○琉球大学大学院学則
(昭和52年3月26日制定)
改正
昭和52年8月30日
昭和53年4月1日
昭和55年3月27日
昭和58年4月1日
昭和58年7月26日
昭和60年2月26日
昭和60年4月1日
昭和61年3月31日
昭和62年4月1日
昭和63年2月23日
平成元年3月28日
平成2年4月1日
平成3年4月1日
平成3年5月21日
平成3年8月27日
平成4年3月27日
平成5年10月19日
平成5年11月30日
平成6年3月22日
平成6年9月27日
平成7年3月28日
平成8年3月26日
平成9年3月25日
平成10年3月31日
平成12年7月25日
平成13年3月30日
平成13年9月18日
平成14年12月17日
平成15年3月28日
平成15年4月21日
平成16年4月1日
平成17年3月15日
平成18年1月24日
平成18年3月16日
平成18年3月28日
平成19年2月27日
平成19年4月24日
平成19年9月25日
平成19年11月20日
平成20年2月6日
平成20年2月18日
平成20年2月28日
平成20年6月24日
平成20年11月25日
平成21年1月27日
平成21年3月24日
平成21年7月28日
平成22年3月30日
平成22年9月27日
平成23年1月25日
平成23年2月22日
平成23年9月27日
平成24年2月28日
平成24年3月27日
平成24年7月24日
平成25年2月19日
平成25年6月25日
平成26年3月25日
平成27年10月21日
平成28年2月23日
平成28年3月22日
平成29年2月8日
平成29年3月8日
平成29年12月20日
平成29年12月27日
平成30年6月27日
平成30年12月26日
平成31年2月27日
令和2年2月19日
令和3年3月17日
令和3年9月29日
令和4年3月2日
令和5年3月30日
令和5年7月28日
令和6年3月27日
第1章 総則
(目的)
第1条 琉球大学大学院(以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
2 大学院のうち専門職大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
(教育研究上の目的)
第2条 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を研究科規程等に定めるものとする。
(入学者選抜)
第3条 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を備えて行うものとする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第4条 教育研究活動等の状況の公表については、琉球大学学則(以下「学則」という。)第3条の規定を準用する。
第2章 研究科、課程及び専攻
(研究科)
第5条 大学院に次の研究科を置く。
 人文社会科学研究科
 地域共創研究科
 教育学研究科
 医学研究科
 保健学研究科
 理工学研究科
 農学研究科
 法務研究科
(課程)
第6条 地域共創研究科及び農学研究科に修士課程、医学研究科に修士課程及び博士課程、人文社会科学研究科、保健学研究科及び理工学研究科に博士課程、教育学研究科及び法務研究科に専門職学位課程を置く。
2 保健学研究科及び理工学研究科に置く博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、修士課程として取り扱う。
3 人文社会科学研究科に置く博士課程は、博士後期課程とする。
(課程の目的)
第7条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
2 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
3 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
(専攻及び講座)
第8条 研究科に次の専攻を置く。
人文社会科学研究科
 博士後期課程
 比較地域文化専攻
地域共創研究科
 地域共創専攻
教育学研究科
 専門職学位課程
 高度教職実践専攻
医学研究科
 修士課程
 医科学専攻
 博士課程
 医学専攻
保健学研究科
 博士前期課程
 保健学専攻
 博士後期課程
 保健学専攻
理工学研究科
 博士前期課程
 工学専攻、数理科学専攻、物質地球科学専攻、海洋自然科学専攻
 博士後期課程
 生産エネルギー工学専攻、総合知能工学専攻、海洋環境学専攻
農学研究科
 亜熱帯農学専攻
法務研究科
 法務専攻
(鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施)
第9条 鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては、琉球大学、佐賀大学及び鹿児島大学が協力するものとする。
2 前項に規定する連合農学研究科の連合講座は、佐賀大学農学部並びに鹿児島大学の農学部及び水産学部の教員とともに、琉球大学の農学部及び熱帯生物圏研究センターの教員が担当するものとする。
第3章 入学定員及び収容定員
(入学定員及び収容定員)
第10条 第8条の各研究科に置く専攻の入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科専攻修士課程、博士前期課程博士課程、博士後期課程専門職学位課程
入学
定員
収容
定員
入学
定員
収容
定員
入学
定員
収容
定員
人文社会科学研究科比較地域文化専攻  4人12人  
地域共創研究科地域共創専攻35人70人    
教育学研究科高度教職実践専攻    20人40人
医学研究科医科学専攻15人30人    
医学専攻  30人120人  
小計15人30人30人120人  
保健学研究科保健学専攻10人20人3人9人  
理工学研究科工学専攻93人186人    
数理科学専攻10人20人    
物質地球科学専攻16人32人    
海洋自然科学専攻26人52人    
生産エネルギー工学専攻  4人12人  
総合知能工学専攻  3人9人  
海洋環境学専攻  5人15人  
小計145人290人12人36人  
農学研究科亜熱帯農学専攻35人70人    
法務研究科法務専攻    16人48人
合計240人480人49人177人36人88人
第4章 標準修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日
(標準修業年限)
第11条 課程の標準修業年限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 修士課程及び博士前期課程 2年
(2) 博士後期課程 3年
(3) 医学研究科の博士課程 4年
(4) 法務研究科の専門職学位課程 3年
(5) 教育学研究科の専門職学位課程 2年
2 前項第1号の規定にかかわらず、修士課程及び博士前期課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
(在学期間)
第12条 在学期間は、標準修業年限の2倍の年数を超えることはできない。
(学年、学期及び休業日)
第13条 学年、学期及び休業日については、学則第9条から第11条までの規定を準用する。
第5章 教育課程及び履修方法
(教育課程の編成方針)
第14条 大学院は、当該研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに研究指導の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を習得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(授業及び研究指導)
