長の許可書を願書に添付しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、転入学に関し必要な事項は、別に定める。
(再入学)
第35条 次の各号の一に該当する者で、退学後又は除籍後4年以内に同一学科又は課程(当該学科又は課程について改組等があった場合は、改組等の後の学科又は課程を含む。)に再入学を志願する者があるときは、学長は、当該学部教授会の議を経て相当年次に入学を許可することができる。
(1) 第41条による退学者
(2) 第42条第5号、第6号、第7号及び第8号の規定により除籍された者
2 前項に規定するもののほか、再入学に関し必要な事項は、別に定める。
(転学部、転学科又は転課程)
第36条 本学の学生で、転学部、転学科又は転課程を志願する者があるときは、学期の初めに、学長は、関係学部教授会の議を経て相当年次に転学部、転学科又は転課程を許可することができる。
2 前項に規定するもののほか、転学部、転学科又は転課程に関し必要な事項は、別に定める。
(転学)
第37条 本学の学生で他の大学へ入学又は転入学をしようとする者は、学部長を経て学長の許可を得なければならない。
(留学)
第38条 外国の大学又は短期大学に留学を志願する学生は、学部長を経て学長の許可を受けなければならない。
2 第15条の規定は、学生が留学する場合について準用する。この場合において「他の大学又は短期大学」とあるのは、「外国の大学又は短期大学」と読み替えるものとする。
第7章 休学、復学、退学及び除籍
(休学)
第39条 病気その他の理由により修学を中止しようとする者は、医師の診断書その他の理由書を添え、学部長を経て願い出、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気その他の理由により修学が不適当と認められる者に対しては、学長は、当該学部教授会の議を経て必要な期間休学を命ずることができる。
3 休学期間は、当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし、特別の理由があるときは、休学期間を延長することができる。
4 休学期間は、通算して4年を超えることはできない。ただし、医学部医学科にあっては、通算して6年を超えることはできない。
5 第32条第1項、第33条第1項及び第2項、第34条第1項並びに第35条第1項の規定により入学した学生の休学期間は、入学後の在学すべき年数を超えることができない。
6 休学期間は、第6条に規定する修業年限及び第8条に規定する在学期間に算入しない。
(復学)
第40条 休学期間の満了した者又は休学期間満了前にその理由が消滅した者は、所定の期日までに学部長を経て願い出、学長の許可を得て復学することができる。
2 病気による休学者が復学しようとするときは、医師の診断書を添付するものとする。
(願い出による退学)
第41条 退学しようとする者は、学部長を経て願い出、学長の許可を得なければならない。
(除籍)
第42条 次の各号の一に該当する者は、当該学部教授会の議を経て、学長が、これを除籍する。
(1) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者
(2) 第8条に規定する在学期間を超えた者
(3) 第39条第4項及び第5項に規定する休学期間を超えて、なお復学できない者
(4) 病気その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者
(5) 休学期間満了後、所定の手続をしない者
(6) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の一部免除若しくは徴収猶予を許可された者で、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなかった者
(7) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(8) 卒業に要する最終学年を除く1学年の修得単位(第17条第3項により認定された単位は除く。以下この号及び次項において同じ。)が16単位未満の者。ただし、医学部医学科にあっては、第1年次の修得単位が16単位未満の者に限る。
2 前項の規定にかかわらず、同項第8号に該当する者が、引き続き次年度も修学を継続する意思を有し、所定の期日までに、その旨を学部長に届け出た場合には、除籍対象から除くものとする。ただし、この規定により、除籍対象から除かれたことがある者及び再入学した者については、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に該当する者(死亡した者を除く。)が、第62条に規定する懲戒の手続の対象となっている場合は、学長は、当該手続が終了するまでの間、除籍を留保することができる。この場合において、当該学生が退学処分を受けたときは、除籍を行わない。
4 前3項に規定するもののほか、除籍に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 卒業の認定及び学位の授与
(卒業の認定)
第43条 本学に第6条に規定する年限在学し、各学部が定める卒業要件単位数以上を修得し、所定の教育課程を修了した者には、当該学部教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
2 前項に規定する卒業要件単位数のうち、第19条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし、124単位を超える単位数を卒業要件としている場合は、同条第1項の授業の方法により64単位以上の修得がなされていれば、60単位を超えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、本学に3年以上在学した者(医学部医学科の課程に在学する者を除く。)が、卒業の要件として各学部にて定める単位を優秀な成績で修得したものと認められ、かつ、学生が卒業を希望する場合には、当該学部教授会の議を経て、学長が卒業を認定することができる。ただし、卒業の認定の基準は、学部規則において定め、公表しておかなければならない。
(学位の授与)
第44条 本学を卒業した者には、学士の学位を授与する。
2 学位に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 教員の免許状授与の所要資格の取得
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第45条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学部の学科又は課程において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、別表に掲げるとおりとする。
第10章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料)
第46条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程(以下「料金規程」という。)の定めるところによる。
(授業料の納付)
第47条 授業料は、年額の2分の1ずつを次の2期に分けて納付しなければならない。ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、学長が別に定める納期とすることができる。
区分納期
前期 (4月から9月まで) 4月1日から5月31日まで
後期 (10月から翌年3月まで) 10月1日から11月30日まで
2 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
4 第1項の徴収期後に入学又は復学を許可された者は、入学又は復学した月から当該期末までの授業料を入学又は復学した月に納付しなければならない。
5 学年の中途で卒業する者は、卒業の日の属する月までの授業料を納めなければならない。
(退学及び停学等の場合の授業料)
第48条 学期の中途で退学し、又は除籍された者の当該期分の授業料は徴収する。
2 停学期間中の授業料は徴収する。
3 第1項の規定にかかわらず、第42条第1号、第6号又は第7号の規定により除籍した場合は、未納の授業料を免除することができる。
4 前3項に規定するもののほか、退学及び停学等の場合の授業料に関し必要な事項は、別に定める。
(休学の場合の授業料)
第49条 本学の学生が授業料の納入期限までに休学を許可され若しくは休学を命ぜられ又は授業料の徴収猶予を受けていた者が休学を許可され若しくは休学を命ぜられた場合は、月割計算により休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除する。
2 前項に規定するもののほか、休学の場合の授業料に関し必要な事項は、別に定める。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第50条 学長は、特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認めるときその他相当と認めるときは、その者の願い出により、入学料の全額若しくは半額を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
