○琉球大学大学院授業料未納による除籍に関する申合せ
(平成29年12月20日制定)
改正
平成30年3月1日
この申合せは、琉球大学大学院学則第39条第3項の規定に基づき、同条第1項第7号の規定(授業料未納による除籍)の運用に関し、必要な事項を定める。
1 授業料未納による除籍の場合は、当該学期の授業科目の登録を取り消し、単位の修得を認めない。研究生にあっては当該期間を研究期間と認めない。
2 修了に要する最終学年の学生で、9月修了予定者にあっては8月末日までに、3月修了予定者にあっては2月末日までに授業料を納付しない場合は、除籍とする。
3 修了に要する最終学年とは、修了に必要でかつ十分な科目及び単位の登録を完了した者(年度当初に修了の意思があったものの、履修登録において過誤があった場合又は前提科目が未履修のため当該科目を登録できないと当該研究科長が認めた場合を含む。)の属する学年をいう。
4 修了に要する最終学年を除く学生で、前学期は9月末日までに、後学期は3月末日までに授業料を納付しない場合は、除籍とする。
5 研究生にあっては、在学予定期間末日の1か月前(ただし、在学期間が6か月以上あるときは、入学後6か月以内)までに授業料を納付しない場合は、除籍とする。
6 授業料未納により除籍された者は、次学期の再入学を認めない。
7 この申合せの改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この申合せは、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日)
この申合せは、平成30年4月1日から施行する。