第15条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 前項における授業科目の授業及び研究指導は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条第1項各号で定める資格を有し、研究科が認めた教員が行う。
3 第1項の規定にかかわらず、専門職学位課程における教育は、授業科目の授業により行う。この場合において、専門職学位課程は、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行う。
4 前項における授業科目の授業は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第5条第1項で定める資格を有し、研究科が認めた教員が行う。
(教育内容等の改善のための組織的な研修)
第16条 大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第17条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により、履修した授業科目については、研究科委員会等の議を経て15単位を超えない範囲で認めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、法務研究科及び教育学研究科の専門職学位課程にあっては、次に掲げるとおりとする。
(1) 法務研究科にあっては、31単位を超えない範囲で当該研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。
(2) 教育学研究科の専門職学位課程にあっては、24単位を超えない範囲で当該研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。
4 第1項の履修期間は、在学期間に含まれる。
5 他の大学院で履修できる授業科目の種類、単位数、履修方法等については、別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第18条 大学院は、各研究科の定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により第11条に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項による計画的な教育課程の修業年限は、第12条に定める在学期間を超えることはできない。
(入学前の既修得単位等の認定)
第19条 研究科において、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院(他の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。)を、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、再入学及び転入学の場合を除き、当該研究科において修得した単位以外のものについては、研究科委員会等の議を経て、15単位を超えない範囲で認めることができる。この場合において、当該単位数は、第17条の規定により修得した単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法務研究科及び教育学研究科の専門職学位課程にあっては、次に掲げるとおりとする。
(1) 法務研究科にあっては、第17条第3項第1号の規定により修得した単位と合わせて30単位(同条第3項第1号の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で認めることができる。
(2) 教育学研究科の専門職学位課程にあっては、第17条第3項第2号の規定により修得した単位と合わせて24単位を超えない範囲で認めることができる。
(授業科目)
第20条 大学院には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。
2 研究科における授業科目及び単位数については、別に定める。
(一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準)
第21条 大学院が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、第26条の規定により準用する学則第22条第3項各号に定める時間をもって一単位とする。
(履修方法)
第22条 研究科における授業科目の履修方法については、別に定める。
(教育方法の特例)
第23条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第24条 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
(他の大学院等における研究指導)
第25条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(学則の準用)
第26条 大学院の授業の方法、各授業科目の単位の計算基準、単位の授与及び授業科目の履修の認定については、学則第19条、第22条及び第23条の規定を準用する。
第26条の2 大学院における特別の課程の履修証明については、学則第18条の規定を準用する。
2 この場合において、学則第18条中「本学」とあるのは「大学院」と読み替えるものとする。
第6章 入学、転入学、再入学及び転学
(入学)
第27条 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと研究科において認めるときは、学期の初めとすることができる。
(入学資格)
第28条 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと大学院において認めた者
(10) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(11) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
3 医学研究科の博士課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学(医学、歯学、獣医学又は修業年限6年の薬学を履修する課程に限る。以下この項において同じ。)を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士(医学、歯学、獣医学又は薬学)の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学に4年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと大学院において認めた者
(9) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(入学志願手続)
第29条 大学院に入学を志願する者は、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。
(入学者の選抜)
第30条 入学志願者に対しては、選抜を行い、研究科委員会等の議を経て、学長が合格者を決定する。
2 前項の選抜は、学力検査、出身大学の調査書等を総合して行うものとする。
3 前項の選抜の方法、時期等についてはその都度定める。