2 本学の戦略的取組として実施する太平洋島嶼地域からの特別編入学により入学した者の入学料を免除する。
3 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して、その者の願い出により入学料の全部若しくは一部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
4 前3項に規定するもののほか、入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(授業料の免除及び徴収の猶予)
第51条 学長は、経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があるときその他相当と認めるときは、その者の願い出により、学長は、授業料の全額若しくは半額を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
2 本学学部に在学する者のうち、人物及び学業成績等が特に優秀であると認められる者の授業料を免除する。
3 本学の戦略的取組として実施する太平洋島嶼地域からの特別編入学により入学した者の授業料を免除する。
4 修学支援法に基づき、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して、その者の願い出により授業料の全部若しくは一部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
5 前4項に規定するもののほか、授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(寄宿料の免除)
第52条 学長は、学生又は学生の学資を主として負担している者が、風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認めるときは、その者の願い出に基づき寄宿料を免除することができる。
2 前項に規定するもののほか、寄宿料の免除に関し必要な事項は、別に定める。
(研究生等の授業料等)
第53条 研究生、特別聴講学生、科目等履修生及び外国人学生の検定料、入学料及び授業料については、別に定める。
(納付した授業料等)
第54条 納付した検定料、入学料、授業料及び寄宿料は還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、検定料を納付した者が第1段階目の選抜で不合格となった場合及び個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等により出願無資格者であることが判明した場合には、当該者の申出により、料金規程第2条第5項による第2段階目の選抜に係る額に相当する額を還付する。
3 第1項の規定にかかわらず、第47条第3項の規定により授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料相当額を還付する。
4 第1項の規定にかかわらず、前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、後期分の授業料に相当する額を還付する。
5 前4項に規定するもののほか、納付した検定料、入学料、授業料及び寄宿料の還付に関し必要な事項は、別に定める。
第10章の2 特別支援教育特別課程
(特別支援教育特別課程)
第54条の2 教育学部に、特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者、肢体不自由者、病弱者)授与の所要資格を得させるため、特別支援教育特別課程を置く。
2 特別支援教育特別課程に入学することを志願する者があるときは、学長は、教育学部教授会の議を経て、特別支援教育特別課程生として入学を許可することができる。
3 前2項に規定するもののほか、特別支援教育特別課程に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 研究生、特別聴講学生、科目等履修生及び外国人学生
(研究生)
第55条 本学において特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、学部の教育研究に支障のない場合に限り、学長は、当該学部教授会の議を経て、研究生として入学を許可することができる。
2 前項の規定は、グローバル教育支援機構、熱帯生物圏研究センター及び島嶼地域科学研究所について準用する。この場合において、「学部」とあるのは「グローバル教育支援機構」、「熱帯生物圏研究センター」又は「島嶼地域科学研究所」と、「当該学部教授会」とあるのは「グローバル教育支援機構教員会議」、「熱帯生物圏研究センター教授会」又は「島嶼地域科学研究所会議」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第56条 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学との協議に基づき、当該大学又は短期大学の学生について、学長は、当該学部教授会の議を経て、特別聴講学生として入学を許可し、授業科目の履修を認めることができる。
2 前項の規定は、グローバル教育支援機構について準用する。この場合において、「当該学部教授会」とあるのは「グローバル教育支援機構教員会議」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第57条 本学の学生以外の者で、本学が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、学長は、当該学部教授会の議を経て、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。
2 前項の規定は、グローバル教育支援機構について準用する。この場合において、「当該学部教授会」とあるのは「グローバル教育支援機構教員会議」と読み替えるものとする。
3 前項に規定するもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人学生)
第58条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、学長は、当該学部教授会の議を経て、外国人学生として入学を許可することができる。
2 前項に規定するもののほか、外国人学生に関し必要な事項は、別に定める。
第12章 公開講座
(公開講座及び公開授業)
第59条 本学の教育・研究機能を広く社会に開放し、地域社会の発展に資する学習機会を充実させるため、本学に公開講座及び公開授業を開設する。
2 前項に規定するもののほか、公開講座及び公開授業に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 教員免許状更新講習
(教員免許状更新講習)
第60条 本学に教育職員免許法に定める免許状更新講習を開設することができる。
2 前項の講習の名称は、教員免許状更新講習とする。
3 免許状更新講習に関し必要な事項は、別に定める。
第14章 賞罰
(表彰)
第61条 学生として、表彰に価する行為があった者は、琉球大学学生表彰規程の定めるところにより、学長がこれを表彰する。
(懲戒)
第62条 学生が、本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、学長は、懲戒することができる。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の停学の期間は、第8条に規定する在学期間に算入し、第6条に規定する修業年限には算入しないものとする。ただし、停学の期間が短期(1か月以下)の場合には、修業年限に算入することができる。
4 懲戒による退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
5 前4項に規定するもののほか、懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
第15章 寄宿舎
第63条 本学に、寄宿舎を置く。
2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。
第16章 雑則
(雑則)
第64条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この学則は、1972年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条中保健学部に係る部分及び第9条については、1972年5月15日から施行する。
2 学士の称号に関する規程(1957年学長決定)は、廃止する。
3 第2条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日に現に存する次に掲げる学科は、当日に当該学科に在学する者(以下「旧在学生」という。)が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
