○琉球大学学生の懲戒に関する基準
(平成20年3月25日制定)
改正
平成21年2月27日
平成25年11月29日
平成29年2月8日
平成30年3月1日
平成31年4月16日
令和6年3月27日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この基準は、琉球大学学生の懲戒手続に関する規程第20条の規定に基づき、学生の懲戒処分に関し、適正かつ公正な運用を図るために必要な事項について定める。
(用語の定義)
第2条 この基準における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「学生」とは、学部学生、大学院学生、特別支援教育特別課程生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、法務学修生及び外国人学生をいう。
(2) 「非違行為」とは、懲戒事由に該当する行為をいう。
(3) 「懲戒処分」とは、琉球大学学則第62条及び琉球大学大学院学則第58条に規定する退学、停学及び訓告の処分をいう。
(4) 「退学」とは、本学における学生としての身分を失わせることをいう。
(5) 「停学」とは、一定の期間を定め又は期間を定めずに、学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止することをいう。ただし、ボランティア活動等の奉仕活動については、この限りではない。
(6) 「訓告」とは、学生の行った非違行為を戒め、将来にわたってそのようなことのないよう、口頭及び文書により注意することをいう。
(基本的な考え方)
第3条 懲戒処分は、その対象となる非違行為の態様、結果及び影響並びに当該学生の年齢、経歴及び処分歴等を総合的に考慮するとともに、当該学生の更生という観点からの教育的配慮も加えた上で行わなければならない。
(退学の基準)
第4条 学生が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、退学の処分をすることができる。
(1) 本学の秩序を乱し、本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で特に悪質と判断された場合
(2) 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で特に悪質と判断された場合
(3) 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で特に悪質と判断された場合
(4) 本学が実施する試験等において、不正行為を行った場合で特に悪質(替え玉受験等)と判断された場合
(5) 研究活動(論文作成を含む。)において、不正行為を行った場合で特に悪質と判断された場合
(6) 前各号に掲げる退学に相当する行為を実行した者を教唆又は幇助した場合
(停学の基準)
第5条 学生が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、停学の処分をすることができる。
(1) 本学の秩序を乱し、本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合
(2) 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合
(3) 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で悪質と判断された場合
(4) 本学が実施する試験等において、不正行為を行った場合
(5) 研究活動(論文作成を含む。)において、不正行為を行った場合で悪質と判断された場合
(6) 前各号に掲げる停学に相当する行為を実行した者を教唆又は幇助した場合
2 停学処分の種類は、6月以内の期限を付して行う有期停学と期限を付さずに行う無期停学の2種類とする。
3 前項の停学の期間には、春季休業日、夏季休業日、冬季休業日その他の休業日を含むものとする。
4 無期停学の処分は、学生の反省の程度、学習意欲等を総合的に考慮して、これを解除することができる。ただし、懲戒の効力が発生してから6月を経過した後でなければ解除することはできない。
(悪質性及び重大性の判断)
第6条 第4条及び第5条にいう「悪質」とは、当該非違行為自体が悪質性の高いものであるということを意味し、その判断に当たっては、当該非違行為の態様及び性質、当該非違行為に至った動機並びに当該学生の主観的意図を考慮するものとする。
2 第4条及び第5条にいう「重大な非違行為」とは、被害結果が重大なものであるということを意味し、その判断に当たっては、当該非違行為が被害者に与えた精神的・身体的被害の程度及び物的被害の程度、当該非違行為が社会に及ぼした影響等を勘案するものとする。なお、当該非違行為が物的被害を与えたにとどまる場合には、その被害結果が甚大である場合に限り、重大な非違行為に当たると判断するものとする。
(訓告の基準)
第7条 学生が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、訓告の処分をすることができる。
(1) 学内又は学外において非違行為を行った場合
(2) 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合
(3) 本学が実施する試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった場合
(4) 研究活動(論文作成を含む。)において、不正行為を行った場合
(5) 前各号に掲げる訓告に相当する行為を実行した者を教唆又は幇助した場合
(厳重注意等)
第8条 学生が懲戒処分に至らない非違行為(これに準ずるような非難されるべき行為を含む。)を行った場合において、当該学生の所属する学部が必要と認めたときは、当該学生に対し、教育的指導として厳重注意を行うことができる。
2 前項の厳重注意は、当該学部長が、口頭又は文書により行う。
3 前項に定める厳重注意を行ったときは、学部長は、速やかに当該学生の所属・氏名等、事案の概要その他参考事項を学長及び教育・学生支援を担当する副学長に文書により報告しなければならない。
4 学部長は、コンピュータ等を用いて不正行為を行った学生に対して、学内のコンピュータ等の使用を禁ずることができる。
(懲戒の基準)
第9条 懲戒処分の量定は、別表に掲げる懲戒基準に従って決定する。ただし、過去に懲戒処分又は厳重注意を受けたことのある学生に対しては、これよりも重い処分を科すことができる。
(懲戒処分に伴う試験の無効等)
第10条 第4条第4号、第5条第1項第4号又は第7条第3号に規定する行為を行った学生に対しては、科目の成績を無効として取り扱うものとする。無効(不合格:0点)として取り扱う科目は、その悪質性、重大性等から判断し、次の各号のいずれかとする。
(1) 不正行為を行った授業科目又は任意の授業科目
(2) 当該学期の全ての授業科目
(読替え)
第11条 この基準の大学院学生への適用に当たっては、基準中「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとする。
(改廃)
第12条 この基準の改廃は、教育研究評議会及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日)
この基準は、平成25年11月29日から施行する。
附 則(平成29年2月8日)
1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。
2 この基準の施行前に行った学生の行為に対する懲戒処分の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月1日)
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
この基準は、平成31年4月16日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日)
1 この基準は、令和6年4月1日から実施する。
2 改正後の第8条及び第11条の規定は、実施日以降に付議された懲戒事案から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この基準は、令和6年5月31日から実施する。
別表(第9条関係)
懲戒基準
態様非違行為の具体例懲戒の種類
犯罪行為殺人、強盗、強姦等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為退学
傷害行為、薬物乱用等の行為退学又は停学
痴漢行為(覗き見、盗撮行為その他の迷惑行為を含む。)退学、停学又は訓告
窃盗、万引き、詐欺、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為、脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、ストーカー行為等の人権侵害行為(インターネット上を含む)、コンピュータ又はインターネット等を利用した不正行為
建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等、暴力行為、拘禁、拘束等
交通違反等行為人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転・騒音運転等の悪質な場合退学又は停学
無免許運転、飲酒運転、暴走運転・騒音運転等の悪質な交通法規違反停学又は訓告
試験等不正行為本学及び他の機関等が実施する試験等で、本学学生が不正行為を行った場合で特に悪質(替え玉受験等)な場合、又はそれを教唆、幇助した場合退学、停学又は訓告
本学及び他の機関等が実施する試験等で、本学学生が、カンニング等の不正行為をした場合、又はそれを教唆、幇助した場合停学又は訓告
本学及び他の機関等が実施する試験等で、本学学生が監督者の注意又は指示に従わなかった場合訓告
研究活動上の不正行為研究活動(論文作成を含む。)を行う場合の捏造、改ざん、盗用及びこれらの行為の証拠隠滅又は立証妨害をした場合、又はそれを教唆、幇助した場合退学、停学又は訓告
その他の非違行為本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物への不法侵入、又はその不正使用、若しくは占拠停学又は訓告
セクシャル・ハラスメント及びアカデミックハラスメント等人権侵害に当たる行為退学、停学又は訓告
その他学内外での非違行為