○教育実習生の実習期間中の講義の取り扱いについて
(昭和47年6月27日評議会制定)
改正
平成13年9月27日
教育実習(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律に基づく「介護等の体験」を含む。)を受けるため講義等に出席できない学生については、次により処理する。
1 欠席扱いにはしない。
2 
 レポートの提出あるいは、補講等の措置を講じ、出席扱いにする。
 上記イについては各教員に一任する。
附 則(平成13年9月27日)
この取り扱いは、平成13年10月1日から施行する。