(入学手続及び入学許可)
第31条 合格の通知を受けた者は、所定の書類に入学料を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に、入学を許可する。ただし、入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については、入学料の未納にかかわらず入学を許可することができる。
(博士後期課程への進学)
第32条 大学院の博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学を志願する者については、当該研究科の定めるところにより、選考の上、研究科長が進学を許可する。
(転入学)
第33条 学長は、他の大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。以下同じ。)の学生で転入学を志願する者については、欠員のある場合に限り、研究科委員会等の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。
2 転入学を希望する者は、現に在学する大学院の研究科長の許可書を願書に添付しなければならない。
(再入学)
第34条 学長は、第38条の規定による退学者で退学後2年以内に再入学を志願する者については、研究科委員会等の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。
(転学)
第35条 他の大学院に転学しようとする者は、研究科長を経て学長の許可を得なければならない。
第7章 休学、復学、退学及び除籍
(休学)
第36条 病気その他やむを得ない理由により3か月以上修学することができない者は、休学願いに医師の診断書その他の理由書を添え、学長の許可を得て休学することができる。
2 学長は、病気その他の理由により、修学することが適当でないと認められる者については、研究科委員会等の議を経て期間を定め、休学を命ずることができる。
3 休学期間は、当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし、特別の理由があるときは休学期間を延長することができる。
4 休学期間は、通算して次の各号に定める年数を超えることはできない。
(1) 修士課程及び博士前期課程 2年
(2) 博士後期課程 3年
(3) 医学研究科の博士課程 4年
(4) 法務研究科の専門職学位課程 3年
(5) 教育学研究科の専門職学位課程 2年
5 休学期間は、第12条に規定する在学期間には算入しない。
(復学)
第37条 休学期間が満了した者又は休学期間満了前にその理由が消滅した者は、学長の許可を得て復学することができる。
2 病気による休学者が復学しようとするときは、医師の診断書を添付するものとする。
(退学)
第38条 大学院を退学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。
(除籍)
第39条 次の各号の一に該当する者は、研究科委員会等の議を経て、学長がこれを除籍する。
(1) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者
(2) 第12条に規定する在学期間を超えた者
(3) 第36条第4項に規定する休学期間を超えて、なお復学できない者
(4) 病気その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者
(5) 休学期間満了後、所定の手続きをしない者
(6) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の半額免除若しくは徴収猶予を許可された者で、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなかった者
(7) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に該当する者(死亡した者を除く。)が、第58条に規定する懲戒の手続の対象となっている場合は、学長は、当該手続が終了するまでの間、除籍を留保することができる。この場合において、当該学生が退学処分を受けたときは、除籍を行わない。
3 前2項に規定するもののほか、除籍に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 課程の修了要件及び学位の授与
(単位の認定)
第40条 単位修得の認定は、試験又は研究報告による。
2 試験又は研究報告等の成績により合格した者には、所定の単位を与える。
(成績の評価)
第41条 成績の評価は、A、B、C、D又はFの5種の評語をもって表し、A、B、C及びDを合格としFを不合格とする。ただし、法務研究科については、別に定める。
2 前項に規定する成績評価の基準は、次のとおりとする。
区分評語評点(100点満点中)評価の内容
合格A90点以上到達目標を達成し、極めて優秀な成績を収めている。
B80点以上90点未満到達目標を達成し、優秀な成績を収めている。
C70点以上80点未満到達目標を達成している。
D60点以上70点未満到達目標を最低限達成している。
不合格F60点未満到達目標を達成していない。
3 成績評価について必要な事項は、各研究科が別に定める。
(成績根拠資料の保存)
第41条の2 科目担当教員は、定期試験に係る試験問題、学生から提出された答案、レポート、出席確認表等(以下「成績根拠資料」という。)を保存しなければならない。
2 成績根拠資料の保存に関し必要な事項は、別に定める。
(修士課程及び博士前期課程の修了要件)
第42条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は、大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
(博士後期課程の修了要件)
第43条 博士後期課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 第11条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件については、前項ただし書中「1年」とあるのは、「修士課程又は博士前期課程における在学期間を含めて「3年」と読み替えて、同項ただし書の規定を適用する。
(医学研究科の博士課程の修了要件)
第44条 医学研究科の博士課程の修了要件は、大学院に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。
(法務研究科の専門職学位課程の修了要件)
第45条 法務研究科の専門職学位課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、94単位以上を修得し、かつ、3年修了時において別に定めるGPAの一定基準を満たすこととする。
2 前項の在学期間に関しては、第19条第1項の規定により大学院法務研究科に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を大学院法務研究科において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により大学院法務研究科の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で大学院法務研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
