○琉球大学科目等履修生規程
(平成5年10月12日制定)
改正
平成9年3月25日
平成11年1月14日
平成12年3月31日
平成16年5月17日
平成20年11月25日
平成22年9月21日
平成22年12月21日
平成27年11月17日
平成29年5月15日
平成30年3月1日
令和6年3月5日
(趣旨)
第1条 琉球大学学則第57条第2項の規定に基づき、科目等履修生の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 科目等履修生の入学資格は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者とする。
(出願手続)
第3条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次の書類に検定料を添えて、指定する日(前学期にあっては2月15日、後学期にあっては8月15日)までに当該学部又は学生部教育支援課へ提出しなければならない。
(1) 科目等履修生願書
(2) 履歴書
(3) 学力判定に必要な書類
(4) その他学部長等が必要と認める書類
2 入学志願者で職業を有する者は、所属長の承諾書を添付しなければならない。
(入学の時期)
第4条 科目等履修生の入学の時期は、学期の始めとする。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。
(入学許可)
第6条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、登録カード等を提出すると同時に、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に科目等履修生として入学を許可する。
(履修期間)
第7条 科目等履修生の履修の期間は、当該年度限りとする。ただし、年度を越えて開設する授業科目を履修するときは、当該授業科目の履修が完了する年度までとする。
(科目等履修生証)
第8条 科目等履修生として入学を許可された者は、所定の期日までに写真2葉を提出し、科目等履修生証の交付を受けなければならない。
(授業料の納付)
第9条 履修する授業科目に係る授業料は、登録カード等を所属学部又は学生部教育支援課に提出すると同時に、財務部(医学部の科目等履修生にあっては医学部)へ納付しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第10条 検定料、入学料及び授業料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程に定めるところによる。
2 第3条第1項及び第6条第1項の規定にかかわらず、琉球大学大学院の学生が学部の科目等履修生として入学するときは、検定料及び入学料は徴収しない。
3 実験及び実習等に要する経費は、別に負担させることがある。
(既納の授業料等)
第11条 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
(単位の授与)
第12条 授業科目の登録を完了し、かつ当該科目を履修した者について、試験その他の成績、学習状況及び出席状況により担当教員がその成績を判定し合格した者には、所定の単位を与える。
(証明書の交付)
第13条 科目等履修生の単位、在学期間等については、本人の請求により所定の証明書を交付する。
(準用)
第14条 科目等履修生の取扱いについては、この規程に定めるもののほか学内諸規則を準用する。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関する必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て、グローバル教育支援機構長が行う。
附 則
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 琉球大学聴講生及び委託生規程(昭和47年7月14日制定)は、廃止する。
附 則(平成9年3月25日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月14日)
この規程は、平成11年1月14日から施行し、平成10年4月9日から適用する。
附 則(平成12年3月31日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年11月25日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成22年12月21日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月17日)
この規程は、平成27年11月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日)
この規程は、令和6年3月5日から施行し、令和5年12月26日から適用する。