○琉球大学大学院における成績評価不服申立に関する申合せ
(平成29年1月23日大学院委員会) |
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第1条 この申合せは、琉球大学大学院における成績評価不服申立に関し、必要な事項を定める。
第2条 学生は、当該学期(学期の前半及び後半を含む。)の成績評価に疑問がある場合、原則として成績開示日から10日を経過する日まで(ただし、土日祝日を除く。)に成績評価確認願(様式1)を当該研究科事務部(以下「事務部」という。)に提出する。
2 事務部は、成績評価確認願を受理した場合、速やかに科目担当教員に送付する。
第3条 科目担当教員は、学生からの成績評価に関する申し出又は事務部からの成績評価確認願受理後5日以内(ただし、土日祝日を除く。)に事務部に回答する。
2 事務部は、科目担当教員から成績評価の回答があった場合、当該回答書の内容を当該研究科長へ確認のうえ、速やかに当該学生に通知する。
3 前項の規定によらず、研究科長が該当の科目担当である場合等、研究科長が回答の確認を行うことが相応しくない場合にあっては、研究科長が指名する者が回答の確認を行う。
第4条 学生は、科目担当教員の回答に不服がある場合、回答を得た日から5日以内(ただし、土日祝日を除く。)に、当該研究科長に成績評価不服申立書(様式2)を提出する。
第5条 研究科長は、学生からの成績評価不服申立に対し、速やかに研究科委員会(医学研究科にあっては教授会。以下「研究科委員会等」という。)又は研究科委員会等の下に置かれる審査委員会等で審査し、その結果を最終結果として当該学生及び科目担当教員に通知する。
第6条 成績開示日は学年暦で定めるところによる。ただし、9月及び3月修了対象者に係る成績開示日及び成績評価不服申立期間については、研究科委員会等で別に定める。
第7条 この申合せに定めるもののほか、成績評価不服申立の実施に関し必要な事項は、研究科委員会等が別に定めることができる。
第8条 この申合せの改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この申合せは、平成29年1月23日から施行する。
2 第2条の規定に関わらず、学生は、平成28年度後学期の成績評価に疑問がある場合、平成29年4月10日までに科目担当教員へ申し出ることができるものとする。
附 則(平成30年1月5日)
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この申合せは、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和3年8月4日)
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この申合せは、令和3年8月4日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月25日)
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この申合せは、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年10月18日)
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この申合せは、令和5年10月18日から実施し、令和5年10月1日から適用する。