法文学部
 国語国文学科、英語英文学科、地理学科、商学科、美術工芸科
教育学部
 教育学科、心理学科、初等教育科、音楽科、保育科、体育科、技術教育科
農学部
 家政学科
4 施行日前に、除籍された者又は懲戒により退学させられた者の再入学については、第31条の規定にかかわらず、その都度当該学部教授会が定める。
5 施行日前に、休学した者の休学期間は、第34条第4項の休学期間に通算するものとする。
6 旧在学生の学士の称号については、第39条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、保健学部卒業者の称号は、保健衛生学士とする。
7 施行日前に、懲戒処分により停学を命ぜられた者で、当該停学の期間が施行日以後にわたるものについては、第54条の規定により処分されたものとみなす。
附 則(昭和47年8月29日)
1 この学則は、昭和47年8月29日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
2 昭和47年5月14日に現に本学に在学していた者に係る授業料の額は、第40条の規定にかかわらず、年額9,240円とする。
3 昭和47年5月15日以後において本学に転学、編入学又は再入学(以下「転学等」という。)をした者に係る授業料の額は、当該転学等をした者の属する年次と同年次の本土に所在する国立の大学の在学者に係る額と同額とする。
4 昭和47年度における入学を許可される者に係る入学料の額は第40条の規定にかかわらず、4,000円とする。
5 昭和47年度の入学、転入学等に係る検定料の額は、第40条の規定にかかわらず、3,000円とする。
附 則(昭和48年3月23日)
この学則は、昭和48年3月23日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附 則(昭和49年1月31日)
この学則は、昭和49年1月31日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第41条第1項の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月28日)
この学則は、昭和49年2月28日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日)
1 この学則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、理工学部海洋学科の年度別の総定員は、次の表のとおりとする。
昭和50年度昭和51年度昭和52年度昭和53年度
40名80名120名160名
附 則(昭和50年5月27日)
この学則は、昭和50年5月27日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年2月24日)
この学則は、昭和51年2月24日から施行する。
附 則(昭和52年3月26日)
この学則は、昭和52年5月2日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日)
1 この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、理工学部建設工学科の年度別の総定員は、次の表のとおりとする。
昭和53年度昭和54年度昭和55年度昭和56年度
40名80名120名160名
附 則(昭和54年1月31日)
この学則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日)
1 この学則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 理工学部は、改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日に当該学部に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附 則(昭和54年8月28日)
1 この学則は、昭和54年10月1日から施行する。
2 医学部は、昭和56年度から学生を入学させるものとする。
附 則(昭和54年12月26日)
1 この学則は、昭和54年12月26日から施行する。
2 附則第3項に規定する学科において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、第39条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月27日)
1 この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、工学部電子・情報工学科の年度別の総定員は、次の表のとおりとする。
昭和55年度昭和56年度昭和57年度昭和58年度
40名80名120名160名
3 理工学部において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、第39条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和56年2月27日)
1 この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、医学部医学科の年度別の総定員は、次の表のとおりとする。
昭和56年度昭和57年度昭和58年度昭和59年度昭和60年度昭和61年度
100名200名300名400名500名600名
3 保健学部は、改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日に当該学部に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
39条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和56年11月28日)
この学則は、昭和56年11月28日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日)
この学則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月20日)
この学則は、昭和57年4月20日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年10月25日)
この学則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日)
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月11日)
この学則は、昭和59年4月11日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日)
1 この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める総定員は、同項の規定にかかわらず、昭和61年度から昭和63年度までは、次のとおりとする。
学部学科昭和61年度昭和62年度昭和63年度
法文学部法政学科370人380人390人
経済学科375人390人405人
文学科202人204人206人
史学科111人122人133人
社会学科154人168人182人
教育学部小学校教員養成課程480人480人420人
中学校教員養成課程320人320人320人
養護学校教員養成課程80人80人80人
理学部数学科120人120人120人
物理学科125人130人135人
化学科125人130人135人
生物学科125人130人135人
海洋学科165人170人175人
医学部医学科600人600人600人
保健学科245人250人255人
工学部機械工学科180人200人220人
土木工学科165人170人175人
建設工学科165人170人175人
電気工学科165人170人175人
電子・情報工学科165人170人175人
農学部農学科125人130人135人
農芸化学科121人122人123人
農業工学科104人108人112人
畜産学科103人106人109人
林学科80人80人80人
附 則(昭和62年4月1日)
1 この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める総定員は、同項の規定にかかわらず、昭和62年度から平成元年度までは、次のとおりとする。
学部学科昭和62年度昭和63年度平成元年度
法文学部法政学科380人390人400人
経済学科405人435人465人
文学科212人222人232人
史学科122人133人144人
社会学科168人182人196人
教育学部小学校教員養成課程480人480人480人
中学校教員養成課程320人320人320人
養護学校教員養成課程80人80人80人
理学部数学科125人130人135人
物理学科130人135人140人
化学科130人135人140人
生物学科130人135人140人
海洋学科170人175人180人
医学部医学科600人600人600人
保健学科250人255人260人
