○琉球大学共通教育等履修規程
(平成5年10月12日制定)
改正
平成6年2月24日
平成8年2月2日
平成9年3月25日
平成21年1月23日
平成22年9月21日
平成28年11月2日
平成29年2月9日
平成29年5月15日
平成30年3月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則(以下「学則」という。)第21条の規定に基づき、本学の共通教育及び専門基礎教育(以下「共通教育等」という。)の授業科目の種類、単位数及び履修方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業科目の区分)
第2条 共通教育等として開設する授業科目の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 共通教育
教養領域人文系科目、社会系科目、自然系科目、健康運動系科目
総合領域総合科目、琉大特色・地域創生科目、キャリア関係科目
基幹領域情報関係科日、外国語科目
(2) 専門基礎教育
  専門基礎科目
2 前項に規定するもののほか、外国人学生のための授業科目として、日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことができる。
(授業科目の名称等)
第3条 授業科目の名称、単位数及び講義内容等は、別表1及び別表2のとおりとする。
(履修基準)
第4条 各学科、課程等の共通教育の履修基準は、次に示す基準以上で定めなければならない。
(1) 人文系科目、社会系科目、自然系科目、健康運動系科目、総合科目、琉大特色・地域創生科目、キャリア関係科目及び情報関係科目の授業科目から14単位
(2) 外国語科目
ア 1つの外国語の場合には、6単位
イ 2つの外国語の場合には、各々4単位の計8単位
(履修基準の特例)
第5条 特別な事情のある各学科、課程等にあっては、専門基礎科目の履修単位のうち、2単位までを前条第1号に規定する14単位に含めることができる。
第6条及び
第7条 削除
(外国人学生の履修の特例)
第8条 外国人学生が日本語科目の単位を修得した場合には、外国語科目の単位に、日本事情に関する科目の単位を修得した場合には、外国語を除く共通教育の科目の単位にそれぞれ充てることができる。
(履修要件)
第9条 学生は、別表3の各学部学科等別共通教育等履修基準表により、所定の科目及び単位を修得しなければならない。
(授業科目の公示)
第10条 各学期に開講する授業科目、単位数及び担当教員は学期の始めに公示する。ただし、臨時に開講する授業科目についてはその都度公示する。
(授業科目の単位の計算方法)
第11条 授業科目の単位の計算方法は、学則第22条の規定による。
(事務)
第12条 共通教育等に関する事務は、学生部教育支援課において処理する。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 琉球大学教養科目履修規程(1972年3月11日制定)は、廃止する。
3 平成6年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)については、なお従前の例による。ただし、各学部又は教養部が必要と認める場合には、この規程第11条の規定を適用することができる。
4 各学部又は教養部が必要と認める場合には、この規程に基づき開設される授業科目を在学者に履修させることができる。この場合において当該授業科目の履修は、従前の琉球大学教養科目履修規程に基づく授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
附 則(平成6年2月24日)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月2日)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条及び第5条の規定にかかわらず、平成20年度以前入学者の履修基準及び同特例は、なお従前の例による。
3 観光産業科学部産業経営学科は、改正後の第4条及び第5条の規定にかかわらず、平成22年度までの入学者の履修基準及び同特例は、なお従前の例による。
4 農学部は、改正後の第4条及び第5条の規定にかかわらず、平成24年度までの入学者の履修基準及び同特例は、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月21日)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成28年11月2日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表1~3 略