○琉球大学留学等及び特別聴講学生に関する規程
(昭和48年3月23日制定)
改正
昭和49年2月28日
昭和51年6月15日
昭和53年4月1日
昭和55年3月27日
昭和57年3月31日
昭和58年11月1日
昭和59年3月27日
昭和61年6月24日
平成元年4月1日
平成元年4月1日
平成3年4月1日
平成4年10月20日
平成5年2月23日
平成6年2月24日
平成9年3月25日
平成19年2月27日
平成20年2月28日
平成22年9月21日
平成30年3月1日
令和6年5月31日
第1節 目的
(目的)
第1条 この規程は、琉球大学学則第15条の4に規定する他の大学又は短期大学(以下「他の大学」という。)及び第38条に規定する外国の大学又は短期大学における授業科目の履修並びに第56条に規定する特別聴講学生の取扱いについて必要な事項を定め、もって単位の互換制度の円滑な実施を図ることを目的とする。
第2節 他の大学における授業科目の履修及び留学
第2条 他の大学における授業科目の履修及び外国の大学又は短期大学への留学(以下「留学等」という。)を志願する者は、学部長を経て学長の許可を受けなければならない。
(提出書類)
第3条 留学等を志願する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 他大学における授業科目履修願又は留学願
(2) 当該大学の要求する書類
(授業料)
第4条 留学等を許可された者の当該留学等の期間中の本学における授業料は、これを徴収する。
(留学等に要する費用)
第5条 留学等を許可された者の当該大学における留学等に要する費用は特に定めるもののほか自己負担とする。
(単位及び評価の取扱い)
第6条 留学等により履修した授業科目の単位及び評価は、原則としてそのまま認める。
(履修科目)
第7条 留学等により履修できる授業科目は、本学の専門科目に相当する科目とする。ただし、当該大学との協議により本学の共通教育の科目及び専門基礎科目に相当する科目についても履修させることができる。
(単位認定の特例)
第8条 学生が留学等に際し、当該大学と本学の学年歴の相異その他やむを得ない理由により本学所定の単位の認定方法によることができない場合は、担当教員にその理由を付して願い出、単位を修得することができる。
2 前項の規定により単位を修得しようとする者は、当該授業科目の授業総時数の3分の2を超えて出席した者でなければならない。
第3節 特別聴講学生
(提出書類)
第9条 本学に特別聴講学生として志願する者は、当該大学を経て、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 特別聴講学生願
(2) 履歴書
(3) 成績証明書
(4) その他必要に応じて本学の要求する書類
(入学許可)
第10条 特別聴講学生の入学は、当該学部教授会の議を経て、学長が許可する。
(検定料及び入学科)
第11条 特別聴講学生の検定料及び入学料は徴収しない。
(授業料)
第12条 特別聴講学生の授業料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大学間交流協定、学部間交流協定又はこれに準ずるものにより、相互に授業料等を不徴収とした場合は、徴収しない。
(2) 前号以外の場合は、国立大学法人琉球大学料金規程に定める授業料の額を徴収する。
(聴講期間)
第13条 特別聴講学生の聴講期間は、原則として1箇年以内とする。
(登録単位数)
第14条 特別聴講学生の1個学期の登録単位は、原則として20単位以内とする。
(特別聴講学生証)
第15条 特別聴講学生として入学を許可された者は、所定の期日までに写真2葉を当該学部又は学生部教育支援課へ提出し、特別聴講学生証の交付を受けなければならない。
第16条 特別聴講学生の取り扱いについては、この規程の定めるもののほか、学部学生の例による。
第4節 雑則
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、他大学における授業科目の履修、留学及び特別聴講学生の取り扱いについては、当該大学との協議のうえ決定するものとする。
(準用規定)
第18条 大学院の特別聴講学生については、大学院学則に定めるもののほか、本規程の特別聴講学生に関する規定を準用する。
2 前項の場合において、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、昭和48年3月23日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附 則(昭和49年2月28日)
この規定は、昭和49年2月28日から施行する。
附 則(昭和51年6月15日)
1 この規定は、昭和51年6月15日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年の特別聴講学生に係る授業料の額は第12条第2号の改正規定にかかわらず昭和51年度に限り、前期にあっては1単位に相当する授業につき1,200円とする。ただし、前期及び後期を通じて1単位となる授業科目の授業料の額は、前期の1単位と後期の1単位に相当する授業料の額のそれぞれ2分の1に相当する額を合わせた額とする。
附 則(昭和53年4月1日)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年11月1日)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年度に入学する特別聴講学生に係る授業料の額は、第12条第2号の規定にかかわらず前期にあっては、1単位に相当する授業につき6,000円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目の授業料の額は、前期の1単位に相当する授業料の額の2分の1に相当する額と後期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額とを合せた額とする。
附 則(昭和61年6月24日)
1 この規程は、昭和61年6月24日から施行する。
2 昭和61年度に入学する特別聴講学生に係る授業料の額は、第12条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年度に入学する特別聴講学生に係る授業料の額は、改正後の第12条第2号の規定にかかわらず、平成元年度の前期にあっては、1単位に相当する授業につき9,400円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目の授業料の額は、前期の1単位に相当する授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業料の額の2分のユに相当する額とを合わせた額とする。
附 則(平成3年4月1日)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月20日)
この規程は、平成4年10月20日から施行する。
附 則(平成5年2月23日)
1 この規程は、平成5年2月23日から施行する。
2 平成4年度に入学する特別聴講学生に係る授業料の額は、改正後の弟12条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年2月24日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成30年3月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。