○琉球大学における学生・保護者等に係る個人情報の取扱いに関する申合せ
(平成26年10月3日学長裁定) |
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第1 趣旨
この申合せは、国立大学法人琉球大学保有個人情報等管理規則第114条の規定に基づき、琉球大学の保有する学生、学生の保護者又は連絡先人(以下「学生等」という。)に係る個人情報の取扱いに関する内容ならびに学生等への通知方法について定める。
第2 個人情報の取扱い
学生等に対する個人情報の取扱いに関する内容は、別紙のとおりとする。
第3 通知
学生等への通知は、別紙を入学手続書類一式の一として配付をもって行う。
第4 周知
平成26年度以前の入学者及び保護者又は連絡先人に対しては、従前の取扱いを第2に規定する別紙に基づく取扱いに替えることとし、その旨を学生部及び学部の掲示板ならびに琉球大学のウェブページ等で周知する。
第5 改廃
この申合せの改廃については、学生生活委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この申合せは、平成26年10月3日から実施する。
附 則(平成29年5月15日)
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この申合せは、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年8月20日)
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この申合せは、平成30年8月20日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日)
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この申合せは、令和5年3月28日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月22日)
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この申合せは、令和5年10月17日から実施する。
附 則(令和6年10月2日)
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この申合せは、令和6年10月2日から実施する。