○琉球大学GPA制度に関する申合せ
(平成28年9月27日グローバル教育支援機構会議)
改正
令和4年7月19日
(目的)
第1条 この申合せは、琉球大学各学部共通細則第21条第2項の規定に基づき、GPA制度に関し必要な事項を定め、客観的な成績評価を通じて、学生の学習意欲の向上と教員の修学指導への活用を推進し、教育の質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 GPAとは、グレード・ポイント・アベレージのことで、学生の履修科目の成績評価の平均値をいう。
(配点)
第3条 学生は、履修した授業科目の成績評価により、次表のとおりGP(グレード・ポイント)を付与される。
区分評価評点(100点満点中)GP評価の内容(英文内容)
合格A90点以上4到達目標を達成し、極めて優秀な成績を収めている。
(Excellent)
B80点以上90点未満3到達目標を達成し、優秀な成績を収めている。
(Good)
C70点以上80点未満2到達目標を達成している。
(Fair)
D60点以上70点未満1到達目標を最低限達成している。
(Pass)
不合格F60点未満0到達目標を達成していない。
(Failure)
(計算方法等)
第4条 GPAは、次の式により計算するものとし、小数点以下第3位を四捨五入するものとする。
GPA=(GP×単位数)の総和/履修登録単位数
2 合否(P又はF)により判定する授業科目及び成績評価がR(認定)の授業科目は、履修登録単位数に含めない。
3 履修中止が承認された授業科目の成績評価はWと表示し、履修登録単位数に含めない。
附 則
1 この申合せは、平成29年4月1日から施行する。
2 GPA制度の実施について(平成21年7月21日全学教育委員会決定)は廃止する。
附 則(令和4年7月19日)
この申合せは、令和4年7月19日から実施する。