3 法務研究科は、法務研究科において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第1項に規定する在学期間については1年を超えない範囲で法務研究科が認める期間在学し、同項に規定する単位については1年次配当科目のうち29単位(令和4年10月1日施行後の司法試験法第4条第2項の規定により在学中受験を希望する者については31単位)を超えない範囲で法務研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。
4 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことができる期間は、第2項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。
5 第3項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことができる単位数は、第17条及び第19条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第3項及び第17条第3項第1号の規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)を超えないものとする。
(教育学研究科の専門職学位課程の修了要件)
第46条 教育学研究科の専門職学位課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、48単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。
2 前項の在学期間に関しては、第19条第1項の規定により大学院教育学研究科専門職学位課程(以下、本項において「当該専門職学位課程」という。)に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後に修得したものに限る。)を当該専門職学位課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職学位課程の一部を履修したものと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職学位課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
3 教育学研究科は、教育上有益であると認めるときは、当該研究科に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、10単位を超えない範囲で、第1項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
(学位の授与)
第47条 修士課程又は博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。
2 博士課程を修了した者には、博士の学位を授与する。
3 専門職学位課程を修了した者には、専門職学位を授与する。
4 学位に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 教員の免許状授与の所要資格の取得
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第48条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 大学院において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
研究科名専攻名教員の免許状の種類免許教科
地域共創研究科地域共創専攻中学校教諭専修免許状国語、社会、保健体育、英語
高等学校教諭専修免許状国語、地理歴史、保健体育、英語
教育学研究科高度教職実践専攻小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語、宗教
高等学校教諭専修免許状国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、家庭、工業、英語、情報、農業、商業、水産、福祉、宗教
特別支援学校教諭専修免許状
 (知的障害者)
 (肢体不自由者)
 (病弱者)
 
幼稚園教諭専修免許状 
養護教諭専修免許状 
栄養教諭専修免許状 
保健学研究科保健学専攻養護教諭専修免許状 
理工学研究科工学専攻高等学校教諭専修免許状情報、工業
数理科学専攻中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
数学
物質地球科学専攻中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
理科
海洋自然科学専攻
農学研究科亜熱帯農学専攻高等学校教諭専修免許状農業
第10章 検定料、入学料、授業料及び学修支援料
(検定料、入学料、授業料及び学修支援料)
第49条 検定料、入学料、授業料及び学修支援料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程の定めるところによる。
2 検定料、入学料及び授業料の徴収方法、免除及び徴収猶予については、学則第47条から第49条まで、第50条及び第51条の規定を準用する。
3 第55条に定める法務学修生については、検定料及び入学料は徴収しない。
4 法務学修生の学修支援料は、法務研究科を修了後、引き続き法務学修生となった場合、最初の6か月分はこれを徴収しない。
5 第1項の規定にかかわらず、大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き大学院の博士課程又は博士後期課程に進学する者については、検定料及び入学料を徴収しない。
6 第1項の規定にかかわらず、琉球大学工学部及び理工学研究科博士前期課程(数理科学専攻、物質地球科学専攻及び海洋自然科学専攻を除く。)が実施するグローバルエンジニアプログラムを履修する者が、同課程に入学する場合は、検定料及び入学料を徴収しない。
7 第1項の規定にかかわらず、教育学部附属小学校及び中学校の教員が、当該校長の許可を得て教育学研究科に入学する場合又は大学院の社会人特別選抜(現職高等学校教員等)により入学する場合は、授業料を徴収しない。ただし、第11条第1項に定める標準修業年限(第18条第1項により長期にわたる教育課程の履修を認められた場合にあっては同条第2項に規定する計画的な教育課程の修業年限)を超えて在学する場合は、その超えた期間の授業料を徴収する。
8 大学院に在学する者のうち、人物及び研究業績(学業成績を含む。)が特に優秀と認められる者等(「学術研究優秀者」という。)の授業料を免除する。
9 第1項の規定にかかわらず、外国の大学院等と大学院理工学研究科とのダブルディグリープログラムに関する協定に基づく、外国の大学院等の学生に係る検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
10 第1項の規定にかかわらず、国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムにより大学院に入学する私費外国人留学生については、入学料は徴収しない。
11 第2項の規定にかかわらず、教育学研究科高度教職実践専攻に在学する者については、別に定める基準により、授業料を免除又は徴収猶予する。
(納付した授業料等)
第50条 納付した検定料、入学料、授業料及び学修支援料は還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、法務研究科においては、検定料を納付した者が第1段階目の選抜で不合格となった場合には、当該者の申出により、第2段階目の選抜に係る額に相当する額を還付する。
