○琉球大学大学院教育プログラムに関する規程
(平成28年10月31日制定)
改正
令和3年3月16日
令和4年3月15日
(趣旨)
第1条 この規程は、大学院教育プログラムに関し、必要な事項を定める。
(大学院教育プログラムの設置)
第2条 大学院教育の質保証を推進する基本の単位として、各研究科に大学院教育プログラムを置く。
(大学院教育プログラムの名称等)
第3条 大学院教育プログラムの名称、組織及び運営については、入試の最小単位等を勘案し、各研究科が定めるものとする。ただし、大学院教育プログラムの名称又は組織の変更は、学年の初めから適用するものとする。
2 研究科長は、当該研究科の大学院教育プログラムの名称又は組織を変更する場合は、速やかにグローバル教育支援機構長に報告するものとする。
3 大学院教育プログラムは、別表のとおりとする。
(大学院教育プログラム委員)
第4条 各大学院教育プログラムに委員(以下「プログラム委員」という。)を1名置き、当該大学院教育プログラムの推薦に基づき、研究科長が指名する。
2 プログラム委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 プログラム委員が任期途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(各研究科委員会等との連携)
第5条 各研究科委員会等は、当該研究科の大学院教育プログラムと連携し、大学院教育の質の向上を図るものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 教育学研究科修士課程の学校教育プログラムは、改正後の別表の規定にかかわらず、令和2年3月31日に同プログラムに在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 理工学研究科博士前期課程の機械システム工学教育プログラム、環境建設工学教育プログラム、電気電子工学教育プログラム及び情報工学教育プログラムは、改正後の別表の規定にかかわらず、令和3年3月31日に同プログラムに在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(令和4年3月15日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 人文社会科学研究科博士前期課程の総合社会システム教育プログラム、人間科学教育プログラム及び国際言語文化教育プログラムは、改正後の別表の規定にかかわらず、令和4年3月31日に同プログラムに在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 観光科学研究科修士課程の観光科学教育プログラムは、改正後の別表の規定にかかわらず、令和4年3月31日に同プログラムに在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(別表)
(修士課程・博士前期課程)
研究科名大学院教育プログラムの名称
(修士課程)
地域共創研究科
公共社会教育プログラム
経済経営教育プログラム
言語表象教育プログラム
文化・環境教育プログラム
臨床心理教育プログラム
(修士課程)
医学研究科
医科学教育プログラム
(博士前期課程)
保健学研究科
保健学教育プログラム
(博士前期課程)
理工学研究科
材料物質工学教育プログラム
熱流体工学教育プログラム
知能機械システム教育プログラム
電気エネルギー・システム制御教育プログラム
電子システム・デバイス教育プログラム
社会基盤デザイン教育プログラム
建築学教育プログラム
知能情報教育プログラム
数理科学教育プログラム
物質地球科学教育プログラム
海洋自然科学教育プログラム
(修士課程)
農学研究科
亜熱帯農学教育プログラム
(博士課程・博士後期課程)
研究科名大学院教育プログラムの名称
(博士後期課程)
人文社会科学研究科
比較地域文化教育プログラム
(博士課程)
医学研究科
医学教育プログラム
(博士後期課程)
保健学研究科
保健学教育プログラム
(博士後期課程)
理工学研究科
生産エネルギー工学教育プログラム
総合知能工学教育プログラム
海洋環境学教育プログラム
(専門職学位課程)
研究科名大学院教育プログラムの名称
(専門職学位課程)
教育学研究科
高度教職実践教育プログラム
(専門職学位課程)
法務研究科
法務教育プログラム