工学部機械工学科200人220人240人
エネルギー機械工学科40人80人120人
土木工学科170人175人180人
建設工学科170人175人180人
電気工学科175人185人195人
電子・情報工学科175人185人195人
農学部農学科130人135人140人
農芸化学科126人131人136人
農業工学科109人114人119人
畜産学科108人113人118人
林学科80人80人80人
附 則(昭和62年5月21日)
この学則は、昭和62年5月21日から施行する。
附 則(昭和63年2月23日)
この学則は、昭和63年2月23日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日)
1 この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、医学部保健学科、工学部建設工学科及び農学部林学科の昭和63年度から平成2年度までの総定員は、次のとおりとする。
学部学科昭和63年度平成元年度平成2年度
医学部保健学科260人270人275人
工学部建設工学科180人190人195人
農学部林学科85人90人95人
附 則(昭和63年4月8日)
1 この学則は、昭和63年4月8日から施行する。
2 第5条第1項に規定する医学部附属地域医療研究センターは、平成10年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成元年4月1日)
1 この学則は、平成元年4月1日から施行する。
2 琉球大学学則の一部を改正する学則(昭和62年4月1日制定)附則第2項、琉球大学学則の一部を改正する学則(昭和63年4月1日制定)附則第2項及び琉球大学学則の一部を改正する学則(昭和63年4月8日制定)附則第2項の改正規定は、平成元年1月8日から適用する。
3 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、教育学部の小学校教員養成課程及び総合科学課程の平成元年度から平成3年度までの総定員は、次のとおりとする。
学部課程平成元年度平成2年度平成3年度
教育学部小学校教員養成課程440人400人360人
総合科学課程40人80人120人
附 則(平成2年4月1日)
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年2月19日)
この学則は、平成3年2月19日から施行する。
附 則(平成3年4月1日)
1 この学則は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日に農学部の農学科、農芸化学科、農業工学科、畜産学科及び林学科に在学していた者については、なお従前の例による。
3 農学部の農学科、農芸化学科、農業工学科、畜産学科及び林学科は改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成3年3月31日に農学部の当該学科に在学する者が農学部の当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、法文学部の経済学科及び社会学科、理学部の数学科、工学部の電子・情報工学科、農学部の農学科、農芸化学科、農業工学科、畜産学科、林学科、生物生産学科、生産環境学科及び生物資源科学科の平成3年度から平成5年度までの総定員は、次のとおりとする。
学部学科平成3年度平成4年度平成5年度
法文学部経済学科495人510人525人
社会学科211人226人241人
理学部数学科150人160人170人
工学部電子・情報工学科210人220人230人
農学部農学科105人70人35人
農芸化学科105人70人35人
農業工学科90人60人30人
畜産学科90人60人30人
林学科75人50人25人
生物生産学科65人130人195人
生産環境学科50人100人150人
生物資源科学科40人80人120人
5 平成3年4月1日に医学部医学科の第4年次以降に在学する者については、改正後の第15条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年4月12日)
この学則は、平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成3年5月21日)
この学則は、平成3年5月21日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月27日)
この学則は、平成3年8月27日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日)
1 この学則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、法文学部の経済学科及び社会学科、理学部の物理学科、工学部の電子・情報工学科の平成4年度から平成6年度までの総定員は、次のとおりとする。
学部学科平成4年度平成5年度平成6年度
法文学部経済学科530人565人600人
社会学科246人281人316人
学部計1,560人1,630人1,700人
理学部物理学科150人160人170人
学部計770人790人810人
工学部電子・情報工学科230人250人270人
学部計1,210人1,230人1,250人
大学全体合計5,920人6,030人6,140人
附 則(平成5年3月30日)
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月28日)
1 この学則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第2項の規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 琉球大学短期大学部は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 平成5年9月30日に法文学部の法政学科、経済学科、文学科、史学科及び社会学科、工学部の機械工学科、エネルギー機械工学科、土木工学科、建設工学科、電気工学科及び電子・情報工学科に在学していた者については、なお従前の例による。
4 法文学部の文学科、史学科及び社会学科、工学部の機械工学科、エネルギー機械工学科、土木工学科、建設工学科、電気工学科及び電子・情報工学科は、改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成5年9月30日に法文学部及び工学部の当該学科に在学する者が法文学部及び工学部の当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
5 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部の法政学科、経済学科及び人文学科並びに法政学科、経済学科、文学科、史学科及び社会学科、工学部の機械システム工学科、環境建設工学科、電気電子工学科及び情報工学科並びに機械工学科、エネルギー機械工学科、土木工学科、建設工学科、電気工学科及び電子・情報工学科の平成6年度から平成8年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部学科平成6年度平成7年度平成8年度
法文学部法政学科   
 昼間主コース110人220人336人
 夜間主コース30人60人94人
経済学科   
 昼間主コース155人310人471人
 夜間主コース60人120人184人
人文学科   
 昼間主コース210人420人636人
 夜間主コース30人60人94人
(従前の学科)   
法政学科300人200人100人
経済学科445人310人155人
文学科180人120人60人
史学科108人72人36人
社会学科232人168人84人
学部計1,860人2,060人2,250人
工学部機械システム工学科   
 昼間主コース110人220人333人
 夜間主コース20人40人60人
環境建設工学科105人210人319人
電気電子工学科   
 昼間主コース100人200人303人
 夜間主コース10人20人30人
情報工学科60人120人180人
(従前の学科)   
機械工学科180人120人60人
エネルギー機械工学科120人80人40人
土木工学科135人90人45人
建設工学科150人100人50人
電気工学科150人100人50人
電子・情報工学科200人140人70人
学部計1,340人1,440人1,540人
大学全体合計6,390人6,700人6,990人
附 則(平成5年10月12日)
1 この学則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第29条の2第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条の2、第18条及び第20条の規定は、平成6年度の入学者から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、各学部又は教養部が必要と認める場合には、改正後の第20条の規定を、平成6年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)に適用することができる。