3 第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料相当額を還付する。
4 第1項の規定にかかわらず、前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、後期分の授業料に相当する額を還付する。
第11章 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、研究生、法務学修生及び外国人学生
(特別聴講学生)
第51条 学長は、大学院において、特定の授業科目を履修しようとする他の大学院の学生があるときは、当該大学との協議に基づき、その履修を認めることができる。
2 前項により授業科目の履修を認められた学生は、特別聴講学生と称する。
(特別研究学生)
第52条 学長は、大学院において、研究指導を受けようとする他の大学院の学生があるときは、当該大学との協議に基づき、その受入れを認めることができる。
2 前項により受け入れた学生は、特別研究学生と称する。
(科目等履修生)
第53条 学長は、大学院の学生以外の者で、大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、研究科委員会等の議を経て、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。
2 学則第17条の3の規定により大学院の授業科目の履修を認められた者(以下「早期履修生」という。)は、科目等履修生として取り扱う。この場合において、早期履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第54条 学長は、大学院において、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、研究科委員会等の議を経て、研究生として入学を許可することができる。
(法務学修生)
第55条 学長は、法務研究科の課程を修了した者で、司法試験のため大学院の学修環境下で自主学修を希望する者があるときは、法務研究科委員会の議を経て、法務学修生として在籍を許可することができる。
(外国人学生)
第56条 学長は、外国人で大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、入学を許可することができる。
2 外国人学生については、定員外とすることができる。
第12章 賞罰
(表彰)
第57条 学生として、表彰に値する行為があった者は、琉球大学学生表彰規程の定めるところにより、学長がこれを表彰する。
(懲戒)
第58条 学生が、琉球大学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、学長は、懲戒することができる。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の停学の期間は、第12条に規定する在学期間に算入し、第11条に規定する標準修業年限には算入しないものとする。ただし、停学の期間が短期(1か月以下)の場合には、標準修業年限に算入することができる。
4 懲戒による退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3) 大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
5 懲戒の手続きその他必要な事項については、別に定める。
第13章 雑則
(準用規定)
第59条 学生については、この学則及び研究科規程に定めるもののほか、学則その他学部学生に関する諸規則を準用する。
2 前項の場合において、「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会等」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この学則は、昭和52年5月2日から施行する。
附 則(昭和52年8月30日)
この学則は、昭和52年8月30日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日)
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日)
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日)
1 この学則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、昭和58年度における農学研究科各専攻の総定員は、次の表のとおりとする。
農学専攻22名
農芸化学専攻19名
農業工学専攻5名
畜産学専攻19名
林学専攻15名
小計80名
附 則(昭和58年7月26日)
この学則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月26日)
この学則は、昭和60年2月26日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日)
1 この学則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、昭和60年度における工学研究科各専攻の総定員は、次の表のとおりとする。
機械工学専攻4人
建設工学専攻6人
電気・情報工学専攻5人
小計15人
附 則(昭和61年3月31日)
1 この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、昭和61年度における保健学研究科保健学専攻の総定員は、10人とする。
附 則(昭和62年4月1日)
1 この学則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、法学研究科法学専攻及び医学研究科各専攻の年度別総定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名昭和62年度
法学研究科法学専攻10人
 
研究科名専攻名昭和62年度昭和63年度平成元年度
医学研究科形態機能系専攻10人20人30人
生体制御系専攻13人26人39人
環境生態系専攻7人14人21人
附 則(昭和63年2月23日)
この学則は、昭和63年2月23日から施行する。
附 則(平成元年3月28日)
1 この学則は、平成元年3月28日から施行する。
2 琉球大学大学院学則の一部を改正する学則(昭和62年4月1日制定)附則第2項の改正規定は、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成2年4月1日)
1 この学則は、平成2年4月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成2年度における教育学研究科各専攻の総定員は、次の表のとおりとする。
学校教育専攻5人
教科教育専攻15人
小計20人
附 則(平成3年4月1日)
1 この学則は、平成3年4月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成3年度における工学研究科機械工学専攻の総定員は、12人とする。
附 則(平成3年5月21日)
この学則は、平成3年5月21日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月27日)
