○琉球大学転学部、転学科、転課程に関する規程
(1972年3月27日制定) |
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第1条 琉球大学学則第36条第2項の規定に基づき、転学部、転学科および転課程(以下「転学科等」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2条 転学科等を志願できる者は、転学科等を行う時点において本学に1年以上在学している者でなければならない。
第3条 転学科等を志願する者は、次の書類を指定する日(前学期にあっては2月10日、後学期にあっては8月10日)までに当該学部へ提出しなければならない。
(1) 転学科等願書
(2) 履歴書
(3) 所属学部長の承諾書(学部を異にする場合に限る。)
(4) その他学部長等が必要と認める書類
第4条 転学科等を志願する者の選考は、次の各号により審査する。
(1) 当該学部が課す科目の試験
(2) 在学中の成績
(3) 入学した際の入学者選抜学力試験の成績
(4) 面接
第5条 転学科等については、前条の審査結果に基づき、当該学部教授会の議を経て、学長が許可する。
第6条 転学科等を許可された者の既に修得した単位は認める。
第7条 転学科等を許可された者の在学すべき年数および年次は、当該学部教授会が決定する。
第8条 転学科等を許可された者の授業料は、当該者の属する年次の在学者にかかる額と同額とする。
附 則
1 この規程は、1972年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日に現に存する学科に在学する者が、当該学科と同一もしくは類似する学則第2条第1項に規定する学科または課程に転学部、転学科、転課程を希望するときは、第3条から第5条までの規定にかかわらず、学長は、当該学部教授会の議を経てこれを許可することができる。
附 則(昭和50年3月1日)
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この規程は、昭和50年3月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月16日)
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この規程は、平成22年2月16日から施行する。
附 則(平成22年9月21日)
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この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成27年11月17日)
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この規程は、平成27年11月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。