4 各学部又は教養部が必要と認める場合には、在学者に改正後の第17条の2、第18条及び第20条の規定に基づき平成6年度以降の入学者のために開設される授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を、改正前の学則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
附 則(平成6年3月22日)
この学則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第5条から第5条の4までの改正規定及び第48条の改正規定は、平成6年6月24日から施行する。
附 則(平成7年3月28日)
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
1 この学則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、平成8年5月11日から施行する。
2 平成8年3月31日に理学部の数学科、物理学科、化学科、生物学科及び海洋学科に在学していた者については、なお従前の例による。
3 理学部の数学科、物理学科、化学科、生物学科及び海洋学科は、改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成8年3月31日に理学部の当該学科に在学する者が理学部の当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、理学部の数理科学科、物質地球科学科及び海洋自然科学科並びに数学科、物理学科、化学科、生物学科及び海洋学科の平成8年度から平成10年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部学科平成8年度平成9年度平成10年度
理学部数理科学科45人90人135人
物質地球科学科72人144人216人
海洋自然科学科108人216人324人
(従前の学科)   
数学科135人90人45人
物理学科135人90人45人
化学科105人70人35人
生物学科105人70人35人
海洋学科135人90人45人
学部計840人860人880人
大学全体合計7,300人7,320人7,340人
附 則(平成9年3月25日)
1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第29条の2第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日に法文学部の法政学科、経済学科及び人文学科、教育学部の小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程に在学していた者については、なお従前の例による。
3 法文学部の法政学科、経済学科及び人文学科、教育学部の小学校教員養成課程及び中学校教員養成課は、改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日に法文学部の当該学科及び教育学部の当該課程に在学する者が法文学部の当該学科及び教育学部の当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部の総合社会システム学科、人間科学科及び国際言語文化学科並びに法政学科、経済学科及び人文学科、教育学部の学校教育教員養成課程及び総合科学課程並びに小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程の平成9年度から平成11年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部学科平成9年度平成10年度平成11年度
法文学科総合社会システム学科   
 昼間主コース265人530人807人
 夜間主コース90人180人278人
人間科学科115人230人348人
国際言語文化学科   
 昼間主コース95人190人288人
 夜間主コース30人60人94人
(従前の学科)   
法政学科   
 昼間主コース342人232人116人
 夜間主コース98人68人34人
経済学科   
 昼間主コース477人322人161人
 夜間主コース188人128人64人
人文学科   
 昼間主コース642人432人216人
 夜間主コース98人68人34人
学部計2,440人2,440人2,440人
教育学部学校教育教員養成課程150人300人450人
総合科学課程170人180人190人
(従前の学科)   
小学校教員養成課程240人160人80人
中学校教員養成課程240人160人80人
学部計880人880人880人
大学全体合計7,320人7,340人7,360人
附 則(平成10年3月31日)
1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条(地域医療研究センターを除く。)及び第5条の2の改正規定は、平成10年4月9日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部の総合社会システム学科、人間科学科及び国際言語文化学科、理学部の数理科学科、物質地球科学科及び海洋自然科学科、工学部の機械システム工学科、環境建設工学科及び電気電子工学科の平成10年度から平成12年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部学科平成10年度平成11年度平成12年度
法文学科総合社会システム学科   
 昼間主コース520人787人1,054人
 夜間主コース180人278人376人
人間科学科225人338人451人
国際言語文化学科   
 昼間主コース185人278人371人
 夜間主コース60人94人128人
学部計2,420人2,400人2,380人
理学部数理科学科133人176人174人
物質地球科学科214人284人282人
海洋自然科学科318人420人414人
学部計870人880人870人
工学部機械システム工学科   
 昼間主コース442人438人434人
 夜間主コース80人80人80人
環境建設工学科425人422人419人
電気電子工学科   
 昼間主コース403人400人397人
 夜間主コース40人40人40人
学部計1,630人1,620人1,610人
大学全体合計7,300人7,280人7,240人
3 第5条第1項に規定する医学部附属沖縄・アジア医学研究センターは、平成20年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成11年3月31日)
1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に教育学部の養護学校教員養成課程及び総合科学課程に在学していた者については、なお従前の例による。
3 教育学部の養護学校教員養成課程及び総合科学課程は、改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日に教育学部の当該課程に在学する者が教育学部の当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部の総合社会システム学科、人間科学科及び国際言語文化学科、教育学部の学校教育教員養成課程及び生涯教育課程、理学部の数理科学科、物質地球科学科及び海洋自然科学科、医学部の医学科、工学部の機械システム工学科、環境建設工学科及び電気電子工学科、農学部の生物生産学科、生産環境学科及び生物資源科学科の平成11年度から平成13年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部学科平成11年度平成12年度平成13年度
法文学部総合社会システム学科   
 昼間主コース767人1,014人984人
 夜間主コース278人376人376人
人間科学科328人431人416人
国際言語文化学科   
 昼間主コース268人351人336人
 夜間主コース94人128人128人
教育学部学校教育教員養成課程400人350人300人
生涯教育課程90人180人270人
理学部数理科学科173人168人163人
物質地球科学科279人272人265人
海洋自然科学科413人400人387人
医学部医学科595人590人590人
工学部機械システム工学科   
 昼間主コース427人412人397人
 夜間主コース80人80人80人
環境建設工学科415人405人395人
電気電子工学科   
 昼間主コース393人383人373人
 夜間主コース40人40人40人
農学部生物生産学科256人252人248人
生産環境学科196人192人188人
生物資源科学科158人156人154人
附 則(平成11年7月14日)
この学則は、平成11年7月14日から施行する。
附 則(平成12年2月22日)
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