この学則は、平成3年8月27日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日)
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月19日)
この学則は、平成5年10月19日から施行する。
附 則(平成5年11月30日)
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日)
1 この学則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、平成6年6月24日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成6年度における教育学研究科教科教育専攻の収容定員は、39人とする。
附 則(平成6年9月27日)
この学則は、平成6年9月27日から施行し、平成6年8月10日から適用する。
附 則(平成7年3月28日)
1 この学則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日に法学研究科の法学専攻、農学研究科の農学専攻、農芸化学専攻、農業工学専攻、畜産学専攻及び林学専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
3 法学研究科の法学専攻、農学研究科の農学専攻、農芸化学専攻、農業工学専攻、畜産学専攻及び林学専攻は改正後の第2条及び第4条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に法学研究科及び農学研究科の当該専攻に在学する者が法学研究科及び農学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、人文社会科学研究科の応用法学・社会科学専攻及び地域文化専攻、農学研究科の生物生産学専攻、生産環境学専攻及び生物資源科学専攻の平成7年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
人文社会科学研究科応用法学・社会科学専攻17人
地域文化専攻17人
小計34人
農学研究科生物生産学専攻16人
生産環境学専攻12人
生物資源科学専攻12人
小計40人
附 則(平成8年3月26日)
1 この学則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、平成8年度における教育学研究科教科教育専攻及び理学研究科各専攻の収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名収容定員
教育学研究科教科教育専攻54人
小計54人
理学研究科数学専攻14人
物理学専攻14人
化学専攻12人
生物学専攻12人
海洋学専攻15人
小計67人
附 則(平成9年3月25日)
1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日に工学研究科の機械工学専攻、建設工学専攻、電気・情報工学専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
3 工学研究科の機械工学専攻、建設工学専攻、電気・情報工学専攻は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に工学研究科の当該専攻に在学する者が工学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、工学研究科の各専攻の平成9年度から平成10年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成9年度平成10年度
博士前期課程博士後期課程博士前期課程博士後期課程
工学研究科機械システム工学専攻22人   
環境建設工学専攻18人   
電気電子工学専攻18人   
情報工学専攻12人   
生産エネルギー工学専攻 4人 8人
総合知能工学専攻 3人 6人
小計70人7人 14人
附 則(平成10年3月31日)
1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日に理学研究科の数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物学専攻、海洋学専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
3 理学研究科の数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物学専攻及び海洋学専攻は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に理学研究科の当該専攻に在学する者が理学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、理工学研究科の各専攻の平成10年度から平成11年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成10年度平成11年度
博士前期課程博士後期課程博士前期課程博士後期課程
理工学研究科数理科学専攻12人   
物質地球科学専攻20人   
海洋自然科学専攻26人   
生産エネルギー工学専攻 8人  
総合知能工学専攻 6人  
海洋環境学専攻 5人 10人
小計198人19人 31人
附 則(平成12年7月25日)
この学則は、平成12年7月25日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
1 この学則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
2 平成13年3月31日に人文社会科学研究科の応用法学・社会科学専攻、地域文化専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
3 人文社会科学研究科の応用法学・社会科学専攻、地域文化専攻は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成13年3月31日に人文社会科学研究科の当該専攻に在学する者が人文社会科学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、人文社会科学研究科の各専攻の平成13年度における収容定員は、次の表のとおりとする
研究科名専攻名平成13年度
人文社会科学研究科総合社会システム専攻21人
人間科学専攻17人
国際言語文化専攻13人
小計51人
附 則(平成13年9月18日)
この学則は、平成13年9月18日から施行する。
附 則(平成14年12月17日)
この学則は、平成14年12月17日から施行する。
附 則(平成15年3月28日)
1 この学則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日に医学研究科の形態機能系専攻、生体制御系専攻、環境生態系専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
3 医学研究科の形態機能系専攻、生体制御系専攻、環境生態系専攻は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成15年3月31日に医学研究科の当該専攻に在学する者が医学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、医学研究科の各専攻の平成15年度から平成17年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成15年度平成16年度平成17年度
