○琉球大学各学部共通細則
(1972年2月15日制定)
改正
昭和56年2月27日
平成9年3月25日
平成17年6月28日
平成18年1月24日
平成20年1月28日
平成21年6月16日
平成26年3月4日
平成28年9月27日
平成29年5月15日
平成30年3月1日
平成30年7月25日
令和3年3月17日
令和4年3月2日
(趣旨)
第1条 この細則は、琉球大学学則(以下「学則」という。)第64条の規定に基づき、履修に関し必要な事項を定める。
(履修登録)
第2条 学生は、所定の期日までに、履修しようとする授業科目の登録を行わなければならない。
2 前項の登録は、指導教員から履修登録について指導を受け、承認を得ることによって完了する。
3 登録の期間等については、琉球大学学年暦等により公示する。
4 履修登録手続に関し必要な事項は、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構において別に定める。
(履修の制限)
第3条 受講人員は、教材、教室の収容人員等により制限することがある。
(授業科目の不開講)
第4条 受講人員が著しく少ない授業科目は、開講しないことがある。
(履修中止)
第5条 授業科目の履修登録を完了した場合であっても、学生は指導教員の承認を得て、履修中の授業科目の履修を中止することができる。
2 履修中止が承認された授業科目の単位の授与は行わない。
3 履修中止に関し必要な事項は、別に定める。
(臨時開講科目の登録)
第6条 履修登録の期間終了後、臨時に開講される授業科目の履修登録については、グローバル教育支援機構長又は各学部長の定めるところにより行う。
(1個学期に登録できる単位数)
第7条 1個学期(学期の前半及び後半を含む。)に登録できる単位数の上限は、20単位とする。この場合、集中講義の科目は含まないものとする。
2 各学部において、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
3 教職・各種資格取得希望者等については、指導教員の指導・承認を得て、上限超過を認める。
(1学年に修得すべき単位等)
第8条 学生は、卒業に要する最終学年を除き、1学年に最低16単位以上修得しなければならない。ただし、医学部医学科にあっては、第1年次にのみ適用する。
(授業科目の再登録)
第9条 既に履修し単位を修得した授業科目は、再度登録することはできない。ただし、F又は不可と認定された授業科目については、再度登録することができる。
(補講)
第10条 夏季又は春季休業期間中に補講(試験期間以外の期間に行う定期試験を含む。)を行う必要がある場合は、原則として休業期間開始日から1週間以内に行うものとする。
(欠席)
第11条 学生は、登録した授業科目の授業にやむを得ず欠席する場合は、欠席届を科目担当教員に提出しなければならない。
2 病気により1週間以上欠席する場合は、欠席届に医師の診断書を添付し、当該学部長へ提出するものとする。
(試験)
第12条 期末試験は、学期末に一定の期間を定めて行う。試験科目及び日時は、試験の始まる1週間前に公示する。
2 前項の規定にかかわらず授業科目によっては、随時に試験を行うことがある。
(追試験)
第13条 所定の試験に欠席した者の追試験は行わない。ただし、病気、忌引及び公の証明書のある事故その他やむを得ない理由のため受験できなかった者に対しては、願い出により追試験を行うことがある。
(再試験)
第14条 不合格となった授業科目の再試験は行わない。ただし、当該学期に登録した授業科目の中で教授会又はグローバル教育支援機構会議が認めた授業科目については、再試験を行うことがある。
2 再試験の期日は、科目担当教員が指定する。
(単位の授与及び授業料目の履修の認定)
第15条 授業科目の登録を完了し、かつ当該科目を履修した者については、試験その他の成績、学習状況及び出席状況により科目担当教員がその成績を判定し合格した者には、所定の単位を与える。ただし、医学部医学科の専門教育科目については、授業科目の履修の認定を行う。
2 授業科目の授業総時数の3分の1以上欠席した者には、その授業科目の単位は与えない。この場合において、医学部医学科の専門教育科目については、授業科目の履修の認定は行わない。
(成績評価の基準)
第16条 学則第24条に規定する成績評価の基準は、次のとおりとする。
区分評語評点(100点満点中)評価の内容
合格A90点以上到達目標を達成し、極めて優秀な成績を収めている。
B80点以上90点未満到達目標を達成し、優秀な成績を収めている。
C70点以上80点未満到達目標を達成している。
D60点以上70点未満到達目標を最低限達成している。
不合格F60点未満到達目標を達成していない。
(成績評価の登録)
第17条 科目担当教員は、原則として、次条に定める成績開示日の前日までに、履修登録を完了した学生に係る授業科目(第5条の2第1項の規定により履修が中止されたものを除く。)の成績評価を教務情報システムに登録しなければならない。
(成績開示日)
第18条 授業科目の成績開示日は、学年暦で定める。ただし、9月及び3月卒業対象者並びに16単位未満除籍対象者に係る成績開示日は、各学部が別に定める。
(成績根拠資料の保存)
第19条 科目担当教員は、定期試験に係る試験問題、学生から提出された答案、レポート、出席確認表等(以下「成績根拠資料」という。)を保存しなければならない。
2 成績根拠資料の保存に関し必要な事項は、別に定める。
(成績評価の不服申立)
第20条 学生は、該当学期の成績評価に疑問がある場合、不服を申し立てることができる。
2 成績評価の不服申立に関し必要な事項は、別に定める。
(GPA制度)
第21条 学生の成績評価の総合点として、GPA(グレード・ポイント・アベレージ)制度を導入する。
2 GPA制度に関し必要な事項は、別に定める。
第22条 第9条に基づき再度登録した授業科目について単位が授与された場合は、改めて評価する。
(改廃)
第23条 この細則の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この細則は、1972年4月1日から施行する。
2 学部通則(1963年制定)は、廃止する。
附 則(昭和56年2月27日)
この細則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日)
この細則は、平成17年6月28日から施行する。
附 則(平成18年1月24日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の15条の規定にかかわらず、平成17年度以前入学者(再入学については、当初の入学年度が平成17年度以前入学者)の成績の評価の基準は、なお従前の例による。
附 則(平成20年1月28日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月16日)
この細則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この細則は、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月25日)
1 この細則は、平成30年7月25日から実施する。
2 成績評価提出及び補講についての申合せ(昭和50年2月6日制定)は、廃止する。
附 則(令和3年3月17日)
この細則は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月2日)
この細則は、令和4年4月1日から実施する。