1 この学則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第29条の2第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部の総合社会システム学科、人間科学科及び国際言語文化学科、教育学部の学校教育教員養成課程及び生涯教育課程、理学部の数理科学科、物質地球科学科及び海洋自然科学科、医学部の保健学科、工学部の機械システム工学科、環境建設工学科及び電気電子工学科、農学部の生物生産学科、生産環境学科及び生物資源科学科の平成12年度から平成14年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部学科平成12年度平成13年度平成14年度
法文学部総合社会システム学科   
 昼間主コース1,004人964人934人
 夜間主コース376人376人376人
人間科学科426人406人391人
国際言語文化学科   
 昼間主コース351人336人326人
 夜間主コース128人128人128人
教育学部学校教育教員養成課程500人450人400人
生涯教育課程180人270人360人
理学部数理科学科168人163人160人
物質地球科学科272人265人260人
海洋自然科学科400人387人380人
医学部保健学科270人260人250人
工学部機械システム工学科   
 昼間主コース407人387人371人
 夜間主コース80人80人80人
環境建設工学科400人385人373人
電気電子工学科   
 昼間主コース373人353人336人
 夜間主コース40人40人40人
農学部生物生産学科246人236人226人
生産環境学科186人176人166人
生物資源科学科153人148人143人
附 則(平成13年3月30日)
この学則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第17条の4、第25条、第29条及び第29条の2の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成14年3月29日)
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日)
この学則は、平成14年12月17日から施行する。
附 則(平成15年2月4日)
この学則は、平成15年2月4日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この学則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月21日)
この学則は、平成15年4月21日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附 則(平成15年9月19日)
この学則は、平成15年9月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日)
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日)
この学則は、平成17年6月28日から施行する。
附 則(平成17年9月27日)
この学則は、平成17年9月27日から施行する。
附 則(平成18年1月24日)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の22条の規定にかかわらず、平成17年度以前入学者(再入学については、当初の入学年度が平成17年度以前入学者)の成績の評価は、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月16日)
この学則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日)
この学則は、平成18年12月25日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部の平成19年度から平成21年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成19年度平成20年度平成21年度
法文学部総合社会システム学科   
 昼間主コース839人794人749人
 夜間主コース196人176人156人
産業経営学科   
 昼間主コース60人120人180人
 夜間主コース20人40人60人
観光科学科140人200人220人
人間科学科386人386人386人
国際言語文化学科   
 昼間主コース326人326人326人
 夜間主コース128人128人128人
附 則(平成19年12月11日)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月18日)
この学則は、平成20年2月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年2月28日)
1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
(法文学部総合社会システム学科の経過措置)
2 法文学部総合社会システム学科経営学専攻は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日に法文学部総合社会システム学科経営学専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(法文学部産業経営学科の経過措置)
3 法文学部産業経営学科は改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日に法文学部産業経営学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(法文学部観光科学科の経過措置)
4 平成20年3月31日以前に法文学部観光科学科に入学し、引き続き在学する者については、平成20年4月1日から観光産業科学部観光科学科に所属するものとする。
5 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部及び観光産業科学部の平成20年度から平成22年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成20年度平成21年度平成22年度
法文学部総合社会システム学科   
 昼間主コース794人749人704人
 夜間主コース176人156人136人
人間科学科386人386人386人
国際言語文化学科   
 昼間主コース326人326人326人
 夜間主コース128人128人128人
観光産業科学部観光科学科200人220人240人
産業経営学科   
 昼間主コース120人180人240人
 夜間主コース40人60人80人
6 平成20年3月31日に法文学部国際言語文化学科社会コースに在学していた者については、当該所要資格を所得できる教員の免許状の種類は、第39条の2第2項(別表)の改正にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成20年4月22日)
この学則は、平成20年4月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月24日)
この学則は、平成20年6月24日から施行する。
附 則(平成21年1月27日)
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、法文学部の総合社会システム学科、観光産業科学部の観光科学科及び産業経営学科、工学部の機械システム工学科、電気電子工学科及び情報工学科、農学部の亜熱帯地域農学科、亜熱帯農林環境科学科、地域農業工学科及び亜熱帯生物資源科学科の平成21年度から平成23年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成21年度平成22年度平成23年度
法文学部総合社会システム学科   
 昼間主コース749人704人704人
 夜間主コース152人128人128人
観光産業科学部観光科学科220人240人240人
産業経営学科   
 昼間主コース180人240人240人
 夜間主コース64人88人88人
工学部機械システム工学科   
 昼間主コース368人370人370人
 夜間主コース80人80人80人
電気電子工学科   
 昼間主コース328人330人330人
 夜間主コース40人40人40人
情報工学科246人252人252人
農学部亜熱帯地域農学科35人70人105人
亜熱帯農林環境科学科35人70人105人
地域農業工学科25人50人75人
亜熱帯生物資源科学科35人70人110人
(従前の学科)   
生物生産学科165人110人55人
生産環境学科120人80人40人
生物資源科学科110人80人40人
小計525人530人530人
3 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成21年度からの医学部入学定員のうち2名については、平成29年度入学生までの時限的措置である。
4 改正後の第2条第3項の表中「第3年次特別編入学定員」とあるのは、医学部にあっては、「第2年次及び第3年次特別編入学定員」と読替する。
