○琉球大学と東京農工大学との単位互換の取扱いに関する申合せ
(平成17年5月24日全学教育委員会制定) |
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琉球大学学則(以下「学則」という。)第14条及び第56条の規定に基づく琉球大学と東京農工大学との単位互換の実施に関しては、「琉球大学と東京農工大学との単位互換に関する協定書」及び「琉球大学と東京農工大学との単位互換に関する実施要項」、「琉球大学留学等及び特別聴講学生に関する規程」に定めるもののほか、次のとおり取り扱うものとする。
1 東京農工大学へ派遣する場合
(1) 派遣学生数
東京農工大学における授業科目を履修するため琉球大学(以下「本学」という。)から派遣される学生(以下「派遣学生」という)は、1個学期5名以内とする。ただし、東京農工大学との協議により変更することができる。
(2) 出願手続
派遣学生の手続きは、東京農工大学が定める出願手続・様式(学生募集要項等)により行い、各学部学務担当で出願書類を取りまとめて学生部へ提出する。
なお、出願があった場合は、選考委員会を設置して選考し、選考された学生の出願書類を学生部が東京農工大学へ提出する。
(3) 履修科目の単位及び評価の取り扱い
・ 派遣学生が、1個学期に修得できる単位数は、「琉球大学各学部共通細則」第7条による。(1個学期原則20単位)
・ 派遣学生として履修した授業科目の単位及び評価の取り扱いは、「琉球大学留学等及び特別聴講学生に関する規程」第6条によるものとする。
なお、成績の評価については、3に定めるとおり取り扱うものとする。
2 東京農工大学から受入れる場合
(1) 受入れ学生数
本学が受入れる東京農工大学からの学生は、1個学期5名以内とする。ただし、東京農工大学との協議により変更することができる。
(2) 特別聴講学生の手続き
本学への特別聴講学生の受入れ手続きは、本学の「東京農工大学との単位互換に基づく特別聴講学生募集要項」により、次の各号の出願書類を学生部に提出させる。学生部は、当該学部へ受入れ依頼をする。
特別聴講学生の受入れは、当該学部教授会等の議を経て、学長が許可する。
1) 特別聴講学生願
2) 履歴書
3) 成績証明書
4) 健康診断書
5) その他必要に応じて本学が要求する書類
3 成績の評価の基準は、下記のとおりとする。
なお、成績評価の際には標語及び評点を記載するものとする。
東京農工大学 | 琉球大学 | ||
標語 | 評点 | 標語 | 評点 |
S | 100~90点 | A | 100~90点 |
A | 89~80点 | B | 89~80点 |
B | 79~70点 | C | 79~70点 |
C | 69~60点 | D | 69~60点 |
D | 59~0点 | F | 59~0点 |
4 留意事項
派遣学生の派遣期間を含む1学年は、学則第42条第1項第8号に定める「卒業に要する最終学年を除く1学年」には該当しないものとする。
附 則
この申合せは、平成17年5月24日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
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1 この申合せは、平成18年4月1日から実施する。
2 改正後の3の規定にかかわらず、平成17年度以前入学者(再入学については、当初の入学年度が平成17年度以前入学者)の成績評価の基準は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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この申合せは、平成30年4月1日から実施する。