医学研究科医科学専攻25人50人75人
感染制御医科学専攻13人26人39人
小計38人76人114人
附 則(平成15年4月21日)
この学則は、平成15年4月21日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日)
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日)
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月24日)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の30条の規定にかかわらず、平成17年度以前入学者(再入学については、当初の入学年度が平成17年度以前入学者)の成績の評価は、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月16日)
この学則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、人文社会学研究科の比較地域文化専攻の平成18年度から平成19年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成18年度平成19年度
博士前期課程博士後期課程博士前期課程博士後期課程
人文社会学研究科比較地域文化専攻 4人 8人
附 則(平成19年2月27日)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、保健学研究科の保健学専攻の平成19年度から平成20年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成19年度平成20年度
博士前期課程博士後期課程博士前期課程博士後期課程
保健学研究科保健学専攻 3人 6人
附 則(平成19年4月24日)
この学則は、平成19年4月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年9月25日)
この学則は、平成19年9月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年11月20日)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月18日)
この学則は、平成20年2月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年2月28日)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日)
この学則は、平成20年6月24日から施行する。
附 則(平成20年11月25日)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月27日)
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、観光科学研究科の観光科学専攻の平成21年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成21年度
観光科学研究科観光科学専攻6人
附 則(平成21年3月24日)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月28日)
この学則は、平成21年7月28日から施行する。
附 則(平成22年3月30日)
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、理工学研究科博士前期課程の情報工学専攻の平成22年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成22年度
理工学研究科
(博士前期課程)
情報工学専攻30人
3 改正後の第5条の規定にかかわらず、法務研究科法務専攻の平成22年度及び平成23年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成22年度平成23年度
法務研究科法務専攻82人74人
附 則(平成22年9月27日)
この学則は、平成22年9月27日から施行する。
附 則(平成23年1月25日)
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日)
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に農学研究科の生物生産学専攻、生産環境学専攻及び生物資源科学専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
3 農学研究科の生物生産学専攻、生産環境学専攻及び生物資源科学専攻は改正後の第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日に農学研究科の当該専攻に在学する者が農学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、理工学研究科博士前期課程及び農学研究科修士課程の各専攻の平成23年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成23年度
理工学研究科
(博士前期課程)
機械システム工学専攻49人
環境建設工学専攻42人
電気電子工学専攻42人
情報工学専攻36人
数理科学専攻22人
物質地球科学専攻36人
海洋自然科学専攻52人
農学研究科亜熱帯農学専攻35人
(従前の専攻) 
生物生産学専攻16人
生産環境学専攻12人
生物資源科学専攻12人
附 則(平成23年9月27日)
この学則は、平成23年9月27日から施行する。
附 則(平成24年2月28日)
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第32条の2第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に人文社会科学研究科の国際言語文化専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日)
この学則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月24日)
この学則は、平成24年7月24日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月19日)
この学則は、平成25年2月19日から施行し、平成24年度入学者から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
この学則は、平成25年6月25日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月25日)
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に医学研究科博士課程に在学していた者については、なお従前の例による。