5 改正後の第29条の2第2項に規定する「第2年次及び第3年次特別編入学定員」のうち、第3年次特別編入学定員については、平成21年度までの措置とする。
6 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、医学部医学科の平成21年度から平成25年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度
医学部医学科602人609人616人623人630人
7 農学部の生物生産学科、生産環境学科及び生物資源科学科は、改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日に農学部の当該学科に在学する者が農学部の当該学科に存学しなくなる日までの間、存続するものとする。
8 改正後の学則第29条の2第1項で規定する農学部の「亜熱帯生物資源科学科」は、平成22年度まで「生物資源科学科」と読替する。
9 前項により、改正前の農学部生物資源科学科における第3年次特別編入学定員5名については平成22年度入学生まで受入れ、平成23年度以降は、改正後の同学部亜熱帯生物資源科学科で受入れるものとする。
附 則(平成21年3月24日)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、改正後の第8条第3項の規定については、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月28日)
この学則は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月26日)
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、医学部医学科の平成22年度から平成26年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
医学部医学科614人626人638人650人662人
3 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成22年度からの医学部入学定員増(5名)については、平成31年度入学生までの時限的措置である。
附 則(平成22年3月30日)
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月25日)
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 学則第2条第3項の規定にかかわらず、医学部医学科の平成23年度から平成27年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度
医学部医学科626人638人650人662人667人
附 則(平成23年11月22日)
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 学則第2条第3項の規定にかかわらず、医学部医学科の平成24年度から平成28年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度
医学部医学科638人650人662人667人667人
附 則(平成24年3月27日)
この学則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
この学則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第7条の3に規定する共同利用・共同研究拠点については、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月25日)
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 学則第2条第3項の規定にかかわらず、医学部医学科の平成25年度から平成29年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度
医学部医学科650人662人667人667人667人
附 則(平成26年1月28日)
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月29日)
この学則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成26年10月21日)
この学則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
1 この学則は、平成27年3月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 医学部医学科の特別編入学生として在学するものは、改正前の第13条の規定にかかわらず、改正後の同条の規定を適用する。
3 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、医学部医学科の平成27年度から平成36年度までの収容定員及び平成27年度から平成31年度までの入学定員は、次の表のとおりとする。
 平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度
収容定員672人677人682人685人688人
入学定員112人112人112人110人110人
 
 平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度
収容定員681人669人657人645人635人
附 則(平成27年6月23日)
この学則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年11月24日)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日)
この学則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日)
この学則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日)
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月8日)
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日)
1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
(教育学部生涯教育課程の経過措置)
2 教育学部生涯教育課程は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に教育学部生涯教育課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(工学部の機械システム工学科、環境建設工学科、電気電子工学科及び情報工学科の経過措置)
3 工学部の機械システム工学科(昼間主コース)及び同学科(夜間主コース)、環境建設工学科、電気電子工学科(昼間主コース)及び同学科(夜間主コース)並びに情報工学科は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に工学部の機械システム工学科(昼間主コース)及び同学科(夜間主コース)、環境建設工学科、電気電子工学科(昼間主コース)及び同学科(夜間主コース)並びに情報工学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、教育学部、工学部及び農学部の平成29年度から平成31年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科又は課程平成29年度平成30年度平成31年度
教育学部学校教育教員養成課程440人480人520人
生涯教育課程270人180人90人
工学部工学科350人700人1,070人
機械システム工学科   
 昼間主コース280人190人95人
 夜間主コース60人40人20人
環境建設工学科278人188人94人
電気電子工学科   
 昼間主コース250人170人85人
 夜間主コース30人20人10人
情報工学科192人132人66人
農学部亜熱帯地域農学科140人140人140人
亜熱帯農林環境科学科140人140人140人
地域農業工学科100人100人100人
亜熱帯生物資源科学科160人170人180人
5 平成29年3月31日に教育学部生涯教育課程並びに工学部機械システム工学科、環境建設工学科、電気電子工学科及び情報工学科に在学する者については、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、改正後の別表(第39条の2第2項関係)にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成29年5月23日)
この学則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、改正後の第29条及び第29条の2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月20日)
