○琉球大学転入学規程
(1972年3月27日制定) |
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第1条 琉球大学学則第34条第3項の規定に基づき、転入学に関し、必要な事項を定める。
第2条 転入学とは、他の大学に在学中の者が、本学にある学科又は課程に他大学の同一若しくは類似の学科又は課程から入学することをいう。
第3条 転入学を志願する者があるときは、当該学科又は課程に、欠員(入学定員に満たないことをいう。)のある場合に限り、願書を受け付ける。
第4条 転入学を志願する者は、次の書類に国立大学法人琉球大学料金規程(以下「料金規程」という。)に規定する検定料を添えて2月1日までに当該学部へ提出しなければならない。
(1) 転入学願書
(2) 履歴書
(3) 在学中の成績証明書
(4) 転学許可書
(5) その他学部長等が必要と認める書類
第5条 転入学の時期は、学年の始めとする。
第6条 転入学を志願する者の選考は、次の各号により審査する。
(1) 該学部が課す専門科目の試験
(2) 当該学部が課す共通教育の科目及び専門基礎科日の試験
(3) 在学中の成績
(4) 面接
2 前項の規定にかかわらず、大学、短期大学及び大学以外の教育施設において修得した単位又は学修の成果により前項第1号又は第2号の試験を免除することができる。
第7条 転入学については、前条の審査結果に基づき、当該学部教授会の議を経て、学長が許可する。
第8条 転入学を許可された者が転入学前に大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該学部教授会の議に基づき、本学転入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 転入学を許可された者が転入学前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部教授会の議に基づき、本学転入学後の学修とみなし、単位を与えることができる。
第9条 転入学を許可された者の在学すべき年数及び年次は、当該学部教授会が決定する。
第10条 第7条の規定に基づき合格の通知を受けた者は、所定の手続をするとともに料金規程に規定する入学料を納入しなければならない。
[第7条]
2 学長は、前項の手続を完了した者に転入学を許可する。
第11条 転入学を許可された者の授業料は、当該者の属する年次の在学者にかかる額と同額とする。
第12条 この規程に定めるもののほか、転入学に関し必要な事項は、当該学部長が定める。
附 則
この規程は、1972年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月29日)
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1 この規程は、昭和47年8月29日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
2 昭和47年5月15日から昭和51年3月31日までの間において転入学を許可される者に係る授業料の額については、第11条の規定にかかわらず、当該転入学をした者の属する年次と同年次の本土に所在する国立の大学の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和49年11月8日)
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この規程は、昭和49年11月8日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日)
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1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年度の転入学に係る検定料の額は、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和53年12月2日)
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この規程は、昭和53年12月2日から施行する。
附 則(昭和54年6月25日)
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この規程は、昭和54年6月25日から施行する。
附 則(平成3年8月27日)
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この規程は、平成3年8月27日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成6年3月22日)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月21日)
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この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成27年11月17日)
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この規程は、平成27年11月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。