○琉球大学再入学規程
(1972年3月27日制定)
改正
昭和47年8月29日
昭和49年1月31日
昭和49年11月8日
昭和50年4月1日
昭和50年5月27日
昭和54年6月25日
平成3年8月27日
平成16年5月17日
平成20年11月25日
平成22年9月21日
平成27年11月17日
平成29年12月20日
平成30年3月1日
第1条 この規程は、琉球大学学則第35条第2項の規定に基づき、再入学に関し、必要な事項を定める。
第2条 再入学とは、学則第41条の規定により退学した者並びに第42条第5号、第6号、第7号及び第8号の規定により除籍された者が、本学の同一学科又は課程(当該学科又は課程について改組等があった場合は、改組等の後の学科又は課程を含む。)に再び入学することをいう。
第3条 再入学を志願する者は、次に掲げる書類に、国立大学法人琉球大学料金規程(以下「料金規程」という。)に規定する検定料を添えて、指定する日(前学期にあっては2月10日、後学期にあっては8月10日をいう。)までに当該学部へ提出しなければならない。
(1) 再入学願書
(2) 履歴書
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該学部長が必要と認める書類
第4条 再入学の時期は、学期始めとする。
第5条 再入学については当該学部教授会の議を経て、学長が許可する。
第6条 再入学の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の手続をするとともに料金規程に規定する入学料を納入しなければならない。
2 学長は、前項の手続きを完了した者に再入学を許可する。
第7条 再入学は1回に限りこれを認める。
第8条 再入学を許可された者の既に修得した単位の取扱いについては、当該学部教授会が決定する。
第9条 再入学を許可された者の在学すべき年数及び年次は、当該学部教授会が決定する。
第10条 再入学を許可された者の授業料は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
第11条 この規程に定めるもののほか、再入学については当該学部長が定める。
附 則
この規程は、1972年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月29日)
1 この規程は、昭和47年8月29日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
2 昭和47年度における再入学を許可される者に係る入学料の額は、第6条の規定にかかわらず、4,000円とする。
3 昭和47年度の再入学に係る検定料の額は、第3条の規定にかかわらず、3,000円とする。
4 昭和47年5月15日から昭和51年3月31日の間において再入学を許可される者に係る授業料の額については、第10条の規定にかかわらず、当該再入学をした者の属する年次と同年次の本土に所在する国立の大学の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和49年1月31日)
この規程は、昭和50年3月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月8日)
この規程は、昭和49年11月8日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年度の再入学に係る検定料の額は、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和50年5月27日)
この規程は、昭和50年5月27日から施行し、昭和50年4月日から適用する。
附 則(昭和54年6月25日)
この規程は、昭和54年6月25日から施行する。
附 則(平成3年8月27日)
この規程は、平成3年8月27日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成16年5月17日)
この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年11月25日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成27年11月17日)
この規程は、平成27年11月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月20日)
この規程は、平成29年12月20日から施行する。
附 則(平成30年3月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。