○琉球大学研究生規程
(昭和56年11月28日制定)
改正
昭和57年3月31日
昭和58年4月1日
昭和59年3月27日
昭和60年6月25日
昭和61年6月24日
昭和62年9月22日
平成元年4月1日
平成元年4月1日
平成2年1月30日
平成3年4月1日
平成3年10月1日
平成5年2月23日
平成6年3月22日
平成9年3月25日
平成16年5月17日
平成17年6月28日
平成20年2月6日
平成20年11月25日
平成22年9月21日
平成27年11月17日
平成30年3月1日
平成31年1月25日
第1条 琉球大学学則第55条第3項及び琉球大学大学院学則第54条の規定に基づき、研究生に関し、必要な事項を定める。
第2条 研究生は、指導教員の指導の下に特定事項の研究に従事するものとする。
第3条 学部の研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 前号と同等以上の学力を有すると認められた者
第4条 大学院の研究生として入学することのできる者の資格は、前条に定める入学資格以上とし、研究科の定めるところによる。
第5条 研究生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を指定する日(前学期にあっては2月10日、後学期にあっては8月10日)までに当該学部又は研究科に提出しなければならない。ただし、医学部については、入学しようとする月の15日前までに提出しなければならない。
(1) 研究生願書
(2) 履歴書
(3) 学力判定に必要な書類
(4) その他学部長等が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、外国人研究生の提出期限については、必要に応じて当該学部又は研究科が別に定めることができる。
3 研究生を志願する者は第1項に規定する書類を提出する際に、検定料を納入しなければならない。
4 研究生を志願する者で、職務を持つ者は、所属長の承諾書を添付しなければならない。
第6条 研究生の入学は、学期の初めとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
第7条 研究生の研究期間は、1個学期又は2個学期とする。ただし、学期の中途で入学を許可された者については、この限りでない。
2 研究期間は、当該学部教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、延長することができる。
第8条 研究生の選考は、当該学部教授会等の議を経て、学長が行う。
第9条 前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、所定の期日までに、入学料を納入しなければならない。
2 学長は、入学料を納入した者に、研究生として入学を許可する。
第10条 研究生として入学を許可された者は、所定の期日までに写真2葉を提出し、研究生証の交付を受けなければならない。
第11条 研究生の授業料は、在学予定期間に応じて、6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。ただし、在学予定期間が6月未満であるときは、その期間に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。
2 研究又は実験等に要する経費は、別に負担させることができる。
第12条 検定料、入学料及び授業料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程に定める額とする。
第13条 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
第13条の2 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者は、当該教授会等の議を経て、学長がこれを除籍する。
第14条 研究生は、指導教員が必要と認めた場合には、指定する授業科目を受講しなければならない。
第15条 研究生は、最初に研究主題及び研究計画を指導教員へ提出しなければならない。
2 研究生は、指導教員の指示に従い、レポート又は論文を提出しなければならない。
第16条 学長は、前条第2項に規定するレポート又は論文を提出した者に、当該学部教授会等の議を経て、単位及び修了証書を授与することができる。
2 前項の規定に基づき授与できる単位数は、1個学期4単位又は2個学期8単位とする。
第17条 研究生の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、学内諸規程を準用する。
第18条 この規程に定めるもののほか、研究生に関する必要な事項は、当該学部又は研究科が別に定めることができる。
(準用)
第19条 この規程は、グローバル教育支援機構、熱帯生物圏研究センター及び島嶼地域科学研究所について準用する。この場合において、「学部」とあるのは「グローバル教育支援機構」、「熱帯生物圏研究センター」又は「島嶼地域科学研究所」と、「当該学部教授会」とあるのは「グローバル教育支援機構教員会議」、「熱帯生物圏研究センター教授会」又は「島嶼地域科学研究所会議」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規程は、昭和56年11月28日から施行する。
2 第4条第2項の規定については、前項の規定にかかわらず、昭和57年4月1日から施行する。ただし、昭和56年度の入学に係る検定料の額は、なお従前の例による。
3 琉球大学研究生規程(昭和47年7月14日制定)は、廃止する。
附 則(昭和57年3月31日)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和58年度の入学に係る検定料の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月27日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年度に入学する研究生に係る授業料の額は、第10条第1項の規定にかかわらず前期にあっては、月額12,000円とする。
附 則(昭和60年6月25日)
1 この規程は、昭和60年6月25日から施行する。
2 昭和60年度の入学に係る検定料の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和60年度における入学を許可された者に係る入学料の額は、第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日)
1 この規程は、昭和61年6月24日から施行する。
2 昭和61年3月31日に在学する者及び昭和61年度入学者に係る授業料の額は、第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和62年4月1日以後であるものを除く。
附 則(昭和62年9月22日)
1 この規程は、昭和62年9月22日から施行する。
2 昭和62年度の入学に係る検定料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和62年度の入学者に係る入学料の額は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月1日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日以後引き続き在学している者の授業料の額は、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月1日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日以後引き続き在学している者の授業料の額は、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、月額16,700円とする。
3 平成元年度において入学した者(平成元年3月31日以後引き続き在学している者であって、在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを含む。)に係る平成元年度の前期の授業料の額は、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、月額18,700円とする。
附 則(平成2年1月30日)
1 この規程は、平成2年1月30日から施行する。
2 平成元年度の入学に係る検定料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成元年度の入学者に係る入学料の額は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年4月1日)
1 この規程は、平成3年4月1目から施行する。
2 平成3年3月31日以後引き続き在学している者の授業料の額は、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成3年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成3年10月1日)
1 この規程は、平成3年10月1日から施行する。
2 平成3年度の入学に係る検定料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成3年10月1日以後において平成3年度の入学者の入学を許可するときに徴収する入学料の額は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、60,000円とする。
附 則(平成5年2月23日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以後引き続き在学している者の授業料の額は、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成5年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月22日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月28日)
この規程は、平成17年6月28日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成27年11月17日)
この規程は、平成27年11月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日)
この規程は、平成31年1月25日から施行する。