3 医学研究科の医科学専攻、感染制御医科学専攻は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日に医学研究科の当該専攻に在学する者が医学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 改正後の第5条の規定にかかわらず、医学研究科博士課程の各専攻の平成26年度から平成28年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成26年度平成27年度平成28年度
医学研究科医学専攻30人60人90人
(従前の専攻)
医科学専攻75人50人25人
感染制御医科学専攻39人26人13人
小計144人136人128人
附 則(平成27年10月21日)
この学則は、平成27年10月21日から施行する。
附 則(平成28年2月23日)
1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、教育学研究科の学校教育専攻、教科教育専攻及び高度教職実践専攻の平成28年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成28年度
教育学研究科学校教育専攻8人
教科教育専攻36人
高度教職実践専攻14人
小計58人
附 則(平成28年3月22日)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月8日)
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日)
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日)
この学則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の第24条第2項の規定については、平成29年12月20日から適用する。
附 則(平成29年12月27日)
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日)
この学則は、平成30年6月27日から施行する。
附 則(平成30年12月26日)
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日)
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 教育学研究科特別支援教育専攻は、改正後の第8条の規定にかかわらず、平成31年3月31日に教育学研究科の特別支援教育専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定により存続する教育学研究科特別支援教育専攻に在学する者については、当該所要資格を取得できる教育の免許状の種類は、改正後の第48条第2項にかかわらず、なお、従前の例による。
4 教育学研究科の特別支援教育専攻、教科教育専攻及び高度教職実践専攻の平成31年度における収容定員は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
研究科専攻平成31年度
教育学研究科特別支援教育専攻3人
教科教育専攻21人
高度教職実践専攻34人
附 則(令和2年2月19日)
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
2 教育学研究科修士課程は、改正後の第8条の規定にかかわらず、令和2年3月31日に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定により存続する教育学研究科修士課程に在学する者については、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、改正後の第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の第10条の規定にかかわらず、教育学研究科の学校教育専攻及び教科教育専攻の令和2年度における収容定員は、次の表のとおりとする。
研究科専攻令和2年度
教育学研究科学校教育専攻3人
教科教育専攻9人
附 則(令和3年3月17日)
1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条第3項第1号及び第45条の規定については、平成31年度入学生から適用する。
2 理工学研究科の機械システム工学専攻、環境建設工学専攻、電気電子工学専攻及び情報工学専攻は、改正後の第8条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に同専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定により存続する理工学研究科の機械システム工学専攻、環境建設工学専攻、電気電子工学専攻及び情報工学専攻に在学する者については、当該所要資格を取得できる教育の免許状の種類は、改正後の第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 理工学研究科の機械システム工学専攻、環境建設工学専攻、電気電子工学専攻及び情報工学専攻の令和3年度における収容定員は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
研究科専攻令和3年度
理工学研究科機械システム工学専攻27人
環境建設工学専攻24人
電気電子工学専攻24人
情報工学専攻18人
5 改正後の第17条第3項第1号及び第45条の規定にかかわらず、平成30年度以前に法務研究科に在学していた者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月29日)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この学則を施行するために必要な手続その他の行為は、この学則の施行前においても行うことができる。
3 人文社会科学研究科の総合社会システム専攻、人間科学専攻、国際言語文化専攻及び観光科学研究科の観光科学専攻は、改正後の第8条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に同専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 人文社会科学研究科の総合社会システム専攻、人間科学専攻、国際言語文化専攻、観光科学研究科の観光科学専攻及び地域共創研究科の地域共創専攻の令和4年度における収容定員は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
研究科専攻令和4年度
人文社会科学研究科総合社会システム専攻17人
人間科学専攻16人
国際言語文化専攻12人
観光科学研究科観光科学専攻6人
地域共創研究科地域共創専攻35人
附 則(令和4年3月2日)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 附則(令和3年9月29日)第3項の規定により存続する人文社会科学研究科の総合社会システム専攻、人間科学専攻及び国際言語文化専攻に在学する者については、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、改正後の第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月28日)
この学則は、令和5年7月28日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日)
1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第58条の規定は、施行日以降に付議された懲戒事案から適用する。