○休学についての申合せ
(昭和54年1月31日制定)
改正
平成8年10月22日
平成12年6月27日
平成22年2月16日
平成22年12月21日
平成30年3月1日
1 琉球大学学則第39条の規定に基づく休学については、この申合せによるものとする。
2 休学の許可は、次の各号のいずれかに該当するものについて許可するものとする。
(1) 本人の病気のとき。(医師の診断書を必要とする。)
(2) 学資の支弁が困難なとき。
(3) その他やむを得ない理由があると、当該学部長が特に認めたとき。
3 休学願は前学期は7月1日、後学期は1月20日までに提出するものとする。
ただし、病気の場合は、この限りではない。
4 休学した学期に履修登録済みの授業科目がある場合は、休学が決定した時点で既に評価が確定している場合を除き、当該授業科目の登録を取り消すものとする。
附 則
この申合せは、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月22日)
この申合せは、平成8年10月22日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成12年6月27日)
この申合せは、平成12年6月27日から施行する。
附 則(平成22年2月16日)
この申合せは、平成22年2月16日から施行する。
附 則(平成22年12月21日)
この申合せは、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日)
この申合せは、平成30年4月1日から施行する。