○琉球大学成績評価不服申立に関する申合せ
(平成28年9月27日グローバル教育支援機構会議)
改正
平成29年1月5日
平成29年5月15日
平成30年1月5日
平成30年7月25日
平成31年4月16日
令和3年7月20日
令和4年11月15日
令和5年10月20日
第1条 この申合せは、琉球大学各学部共通細則第20条第2項の規定に基づき、成績評価不服申立に関し、必要な事項を定める。
第2条 学生は、当該学期(学期の前半及び後半を含む。)の成績評価に疑問がある場合、原則として成績開示日から10日を経過する日まで(ただし、土日祝日を除く。)に成績評価確認願(様式1)を事務部(共通教育等科目は学生部教育支援課、専門教育科目は各学部事務部。以下同じ。)に提出する。
2 事務部は、成績評価確認願を受理した場合、速やかに科目担当教員に送付する。
第3条 科目担当教員は、学生からの成績評価に関する申し出又は事務部からの成績評価確認願受理後5日以内(ただし、土日祝日を除く。)に事務部に回答する。
2 事務部は、科目担当教員から成績評価の回答があった場合、当該回答書の内容を、共通教育等科目はグローバル教育支援機構長へ、専門教育科目は当該学部の長へ確認のうえ、速やかに当該学生に通知する。
3 前項の規定によらず、グローバル教育支援機構長及び学部長(以下「学部長等」という。)が該当の科目担当である場合等、学部長等が回答の確認を行うことが相応しくない場合にあっては、学部長等が指名する者が回答の確認を行う。
第4条 学生は、科目担当教員の回答に不服がある場合、回答を得た日から5日以内(ただし、土日祝日を除く。)に、共通教育等科目についてはグローバル教育支援機構長に、専門教育科目については当該学部長に成績評価不服申立書(様式2)を提出する。
第5条 学部長等は、学生からの成績評価不服申立に対し速やかにグローバル教育支援機構大学教育支援部門会議及び学部教育委員会等で審査し、その結果を最終結果として当該学生及び科目担当教員に通知する。
第6条 この申合せに定めるもののほか、成績評価不服申立の実施に関し必要な事項について、学部長等が特に必要と認めた場合は、各学部等で別に定めることができる。
第7条 この申合せの改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経てグローバル教育支援機構長が行う。
附 則
1 この申合せは、平成29年4月1日から施行する。
2 成績不服申立に関するガイドライン(平成21年7月21日制定)は廃止する。
附 則(平成29年1月5日)
1 この申合せは、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規程に関わらず、学生は、平成28年度後学期の成績評価に疑問がある場合、平成29年4月10日まで科目担当教員へ申し出ることができるものとする。
附 則(平成29年5月15日)
この申合せは、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月5日)
この申合せは、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年7月25日)
この申合せは、平成30年7月25日から実施する。
附 則(平成31年4月16日)
この申合せは、平成31年4月16日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月20日)
この申合せは、令和3年7月20日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月15日)
この申合せは、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年10月20日)
この申合せは、令和5年10月20日から実施し、令和5年10月1日から適用する。
(様式1)
成績評価確認願

(様式2)
成績評価不服申立書