○琉球大学授業科目の履修中止に関する申合せ
(平成28年9月27日グローバル教育支援機構会議) |
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第1条 この申合せは、琉球大学各学部共通細則第5条第3項の規定に基づき、授業科目の履修中止に関し、必要な事項を定める。
第2条 授業科目の履修中止とは、学生が指定された期間内に履修登録が完了した授業科目の履修を中止することをいう。
第3条 履修中止は、全ての授業科目を対象とする。ただし、各学科又は課程において、必修科目を履修中止の対象外とすることができる。
第4条 履修中止は、学生がシステム上で指導教員へ履修中止の授業科目を申請し、承認を得ることで完了する。
2 前項の申請があった場合、事務部は、指導教員から履修中止を承認された授業科目について、速やかに授業科目の担当教員へ報告するものとする。
第5条 履修中止手続き期間は、各学期の登録調整期間終了日の翌日(土日祝日を除く。)から3週間を目処として、学年暦で定める。
2 前項の規定にかかわらず、学期の前半に8週の期間で提供される科目の履修中止手続き期間は、各学期の登録調整期間終了日の翌日(土日祝日を除く。)から1週間を目処として、学年暦で定める。
3 第1項の規定にかかわらず、学期の後半に8週の期間で提供される科目の履修中止手続き期間は、授業開始の日から3週間を目処として、学年暦で定める。
4 第1項の規定にかかわらず、前学期・後学期を通して開講する科目の履修中止手続き期間は、登録調整期間終了日の翌日(土日祝日を除く。)から3週間を目処として、学年暦で定める。
第6条 履修中止が承認された授業科目については、学業成績表に履修中止と表示し、GPAには反映させないものとする。
附 則
この申合せは、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年5月15日)
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この申合せは、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月15日)
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この申合せは、平成30年5月15日から実施する。
附 則(令和3年7月20日)
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この申合せは、令和3年10月1日から実施する。ただし、改正後の第1条の規定については、令和3年4月1日から適用する。