○琉球大学派遣研究学生及び特別研究学生に関する規程
(平成4年10月20日制定) |
|
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第28条の規定により他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けようとする者(以下「派遣研究学生」という。)及び大学院学則第35条の2の規定により他の大学院の学生で本学の大学院において特別研究学生として研究指導を受けようとする者の取扱いに関し必要な事項を定める。
(他の大学院等との協議)
第2条 大学院学則第28条及び第35条の2に規定する他の大学院等との協議は、研究指導の範囲、期間その他必要な事項について、当該研究科委員会の議を経て学長が行う。
第2節 派遣研究学生
(出願手続)
第3条 派遣研究学生として、他の大学院等の研究指導を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類により当該研究科長を経て、学長に願い出なければならない。
(1) 他の大学院等における特別研究学生願書
(2) 他の大学院等の要求する書類
(派遣の許可)
第4条 前条の願い出があったときは、学長は、当該研究科委員会の議を経て、第2条に規定する協議に基づき、他の大学院等において研究指導を受けることを許可する。
[第2条]
(派遣期間)
第5条 派遣研究学生の派遣期問は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、博士課程(工学研究科の博士後期課程を含む。以下同じ。)に在籍する学生で、教育研究上有益と認められるときは、他の大学院等との協議に基づき、1年に限りその延長を許可することができる。
(在学期間の取扱い)
第6条 派遣研究学生として研究指導を受けた期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(研究報告書等)
第7条 派遣研究学生は、他の大学院等における研究指導が終了したときは、速やかに当該研究科長に研究報告書及び他の大学院等が交付する研究指導の概要を記載した報告書を提出しなければならない。
(派遣の許可の取消し)
第8条 学長は、派遣研究学生の行為が派遣の趣旨に反すると認められる場合は、当該他の大学院等との協議に基づき、派遣を取り消すことができる。
第3節 特別研究学生
(出願手続)
第9条 特別研究学生を志願する者は、その所属する他の大学院を経て、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 特別研究学生入学願
(2) 学業成績証明書
(3) 他の大学院の長の推薦書
(4) 健康診断書
(5) その他必要に応じて当該研究科の要求する書類
(入学許可)
第10条 特別研究学生の入学は、第2条に規定する協議に基づき、当該研究科委員会の議を経て、学長が許可する。
[第2条]
(研究指導状況報告書)
第11条 特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは、学長は、当該研究科長の報告に基づき、研究指導状況報告書を交付する。
(検定料及び入学科)
第12条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
(授業料)
第13条 特別研究学生の授業料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大学間交流協定又はこれに準ずるものにより、相互に授業料等を不徴収とした場合は、徴収しない。
(2) 前号以外の場合は、国立大学法人琉球大学料金規程に定める授業料の額を額を徴収する。
(受入れ期間)
第14条 特別研究学生の受入れ期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、博士課程に在籍する特別研究学生で、研究の状況により、当該学生の所属する他の大学院からの申請に基づき、研究科委員会の議を経て、1年に限りその延長を許可することができる。
(特別研究学生証)
第15条 特別研究学生として入学を許可された者は、所定の期日までに写真2葉を当該研究科に提出し、特別研究学生証の交付を受けなければならない。
(準用)
第16条 琉球大学学則及び大学院学則その他学内規則の学生に関する規定は、特別研究学生に準用する。
[琉球大学学則]
第4節 雑則
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、派遣研究学生及び特別研究学生の取扱いについては、関係する他の大学院等と協議の上、決定するものとする。
附 則
この規程は、平成4年10月20日から施行する。
附 則(平成5年2月23日)
|
1 この規程は、平成5年2月23日から施行する。
2 平成4年度に入学する特別研究学生に係る授業料の額は、改正後の第13条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成5年11月30日)
|
この規程は、平成5年11月30日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
|
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。