この学則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の第31条の規定については、平成30年度の入学者から適用する。また、改正後の第37条第3項の規定については、平成29年12月20日から適用する。
附 則(平成29年12月27日)
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日)
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
(法文学部及び観光産業科学部の経過措置)
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に法文学部及び観光産業科学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定により存続する法文学部の総合社会システム学科、人間科学科及び国際言語文化学科並びに観光産業科学部の産業経営学科に在学する者については、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、改正後の別表(第45条第2項関係)にかかわらず、なお、従前の例による。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、法文学部、観光産業科学部、人文社会学部及び国際地域創造学部の平成30年度から平成32年度までの収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科平成30年度平成31年度平成32年度
法文学部総合社会システム学科   
 昼間主コース534人364人182人
 夜間主コース98人68人34人
人間科学科291人196人98人
国際言語文化学科   
 昼間主コース246人166人83人
 夜間主コース98人68人34人
観光産業科学部観光科学科180人120人60人
産業経営学科   
 昼間主コース180人120人60人
 夜間主コース68人48人24人
人文社会学部国際法政学科80人160人244人
人間社会学科80人160人244人
琉球アジア文化学科40人80人122人
国際地域創造学部国際地域創造学科   
 昼間主コース265人530人803人
 夜間主コース80人160人252人
5 改正後の第5条の規定にかかわらず、医学部医学科の平成30年度から平成36年度までの収容定員及び平成30年度から平成31年度までの入学定員は、次の表のとおりとする。
 平成30年度平成31年度
収容定員687人692人
入学定員112人112人
 
 平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度
収容定員685人673人661人649人637人
附 則(平成30年3月27日)
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日)
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の第55条、第56条及び第57条及び次項の規定は、平成31年1月25日から施行する。
2 この学則を施行するために必要な手続その他の行為は、この学則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成31年2月27日)
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条の2の規定については、平成31年2月27日から施行する。
2 平成31年3月31日に人文社会学部国際法政学科に在学する者については、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、改正後の別表(第45条第2項関係)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日)
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この学則を施行するために必要な手続その他の行為は、この学則の施行前においても行うことができる。
3 改正後の第5条の規定にかかわらず、医学部医学科の令和2年度から令和8年度までの収容定員並びに令和2年度及び令和3年度の入学定員は、次の表のとおりとする。
 令和2年度令和3年度
収容定員697人697人
入学定員112人112人
 
 令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度
収容定員685人673人661人649人637人
附 則(令和3年3月9日)
この学則は、令和3年3月9日から施行する。ただし、改正後の第54条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月22日)
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月2日)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、医学部医学科の令和4年度から令和9年度までの収容定員並びに令和4年度の入学定員は、次の表のとおりとする。
 令和4年度
収容定員697人
入学定員112人
 
 令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度
収容定員685人673人661人649人637人
附 則(令和5年3月2日)
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、医学部医学科の令和5年度から令和10年度までの収容定員及び令和5年度入学定員は、次の表のとおりとする。
 令和5年度
収容定員697人
入学定員112人
 令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度
収容定員685人673人661人649人637人
附 則(令和6年2月28日)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、医学部医学科の令和6年度から令和11年度までの収容定員及び令和6年度の入学定員は、次の表のとおりとする。
 令和6年度
 収容定員 697人
 入学定員 112人
 令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度
収容定員685人673人661人649人637人
附 則(令和6年3月27日)
1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第62条の規定は、施行日以降に付議された懲戒事案から適用する。
別表(第45条第2項関係)
学部学科、課程等教員の免許状の種類免許教科
人文社会学部人間社会学科 高等学校教諭一種免許状公民
琉球アジア文化学科文学プログラム中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状
国語
言語学プログラム
国際地域創造学部国際地域創造学科昼間主経済学プログラム中学校教諭一種免許状社会
国際言語文化プログラム中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状
英語
地域文化科学プログラム中学校教諭一種免許状社会
高等学校教諭一種免許状地理歴史
夜間主コース国際言語文化プログラム中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状
英語
教育学部学校教育教員養成課程幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
 
中学校教諭一種免許状国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語
高等学校教諭一種免許状国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、保健体育、家庭、工業、英語
特別支援学校教諭一種免許状
 (知的障害者)
 (肢体不自由者)
 (病弱者)
理学部数理科学科中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状
数学
物質地球科学科中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状
理科
海洋自然科学科
医学部保健学科養護教諭一種免許状 
工学部工学科機械工学コース、エネルギー環境工学コース、電気システム工学コース、電子情報通信コース、社会基盤デザインコース、建築学コ
ース
高等学校教諭一種免許状工業
知能情報コース高等学校教諭一種免許状情報
農学部亜熱帯地域農学科高等学校教諭一種免許状農業
亜熱帯農林環境科学科
地域農業工学科
亜熱帯生物資源科学科生物機能開発学コース、食品機能科学コース、発酵・生命科学コース
健康栄養科学コース
栄養教諭二種免許状