○琉球大学暴風警報及び気象等に関する特別警報発表に伴う授業及び期末試験の取扱いに関する申合せ
(平成26年9月16日全学教育委員会決定) |
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第1
この申合せは、暴風等による事故の発生を防止する事を目的とし、暴風警報及び気象等に関する特別警報発表に伴う授業及び期末試験の取扱いに関し、必要な事項を定める。
第2
1 沖縄本島内に暴風警報又は暴風特別警報が発表されている間は、授業及び期末試験(以下「授業等」という。)を休講とし、期末試験を予備日に順延する。
2 沖縄本島内中南部市町村(別表)の全域又は一部に大雨特別警報が発表されている間は、授業等を休講とし、期末試験を予備日に順延する。
3 第1項及び第2項に定める暴風警報、暴風特別警報又は大雨特別警報(以下「暴風警報等」という。)が授業等の開始後に発表された場合は、速やかに授業等を休講とし、期末試験を予備日に順延する。
4 暴風警報等の解除に伴う授業等の取扱いは次に掲げるとおりとする。
(1) 午前6時30分までに、暴風警報等が解除された場合は、第1時限から授業等を行う。
(2) 午前11時までに、暴風警報等が解除された場合は、第3時限から授業等を行う。
(3) 午後4時までに、暴風警報等が解除された場合は、第6時限から授業等を行う。
(4) 午後4時までに、暴風警報等が解除されない場合は、当日行われる予定の授業等は引き続き休講とし、期末試験を予備日に順延する。
第3
予備日は期末試験期間終了後に続く必要日数の平日とする。
第4
1 第2第2項に該当しない地域において、大雨特別警報が発表され、安全に授業に出席することができない学生については、これを欠席扱いとはしない。また、当該学生が期末試験を受験できない場合は、追試験等を行うものとする。
2 沖縄本島内の一部の地域において、波浪特別警報又は高潮特別警報が発表された場合においては、前項を準用する。
3 第1項又は第2項に該当する学生については、原則として警報が解除されてから7日以内に各学部等事務室(共通教育等科目は学生部教育支援課、専門科目は各学部事務部学務担当)へ申し出るものとする。なお、欠席扱いとしない場合の取扱いについては、「教育実習生の実習期間中の講義の取り扱いについて(昭和47年6月27日評議会制定)」に準ずる手続により行う。
第5
この申合せに定めのない授業又は期末試験の取扱いについては、学長及び教育を担当する副学長が協議の上、休講等の措置を決定する。
附 則
1 この申合せは、平成26年9月16日から実施する。
2 暴風警報発令に伴う授業及び期末試験の取扱いに関する申合せ(昭和63年10月25日制定)は、廃止する。
附 則(令和6年5月31日)
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この申合せは、令和6年5月31日から実施する。
別表
沖縄本島内中南部市町村 | 読谷村、うるま市、沖縄市、嘉手納町、北谷町、北中城村、宜野湾市、中城村、浦添市、西原町、那覇市、南風原町、与那原町、南城市、豊見城市、八重瀬町、糸満市 |